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介護扶助について

最終更新日 2026年4月1日

1.介護扶助とは

 生活保護法による介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者・要支援者に対して、介護サービスを利用する費用や住宅改修費、福祉用具を購入する費用等、介護保険の対象となる範囲において、その必要最低限度の費用を介護機関に現物給付等するものです。(法第11条第1項第5号)

2.介護扶助の対象者

 年齢等によって区分が異なります。

介護扶助の対象者の年齢と区分
年齢等区分
65歳以上の生活保護受給者介護保険の第1号被保険者  

40歳以上65歳未満の
生活保護受給者  

医療保険加入者介護保険の第2号被保険者   
医療保険未加入者 被保険者以外の者

3.介護扶助と介護保険給付の費用負担割合

 区分によって、費用負担割合が異なります。

区分と費用負担の割合
区分費用負担の割合
介護保険の第1号・2号被保険者介護扶助1割介護保険給付9割
被保険者以外の者介護扶助10割

4.介護扶助の方法

 
 介護扶助は、介護扶助の対象者の申請により開始し、その給付は、原則として現物給付によって行うことととされています。現物給付を受ける介護機関は、生活保護法による指定が必要です。(指定介護機関と言います。)指定介護機関は、利用者から自己負担分を徴収する代わりに、福祉保健センターが交付する介護券に記載されている情報をもとに、国保連(国民健康保険団体連合会)に対して、介護に要した費用を請求します。(法第54条の2、法第34条の2)
 指定介護機関については、下記の「生活保護法による指定介護機関について」をご確認ください。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-4088

電話:045-671-4088

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp

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