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2 新規指定【居宅サービス(通所リハビリテーション)】

最終更新日 2024年3月27日

■■確認■■
地震や風水害などの自然災害や感染症が発生した場合においても、介護サービスを安定的・継続的に提供することができるよう、令和3年度介護報酬改定において、全介護サービスに業務継続計画(Business Continuity Plan)の策定や研修・訓練等が義務付けられました。(令和6年3月31日までは努力義務)

1.指定申請の流れ~事前予約から申請書類の提出~

①指定までのスケジュールを確認ください。

○ 通所リハビリテーションの「みなし指定」を受けるまでの流れ

● 指定(許可)申請書(第1号様式)等の必要書類を提出 ◇申請期限 毎月13日必着

● 人員・設備・運営に関する基準を確認
● 「みなし指定」… 指定通知書の発送 ◇毎月13日必着の指定申請書について、翌月1日に指定通知書を発送します。

②提出方法の確認 ~「書類の提出」と「電子申請」の方法があります~

1)「郵送」または「直接来庁」
 
2)「電子申請」
※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
IDを取得していない場合は、GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)(外部サイト)よりアカウントを作成してください。
※本システムの仕組みやよくある質問については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について
【「GビズID」についてのお問合せ先】上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。

③指定申請に必要な書類の作成について

③ー1 留意事項

▽ご提出いただく際には、書類をフラットファイルやクリアファイル等に綴じないでください。
▽手数料(指定申請における手数料の取扱いについて)については、申請の予約後、横浜市より納付書を送付いたします。支払い期限までに金融機関にて手続きをしてください。
▽定款への記載方法について
 
●必要書類のうち「登記事項証明書(原本)」については、【登記情報提供サービス】の利用が可能です。
これは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。
横浜市に登記事項証明書(原本)を提出する代わりに、同サービスで発行された照会番号を通知することで、横浜市が登記情報をシステム上で確認できるため、原本の郵送等が不要となります。
下記のリンクから登録方法等をご確認ください。
登記情報提供サービスの登録等(外部サイト)
【登記情報提供サービスに関するお問合せ先】
以下のリンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-020-220)によりお問合せください。
登記情報提供サービスに関するお問合せのページ(外部サイト)
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。

③ー2 指定申請に必要な書類の確認

「電子申請」で申し込む場合、申請画面に沿って入力することで、【★】がある書類を別に添付する必要がなくなります。

「要介護者を対象したサービス」と『要支援者を対象としたサービス』の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所において一体的に運営している場合については、「要介護者を対象したサービス」の人員基準及び設備基準を満たすことによって『要支援者を対象としたサービス』の基準も満たします。基本的に内容が同じものは1つにまとめ、「要介護者を対象したサービス」の文言で記載しています。
人員と設備基準については「運営の手引き」、本市における設置すべき設備等については「居宅サービス事業等における設備等のガイドライン」を確認してください。加えて、申請書の作成にあたり、1.必要書類一覧表、2.留意事項、3.申請書類作成のポイントが各サービスごとに作成していますので、ご活用ください。
NO.

【サービス名】
留意事項・申請書類作成のポイント

【提出書類等】

通所リハビリテーション
留意事項
申請書類作成のポイント

通所リハビリテーション事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)申請書(第1号様式)(「必要書類一覧表の項番」1です)
付表7(「必要書類一覧表の項番」2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例(「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の作成例(令和6年4月1日版)(「必要書類一覧表の項番」6です)
〇料金表の作成例(令和6年6月1日版)(「必要書類一覧表の項番」6です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)
●新規指定申請に合わせて加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)を提出する場合は、必要書類をDLしてください。【新規指定申請にて提出する書類と重複するものについては、別途添付は不要です。】


④ 書類の提出

1)「郵送」または「直接来庁」
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班

※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。

【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)


2)「電子申請」
(GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。)

電子申請届出システム(厚生労働省)へログイン(外部サイト)


※本システムの操作方法については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システム(厚生労働省)介護事業所向け操作ガイド
電子申請届出システム(厚生労働省)操作マニュアル 介護事業所向け 詳細版

※本システムの仕組みやよくある質問については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について

⑤ 補正書類の差し替え

1)「郵送」または「直接来庁」
電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。
・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005  横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班

2)「電子申請」
電子申請システム上で提出をお願いします。

2.その他関連する届け出について

生活保護法による介護機関の指定申請

生活保護法の指定は、別途手続きが必要です。担当など詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/seikatsu/kaigohujo-shitei.html

業務管理体制の届出

介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管の行政機関へ届け出ることが必要です。担当など詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/shinsei.html#gyoumukanritaisei

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp

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ページID:239-134-491

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