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訪問介護【加算】
最終更新日 2025年2月28日
【注意】令和6年9月1日付以降に提出する加算届の返信用封筒に係る郵便料金について
- 郵便料金が令和6年10月1日から変更となるため、加算届に係る返信用封筒に貼付していただく切手料金についても「令和6年9月1日付以降の加算届」については、「変更後の新料金」分の切手を貼付していただきますようお願いいたします。
※郵便料金変更に係る詳細は郵便局のHP(外部サイト)をご確認ください。
1.届出が必要な場合
※届出の前に 【運営の手引き(訪問介護・横浜市訪問介護相当サービス)】にて要件を確認してください。
・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・指定申請をしようとするとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
2.提出書類
※2024/03/26改訂(令和6年度報酬改定、同一建物減算について追記しました。)
※2024/04/03改訂(別紙9-3の計算式を修正しました。)
※2024/04/17改訂(令和6年度報酬改定、体制等状況一覧表を6月施行の最新版に更新しました。)
※2024/10/01改訂(電子申請届出システム(厚労省)での受付開始)
※2025/02/26改訂(必要書類一覧表、体制等状況一覧表を更新しました。)
【令和6年度報酬改定について】
こちらの資料をご確認ください。→ 令和6年度報酬改定について(訪問介護)(PDF:436KB)
令和6年度介護報酬改定により業務継続計画未策定減算について、本市への届出がない場合、一律で減算となります。
ついては事業所の基準型、減算型の適用に係る届出のみ、横浜市電子申請・届出システムにて届出を受け付けいたします。
★本届出を実施されない場合、基本報酬が【減算】となりますので、必ず届出を行ってください。
★本届出のみ横浜市電子申請・届出システムでのお届けとなります。他加算は郵送又は電子申請届出システム(厚労省)でご提出ください。
3.提出時期
・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。
4.提出方法
別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送(持参)又は電子申請届出システム(厚労省)で提出してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②と返信用封筒( 長形3号封筒に切手を貼って、 必ず返信先を明記)を介護事業指導課に郵送(持参)又は電子申請届出シ ステム(厚労省)で提出してください。
※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。
【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)
5.提出先
1)「郵送」または「直接来庁」
【送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班
2)電子申請
電子申請届出システム(厚生労働省)へログイン(外部サイト)
※本システムの操作方法については、以下に掲載している資料をご参照ください。
・電子申請届出システム(厚労省)ヘルプページ(外部サイト)
※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
IDを取得していない場合は、 GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)(外部サイト)よりアカウントを作成してください。
※本システムの仕組みやよくある質問については、以下に掲載している資料をご参照ください。
・電子申請届出システム(厚労省)ヘルプページ(外部サイト)
【「GビズID」についてのお問合せ先】上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。
6.補正書類の差し替え
1)「郵送」または「直接来庁」
補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします。)、FAX(個人情報が入っているものには使用できません。)郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。
・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.lg.jp 【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班
2)「電子申請」
電子申請システム上で提出をお願いします。
7.その他参考資料等
(参考)特定事業所加算における個別研修計画策定にあたっては、 特定事業所加算等の「個別研修計画」作成にあたっての留意事項 をご確認ください。
8.同一建物減算(12%減算)の判定について
令和6年度報酬改定により、指定訪問介護事業所は、毎年度2回、前期、後期の判定期間に当該事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合は、 本市へ加算届を提出する必要があります。
【前期】加算届提出期限:令和6年10月15日(火曜日)【必着】 【後期】加算届提出期限:令和7年3月17日(月曜日)【必着】
項番 | 文書名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 加算届一覧表と必要書類(エクセル:130KB) | 届出に必要な書類、郵送先についてはこちらをご確認ください。 |
2 | 介護情報最新情報Vol.1225抜粋(PDF:414KB) | 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について |
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-3413
電話:045-671-3413
ファクス:045-550-3615
ページID:864-209-389