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生活保護法による指定介護機関について

 介護扶助については、以下をご確認ください。

最終更新日 2026年4月1日

1.生活保護法指定介護機関のみなさまへ

 「指定介護機関のしおり」には、生活保護制度や指定介護機関の遵守事項、介護報酬の手続き等を記載しております。
  次のリンクより、必ず「指定介護機関のしおり」をご確認ください。

【生活保護法のみなし指定制度について】

 平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合、生活保護法第54条の2第2項の規定により、生活保護法の指定介護機関としての指定も受けたものとみなされます。(みなし指定と言います。)
 みなし指定の介護機関については、生活保護法による届出は不要です。
 ただし、平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた事業者が新たに指定を受ける場合は、別途生活保護法の指定申請が必要です。詳細は、下記の「4.届出内容」をご確認ください。

2.医科・歯科・薬局・訪問看護ステーションの事業者のみなさまへ

 生活保護を利用中の方の(予防)訪問看護・(予防)居宅療養管理指導の請求については、介護券が必要です。
 また、(予防)居宅療養管理指導についてはケアプラン外(区分支給限度基準額外)のサービスであり、「サービス利用票・別表」には記載されないため、介護券を発券している各福祉保健センター生活支援課でもサービスの利用状況把握が困難です。したがって、サービスの提供開始または取りやめた際は、各福祉保健センター生活支援課へ、ケアマネジャーを通じてご連絡いただくか、もしくは直接ご連絡いただきますようお願いいたします。
 詳細は、「医科・歯科・薬局・訪問看護ステーションの事業者のみなさまへ」をご確認ください。

3.(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者のみなさまへ

 (介護予防)認知症対応型共同生活介護の利用料金は、生活保護の利用者と他の利用者とで同額とすることとしていますが、例外として、条件を満たした場合のみ、生活保護の利用者に個別の料金設定(減免)を認める取扱いとしています。
 詳細は、「(介護予防)認知症対応型共同生活介護における生活保護受給者の料金設定について」をご確認ください。

4.届出内容について

 生活保護法による指定介護機関(みなし指定も含む)は、介護保険法による指定介護事業所の指定、変更、廃止、休止等各種届出を行うことで、生活保護法による届出がされたとみなされます。(生活保護法による届出は不要です。)
 介護保険法の申請等は、以下の「各種申請関係」をご確認ください。

 ただし、届出が必要な場合もありますので、詳細は以下をご確認ください。

●生活保護法による指定

生活保護法によるみなし指定以外で、新たに指定を受ける場合

平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた事業者のうち、生活保護法の指定を受けていない事業者
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業者のうち、生活保護法によるみなし指定を辞退した事業者

 新たに生活保護法による指定申請をする必要があるため、「生活保護法指定介護機関指定申請書」を届出ください。
 ※平成26年7月1日以降に、介護保険法による指定を受けた事業者は、生活保護法による指定を受けたものとみなされるため、届出は不要です。

●生活保護法による指定の辞退について

 すでに、生活保護法の指定(みなし指定を含む)を受けている事業者が、介護保険法の指定は継続し、生活保護法の指定のみ辞退する場合は、「辞退届書」を届出ください。

●生活保護法によるみなし指定の辞退について

 今後、介護保険法の指定を受ける予定の事業者で、生活保護法のみなし指定のみを辞退する場合は、介護保険法の指定予定日の前月末までに、「申出書」を届出ください。

5.届出方法について

●横浜市電子申請・届出システムでの申請について

 申請に際しては、事業者登録が必要です。この手続きを行った場合は、書面での届出は不要です。

 横浜市電子申請・届出システムの利用にあたっては、次のリンクからアクセス可能です。
 横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)

 ※本システムを利用する際は、操作マニュアルをご参照ください。
 指定医療・介護機関申請にかかわる電子申請システム操作マニュアル(PDF:1,309KB)

●書面での届出について 

 横浜市電子申請・届出システムでの手続きが行えない場合等は、書類をダウンロードし、以下の宛先にご郵送ください。
 指定申請書等ダウンロード

 【宛先】
 〒231-0005
 横浜市中区本町6-50-10
 横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係 介護扶助担当
 ※受領印を押印した申請書等の写しが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

6.横浜市電子申請・届出システムおよび書類の申請期限と問い合わせ先

●横浜市電子申請・届出システムおよび書類の申請期限

 毎月10日必着
 ※電子申請は毎月10日23時59分締め切り。
 ※10日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
 ※ただし、「みなし指定の辞退」をされる場合は、介護保険法の指定を受ける予定月の前月末までとなります。
 ※期限までに届かなかった書類については、次月の処理となります。

●問い合わせ先

 横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係 介護扶助担当
 TEL:045ー671ー4088

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-2403

電話:045-671-2403

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp

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