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境界層該当証明書について
最終更新日 2026年8月25日
境界層該当証明書について
対象となる各制度(介護保険制度等)において、本来の負担額(居住費、食費、高額介護サービス費、高額療養費等)では、生活保護が必要となる場合に、特例的に負担額を引き下げる「境界層該当措置」が適用されることがあります。この措置を適用するための書類を「境界層該当証明書」といいます。
「境界層該当証明書」は、各福祉保健センター生活支援課で発行します。生活支援課では、生活保護の申請に基づき、生活保護の要否判定を行った結果、「境界層該措置」の必要性が判明した場合に、「境界層該当証明書」を発行します。
「境界層該当措置」は対象となる各法律に基づき、各保険者が行います。「境界層該当証明書」が発行されたら、申請者が、各窓口にて相談を行い、新たな負担限度額認定証等の交付を受けます。
対象となる法律
・介護保険法
・国民健康保険法
・健康保険法
・高齢者医療の確保に関する法律
・難病の患者に対する医療等に関する法律
・児童福祉法
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
相談・問い合わせ先
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-4088
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ファクス:045-664-3031
ページID:312-366-575





