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介護機関の指定について

◎生活保護法指定介護機関の方へ

最終更新日 2024年10月11日

生活保護法による介護機関の指定について

 生活保護受給者に対して介護サービスを提供するには、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定を受けた事業所、申請者(法人)等に異動が生じた場合、介護保険法の届け出と同時期に届出が必要となります。届出の内容については、下記「届出内容」の1~8をご参照ください。

届出方法について

1 電子申請
 令和6年1月11日より、「横浜市電子申請・届出システム」にて受付が可能となりました。今後、届出に関しては原則として「横浜市電子申請・届出システム」により受け付けます。

生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関の届出における電子申請・届出システムの導入について(PDF:178KB)

 「横浜市電子申請・届出システム」で届出の場合は、電子フォーム上で必要事項を入力していただきますので、書類での提出は不要となります。以下、「横浜市電子申請・届出システム」よりアクセスし、「手続き一覧」から「キーワード検索]欄に「指定介護機関」等を入力し検索し、「生活保護法による指定介護機関の申請等手続きについて」より進んでください。

横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)

※本システムを利用するには、利用者情報を登録する必要があります。操作マニュアルをご確認ください。

操作マニュアル(PDF:1,306KB)



2 書類での提出
 下記よりダウンロードしてご郵送ください。
指定申請書等ダウンロード

[宛先]
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係 介護扶助担当
※受領印を押印した申請書等の写しが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

届出内容

1 生活保護法によるみなし指定

 平成26年7月1日以降の日付で介護保険法による指定を受けた事業者は、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。
 生活保護法による指定を行うにあたり、事務を円滑に進めるため、「生活保護法みなし指定」の届出をお願いします。
 なお、生活保護法による指定が不要な場合は「生活保護法によるみなし指定辞退」の届出をしてください。

【書類で提出の場合】
1 (介護予防・地域密着型) 特定施設入居者生活介護・(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の場合
① 介護保険法指定申請連絡票(生活保護みなし指定用)
② 重要事項説明書・料金表等、利用料金が分かる書類の写し
2 上記以外の事業所の場合
  介護保険法指定申請連絡票(生活保護みなし指定用)
3 みなし指定が不要な場合
  生活保護法によるみなし指定辞退申し出書

2  みなし指定以外で新たに指定を受ける場合

  ・平成26年6月以前に介護保険法の指定を受けた事業者のうち、生活保護法の指定を受けていない事業者
  ・平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた際に、生活保護法によるみなし指定を辞退した事業者
 上記の場合は生活保護受給者に対して介護サービスを提供する際は、新たに生活保護法による指定申請をする必要があります。

【提出書類】
1 (介護予防・地域密着型)特定施設入居者生活介護・(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の場合
① 生活保護法指定介護機関指定申請書
② 重要事項説明書・料金表等、利用料金が分かる書類の写し
2 上記以外の場合
  生活保護法指定介護機関指定申請書

3  変更

 事業所や法人の名称や所在地が変わった場合、法人の代表者、事業所の管理者が変わった場合は変更の届出をする必要があります。

4 廃止

 事業所が事業を廃止する際は廃止の届出をする必要があります。
 ただし、平成26年7月1日付以降の日付に介護保険法の指定を受け、同時に生活保護法のみなし指定を受けた事業者については、廃止もみなしとなるため、廃止の届出は必要ありません。

5 休止

 事業所が事業を休止する際、休止の届出をする必要があります。
 なお、平成26年7月以降に生活保護法によるみなし指定を受けた事業者についても、休止の届出は必要ですのでご注意ください。

6 再開

 休止していた介護事業者が、事業を再開する際は、再開の届出をする必要となります。
 なお、平成26年7月以降に生活保護法によるみなし指定を受けた事業者についても、再開の届出は必要ですのでご注意ください。

7 辞退

 生活保護法の指定を受けている事業所が介護保険法の指定は継続し、生活保護法の指定のみ辞退する場合は、辞退の届出をする必要があります。

8 処分

 生活保護法施行規則第14条に規定する処分を受けた事業者は、処分を受けた届出をする必要があります。
 ただし、平成26年7月1日付以降の日付に介護保険法の指定を受け、同時に生活保護法のみなし指定を受けた事業者については、処分もみなしとなるため、処分の届出は必要ありません。

 電子申請及び書類の提出期限

1 生活保護法みなし指定
介護保険法の指定申請後、なるべく早く申請(提出)してください。
2 その他の届出
毎月10日必着
※電子申請は10日23時59分締め切り。
※10日が閉庁日の場合、翌開庁日となります。
※期限までに届かなかった書類については、次月の処理となります。

 介護保険法上の届出について

 生活保護法による指定介護事業所の指定をはじめ、変更・廃止・休止等各種届出を行うには同時期に介護保険法による同様の届出がされている必要があります。
 介護保険法による届出がなされていない状態で、生活保護法による届出をされても、届出内容は反映されませんので、ご注意ください。
 介護保険の申請等は下記よりご確認ください。

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-4088

電話:045-671-4088

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp

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