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境界層該当措置について

最終更新日 2024年9月26日

境界層該当措置について

 対象となる各法律で規定されている利用者負担額について、規定どおりの負担額で支払うとすれば生活保護が必要となるが、利用者負担額を引き下げる等の「境界層該当措置」を行えば生活保護が必要なくなる場合において、「境界層該当証明書」により、負担額の軽減を図る制度です。
 「境界層該当証明書」の発行は、各福祉保健センター生活支援課で行います。生活支援課では、生活保護の申請に基づき、生活保護の要否判定を行った結果、「境界層該当者」であることが明らかになった場合、「境界層該当証明書」を発行します。
 「境界層該当措置」は対象となる各法律に基づき、各保険者が行います。「境界層該当証明書」の発行を受けた場合、申請者自ら、各窓口にて相談を行い、新たな負担限度額認定証等の交付を受けます。

対象となる法律

・介護保険法
・国民健康保険法
・健康保険法
・高齢者医療の確保に関する法律
・難病の患者に対する医療等に関する法律
・児童福祉法
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

相談・問い合わせ先

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-4088

電話:045-671-4088

ファクス:045-664-3031

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp

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