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通所介護【加算】

最終更新日 2024年4月16日

総合事業書式ライブラリー

★第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)の申請様式は「総合事業書式ライブラリー」から⇒
★総合事業の令和6年4月以降の加算については3月29日以降にホームページに掲載予定です。しばらくお待ちください。
 

1.届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出書類 

※2024/03/21更新(令和6年度報酬改定)
※2024/04/17更新(令和6年度報酬改定、体制等状況一覧表を6月施行の最新版に更新しました。)

【新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による】3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、 令和6年4月届出提出分 (3月減少分) をもって終了します。下記事務連絡をご確認ください。
  「新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(令和6年3月21日 厚生労働省事務連絡)」(PDF:117KB)


【令和6年度報酬改定について】
指定通所介護事業所における「入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)」において、算定要件が追加されました。
追加された要件:入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
現在算定中の事業所においては、改めて横浜市への届出は必要ありませんが、要件を満たしていること(研修を実施していること)を確認してください。

事業所規模点検は、毎年様式を更新しています。最新版は↓「6.事業所規模点検」へ。

3.提出時期


・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。

4.提出方法

※「電子申請届出システム(厚生労働省所管)」での受付は行っていません。ご承知おきください。

別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送(持参)してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②と返信用封筒( 長形3号封筒に84円切手を貼って、 必ず返信先を明記)を介護事業指導課に郵送(持参)してください。
⑤ 横浜市から審査後、「受理書」を送付いたしますので、事業所で保管してください。


※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。
 【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)

5.提出先

※「電子申請届出システム(厚生労働省所管)」での受付は行っていません。ご承知おきください。

封筒に『加算届在中』と記載の上、郵送にて横浜市健康福祉局介護事業指導課宛にご送付ください。
【送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班

補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。 

・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp  【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005  横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班

6.事業所規模点検

新規指定申請時と毎年点検(来年度の規模確定のため)が必要です。規模変更の必要がある場合は、3月15日までに本市へ届け出る必要があります。提出先は、↑「5.提出先」を確認ください。利用する点検書の種類は、フローチャート(PDF:238KB)で確認してください。

※点検書には既存事業所用と新規事業所用があります。

項番

点検書

備考

1

令和6年度通所系サービス事業所規模点検書(既存事業所用)(エクセル:195KB)

事業所規模点検書の様式です。
既存事業所(前年度実績が6月以上)はこちらを使用してください。
併せて、記載例(PDF:389KB)をご確認ください。
※「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第2報、第4報及び第6報)」による短時間の「居宅訪問サービス」または「電話による安否確認サービス」を提供し、介護報酬を算定した場合は、算定した区分(通所介護であれば「2時間以上3時間未満」、通所リハビリテーションであれば「1時間以上2時間未満」等)の利用者数として計算してください。

2

令和6年度通所系サービス事業所規模点検書(新規開設等事業所用)(エクセル:41KB)

事業所規模点検書の様式です。
新規に指定を受ける、又は前年度実績が6月未満の事業所はこちらを使用してください。

(参考)LIFE利用申請・・ 「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等についてをご確認ください。
 
(参考)感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応(3%加算、規模区分の特例)(PDF:174KB)
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:861KB)
令和5年度の算定スケジュールについては、こちら↓を御確認ください。
令和4年度の算定スケジュールについては、こちら↓を御確認ください。
介護保険最新情報VOL1035(PDF:242KB)
また、厚生労働省より発出されている「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A」もご確認ください。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(3%加算、規模区分の特例についての抜粋版)(PDF:1,036KB)
 
(参考)ADL維持等加算ⅠまたはⅡ
★新しい算定要件については、厚生労働省が発出した「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の抜粋(PDF:989KB)を参考にしてください。
ADL利得の計算対象となる例(PDF:115KB)について、資料を作成しました。ご活用ください。
★令和4年4月からⅠまたはⅡを算定するためには、
1)3月25日までにLIFEの利用申請をする
2)4月1日までにLIFEの利用申請をした旨(=ADL維持等加算〔申出〕のありとLIFEへの登録のあり)の加算届を本市に提出
3)4月にパスワードを取得してから、LIFEに評価対象期間(R3.4~R4.3)の測定結果を入力
4)入力した結果、算定要件を満たした場合に算定が可能となります。
 
(参考)ADL維持等加算Ⅲ
★令和3年3月31日までにADL維持等加算(申出)を「あり」と届出をしている事業所のみの経過措置です。ご留意いただきますようお願いいたします★
※令和2年度までの加算Ⅰについて、令和4年度までの経過措置により、加算Ⅲ(単位数や要件は令和2年度までの加算Ⅰと同様の3単位)として引き続き算定することが可能です。
【国通知】★以下のルールは、経過措置の内容です。
介護保険最新情報vol.648「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について(PDF:585KB)
【よくあるご質問】
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(外部サイト)
※(VoL.1)問38及び(VoL.4)問7参照(リンク先ページの下部)
ADL維持等加算よくあるご質問①【平成31年1月30日横浜市作成】(PDF:182KB)
ADL維持等加算よくあるご質問②【平成31年2月5日横浜市作成】(PDF:58KB)

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

電話:045-671-3413

電話:045-671-3413

ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp

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ページID:201-153-282

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