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訪問入浴介護【加算】

最終更新日 2024年3月27日

1.届出が必要な場合


  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出書類

※2024/03/21更新(令和6年度報酬改定)

3.提出時期

★令和6年4月算定加算については 令和6年4月5日(金)<消印有効>となります。
 (5月以降算定加算については通常どおり前月15日<必着>)


・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)⇒ 処遇改善加算申請ページ
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。

4.提出方法

※「電子申請届出システム(厚生労働省所管)」での受付は行っていません。ご承知おきください。

別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送(持参)してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②と返信用封筒( 長形3号封筒に84円切手を貼って、 必ず返信先を明記)を介護事業指導課に郵送(持参)してください。
⑤ 横浜市から審査後、「受理書」を送付いたしますので、事業所で保管してください。


※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。
 【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)

5.提出先

※「電子申請届出システム(厚生労働省所管)」での受付は行っていません。ご承知おきください。

封筒に『加算届在中』と記載の上、郵送にて横浜市健康福祉局介護事業指導課宛にご送付ください。
【送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班

補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、 FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。

・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp 【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班

6.その他

特定事業所加算等の「個別研修計画」作成にあたっての留意事項
 サービス提供体制強化加算の研修計画策定にあたっての留意事項です。
 こちらを確認のうえ、目標、内容が当該加算の主旨に合致した研修計画を策定してください。

このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

電話:045-671-3413

電話:045-671-3413

ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp

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ページID:828-500-393

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