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保護施設について

最終更新日 2024年9月25日

保護施設とは、生活保護法に基づく社会福祉施設で、市内には救護施設・更生施設・医療保護施設の3種類があります。このページでは特に、入所施設である救護施設と更生施設についてご紹介しています。

保護施設(救護施設・更生施設)とは?

□ 救護施設
身体上又は精神上著しい障害があるために地域生活が困難で、かつ生活に困窮している方が入所して、生活援助を受けます。

□ 更生施設
身体上または精神上の障害により地域生活が困難で、かつ生活に困窮している方が入所して、自立への支援を受けます。

横浜市内の保護施設

市内には、救護施設が3施設、更生施設が3施設あります。
公設施設である横浜市浦舟園と横浜市中央浩生館は、指定管理者により運営されています。

保護施設一覧(救護・更生)
種別施設名設置主体運営主体住所定員
救護
施設
横浜市浦舟園横浜市(福)神奈川県匡済会南区浦舟町3-46100
清明の郷(福)横浜社会福祉協会南区中村町5-315190
岡野福祉会館(福)恩賜財団神奈川県同胞援護会西区岡野2-15-6130
更生
施設
横浜市中央浩生館横浜市(福)横浜市社会事業協会南区中村町3-211

60

民衆館(福)横浜愛隣会南区睦町1-2768
甲突寮(福)幼年保護会磯子区丸山1-19-2050

保護施設の指定管理者

公設施設での指定管理者制度の導入にともない、横浜市の保護施設でも指定管理者による運営が始まりました。

(1)指定管理者の選定手続き
横浜市では、指定管理者は原則として公募により選定し、議会の議決をうけて指定管理者として指定されます。
横浜市浦舟園と横浜市中央浩生館については、選定委員会により選定された候補者が、令和2年第4回市会定例会において、第4期指定管理者として指定されました。

(2)横浜市保護施設指定管理者選定委員会
選定委員会の議事録や委員会の資料は、健康福祉局生活支援課や市民情報センター(議事録のみ)で閲覧することができます。

事業計画書・事業報告書
横浜市浦舟園

令和3年度事業計画書(PDF:12,215KB)
令和3年度事業報告書(PDF:1,454KB)
令和4年度事業計画書(PDF:1,804KB)

横浜市中央浩生館

令和3年度事業計画書(PDF:558KB)
令和3年度事業報告書(PDF:759KB)
令和4年度事業計画書(PDF:606KB)


報告書等の閲覧
指定管理者からは、年度終了後に事業報告書が提出されます。
提出された事業報告書は、健康福祉局生活支援課で閲覧することができます。
閲覧を希望される方は、下記担当あてお問い合わせください。
横浜市健康福祉局生活支援課事務係
電話045(671)2404
FAX045(664)0403

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-2404

電話:045-671-2404

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp

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