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通所介護【加算】

最終更新日 2025年1月20日

総合事業書式ライブラリー

★第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)の申請様式は「総合事業書式ライブラリー」から⇒

【注意】令和6年9月1日付以降に提出する加算届の返信用封筒に係る郵便料金について

  • 郵便料金が令和6年10月1日から変更となるため、加算届に係る返信用封筒に貼付していただく切手料金についても「令和6年9月1日付以降の加算届」については、「変更後の新料金」分の切手を貼付していただきますようお願いいたします。

 ※郵便料金変更に係る詳細は郵便局のHP(外部サイト)をご確認ください。

1.届出が必要な場合

※届出の前に 【運営の手引き(通所介護・横浜市通所介護相当サービス)】にて要件を確認してください。

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出書類 

※2024/03/21改訂(令和6年度報酬改定)
※2024/04/17改訂(令和6年度報酬改定、体制等状況一覧表を6月施行の最新版に更新しました。)
※2024/10/01改訂(電子申請届出システム(厚労省)での受付開始)


【新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による】3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、 令和6年4月届出提出分 (3月減少分) をもって終了します。下記事務連絡をご確認ください。
  「新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(令和6年3月21日 厚生労働省事務連絡)」(PDF:117KB)


【令和6年度報酬改定について】
指定通所介護事業所における「入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)」において、算定要件が追加されました。
追加された要件:入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
現在算定中の事業所においては、改めて横浜市への届出は必要ありませんが、要件を満たしていること(研修を実施していること)を確認してください。

事業所規模点検は、毎年様式を更新しています。最新版は↓「7.事業所規模点検」へ。

3.提出時期

・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。

4.提出方法

別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送(持参)又は電子申請届出システム(厚労省)で提出してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②を郵送又は電子申請届出システム(厚労省)で提出してください。


※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。
 【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)

5.提出先

1)「郵送」または「直接来庁」
【送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班



2)「電子申請」
電子申請届出システム(厚生労働省)へログイン(外部サイト)
※本システムの操作方法については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システム(厚労省)ヘルプページ(外部サイト)



※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
IDを取得していない場合は、 GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)(外部サイト)よりアカウントを作成してください。
※本システムの仕組みやよくある質問については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システム(厚労省)ヘルプページ(外部サイト)


【「GビズID」についてのお問合せ先】上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。

6.補正書類の差し替え

1)「郵送」または「直接来庁」
補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、FAX(個人情報が入っているものには使用できませ
ん)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。
・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.lg.jp  【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005  横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班


2)「電子申請」
電子申請システム上で提出をお願いします。

7.事業所規模点検

新規指定申請時と毎年点検(来年度の規模確定のため)が必要です。規模変更の必要がある場合は、3月15日までに本市へ届け出る必要があります。提出先は、↑「5.提出先」を確認ください。利用する点検書の種類は、フローチャート(PDF:238KB)で確認してください。

※点検書には既存事業所用と新規事業所用があります。

項番

点検書

備考

1

令和6年度通所系サービス事業所規模点検書(既存事業所用)(エクセル:195KB)

事業所規模点検書の様式です。
既存事業所(前年度実績が6月以上)はこちらを使用してください。
併せて、記載例(PDF:389KB)をご確認ください。
※「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第2報、第4報及び第6報)」による短時間の「居宅訪問サービス」または「電話による安否確認サービス」を提供し、介護報酬を算定した場合は、算定した区分(通所介護であれば「2時間以上3時間未満」、通所リハビリテーションであれば「1時間以上2時間未満」等)の利用者数として計算してください。

2

令和6年度通所系サービス事業所規模点検書(新規開設等事業所用)(エクセル:41KB)

事業所規模点検書の様式です。
新規に指定を受ける、又は前年度実績が6月未満の事業所はこちらを使用してください。

(参考)LIFE利用申請・・ 「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等についてをご確認ください。
 
(参考)感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応(3%加算、規模区分の特例)(PDF:174KB)
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:861KB)
介護保険最新情報VOL1035(PDF:242KB)
また、厚生労働省より発出されている「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A」もご確認ください。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(3%加算、規模区分の特例についての抜粋版)(PDF:1,036KB)
 
(参考)ADL維持等加算ⅠまたはⅡ
★新しい算定要件については、厚生労働省が発出した「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の抜粋(PDF:989KB)を参考にしてください。
ADL利得の計算対象となる例(PDF:115KB)について、資料を作成しました。ご活用ください。

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

電話:045-671-3413

電話:045-671-3413

ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.lg.jp

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