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介護機関の指定について
◎生活保護法指定介護機関の事業者のみなさまへ
最終更新日 2025年9月1日
生活保護法による介護機関の指定について
生活保護受給者に対して介護サービスを提供するには、生活保護法による指定を受ける必要があります。指定については、「届出内容(1)(2)」をご確認ください。
また、指定を受けた事業者、申請者(法人)等に異動が生じた場合は、介護保険法と同時期に届出が必要となります。届出の内容については、下記の「届出内容(3)~(9)」をご確認ください。
指定介護機関のしおり
生活保護制度や指定介護機関の遵守事項、介護報酬の手続き等を記載しております。
指定介護機関の事業者のみなさまは、必ず下記の「指定介護機関のしおり」をご確認ください。
指定介護機関のしおり(令和6年10月版)(PDF:1,892KB)
医科・歯科・薬局・訪問看護ステーションの事業者のみなさまへ
生活保護を利用中の方の(予防)訪問看護・(予防)居宅療養管理指導の請求については、介護券が必要です。
また、(予防)居宅療養管理指導についてはケアプラン外(区分支給限度基準額外)のサービスであり、「サービス利用票・別表」には記載されないため、介護券を発券している各福祉保健センター生活支援課でもサービスの利用状況把握が困難です。したがって、サービスの提供開始または取りやめをした際は、各福祉保健センター生活支援課へ、ケアマネジャーを通じてご連絡いただくか、もしくは直接ご連絡いただきますようお願いいたします。
詳細は、下記の「医科・歯科・薬局・訪問看護ステーションの事業者のみなさまへ」をご確認ください。
医科・歯科・薬局・訪問看護ステーションの事業者のみなさまへ(PDF:472KB)
届出内容
(1) 生活保護法によるみなし指定
平成26年7月1日以降に、介護保険法による指定を受けた事業者は、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。
届出は不要です。
※ただし、(介護予防・地域密着型)特定施設入居者生活介護・(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者は、料金確認が必要なた
め、下記の書類を提出してください。
・重要事項説明書・料金表等、利用料金が分かる書類の写し
(2) 生活保護法による指定(生活保護法によるみなし指定以外で新たに指定を受ける場合)
・平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた事業者のうち、生活保護法の指定を受けていない事業者
・平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業者のうち、生活保護法によるみなし指定を辞退した事業者
上記の場合は、生活保護受給者に対して介護サービスを提供する際に、新たに生活保護法による指定申請をする必要があるため、下記の書類を提出してください。
・生活保護法指定介護機関指定申請書
※ただし、(介護予防・地域密着型)特定施設入居者生活介護・(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者は、料金確認が必要なた
め、下記の書類を提出してください。
・生活保護法指定介護機関指定申請書
・重要事項説明書・料金表等、利用料金が分かる書類の写し
(3) 変更
事業所や法人の名称や所在地、または法人の代表者や事業者の管理者が変わった場合は変更届書を提出してください。
(4) 廃止
事業者が事業を廃止する際は廃止届書を提出してください。
ただし、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業者のうち、同時に生活保護法のみなし指定を受けた事業者については、廃止もみなしとなるため、届出の必要はありません。
(5) 休止
事業者が事業を休止する際は、休止届書を提出してください。
(6) 再開
休止していた事業者が、事業を再開する際は、再開届書を提出してください。
(7) 辞退
すでに、生活保護法の指定(みなし指定を含む)を受けている事業者が、介護保険法の指定は継続し、生活保護法の指定のみ辞退する場合は、辞退届書を提出してください。
(8) みなし指定の辞退
今後、介護保険法の指定を受ける予定の事業所で、生活保護法の指定のみを辞退する場合は、介護保険法の指定予定日の前月末までに、申出書を提出してください。
(9) 処分
生活保護法施行規則第14条に規定する処分を受けた事業者は、処分届書を提出してください。
ただし、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受け、同時に生活保護法のみなし指定を受けた事業者については、処分もみなしとなるため、処分の届出は必要ありません。
届出方法について
(1) 横浜市電子申請・届出システムでの申請について
令和6年1月11日より、横浜市電子申請・届出システムにて申請の受付が可能となりました。利用に際しては、事業者登録が必要です。この手続きを行った場合は、書面での申請は不要です。
横浜市電子申請・届出システムの利用にあたっては、次のリンクからアクセス可能です。
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)
※本システムを利用する際は、操作マニュアルをご参照ください。
指定医療・介護機関申請にかかわる電子申請システム操作マニュアル(PDF:1,309KB)
(2) 書面での申請について
横浜市電子申請・届出システムでの手続きが行えない場合等は、書類を下記よりダウンロードし、下記の宛先にご郵送ください。
指定申請書等ダウンロード
【宛先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係 介護扶助担当
※受領印を押印した申請書等の写しが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
横浜市電子申請・届出システムおよび書類の申請期限と問い合わせ先
(1) 横浜市電子申請・届出システムおよび書類の申請期限
毎月10日必着
※電子申請は毎月10日23時59分締め切り。
※10日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
※ただし、「みなし指定の辞退」をされる場合は、介護保険法の指定を受ける予定月の前月末までとなります。
※期限までに届かなかった書類については、次月の処理となります。
(2) 問い合わせ先
横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係 介護扶助担当
TEL:045ー671ー4088
介護保険法上の届出について
生活保護法による指定介護事業所の指定をはじめ、変更・廃止・休止等各種届出を行うには同時期に介護保険法による同様の届出がされている必要があります。
介護保険法による届出がなされていない状態で、生活保護法による届出をされても、届出内容は反映されませんので、ご注意ください。
介護保険の申請等は下記よりご確認ください。
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403
電話:045-671-2403
ファクス:045-664-0403
ページID:640-410-713





