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介護扶助について
最終更新日 2024年9月25日
介護扶助とは
生活保護法による介護扶助は、介護保険制度の導入に伴い、介護保険の対象となる介護サービスについて最低限度の生活の内容として保障するため、平成12年に新たに創設されました。(法第11条第1項第5号)
介護扶助に関するお知らせ
介護扶助の対象者
「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者、要支援者が対象となる」(法第15条の2)とされており、具体的には、以下の表に示した者が介護扶助の対象者となります。
年齢 | 区分 | |
---|---|---|
65歳以上の生活保護受給者 | 介護保険の第1号被保険者 | |
40歳以上65歳未満の生活保護受給者 | 医療保険加入者 | 介護保険の第2号被保険者 |
医療保険未加入者 | 被保険者以外の者 |
介護扶助と介護保険給付の費用負担割合について
区分 | 費用負担の割合 | |
---|---|---|
介護保険の第1号・2号被保険者 | 介護保険給付9割 | 介護扶助1割 |
被保険者以外の者 | 介護扶助10割 |
介護扶助の方法
介護扶助は、生活保護受給者からの申請に基づき行います。介護サービスが必要であると認められた場合には、生活保護法による指定を受けた介護機関から介護サービスの提供を受けることになりますが、介護サービスの給付方法については、原則として現物給付によって行うとされています。(法第54条の2、法第34条の2)
具体的には、指定介護機関は生活保護受給者から利用者自己負担を徴収するかわりに、福祉保健センターに介護券の交付を請求し、介護券に登載されている情報をもとに、国保連(国民健康保険団体連合会)に対し介護扶助費の請求を行うこととなります。
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このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-4088
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ファクス:045-664-0403
ページID:821-107-937