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保護施設について
最終更新日 2024年9月25日
保護施設とは、生活保護法に基づく社会福祉施設で、市内には救護施設・更生施設・医療保護施設の3種類があります。このページでは特に、入所施設である救護施設と更生施設についてご紹介しています。
保護施設(救護施設・更生施設)とは?
□ 救護施設
身体上又は精神上著しい障害があるために地域生活が困難で、かつ生活に困窮している方が入所して、生活援助を受けます。
□ 更生施設
身体上または精神上の障害により地域生活が困難で、かつ生活に困窮している方が入所して、自立への支援を受けます。
横浜市内の保護施設
市内には、救護施設が3施設、更生施設が3施設あります。
公設施設である横浜市浦舟園と横浜市中央浩生館は、指定管理者により運営されています。
種別 | 施設名 | 設置主体 | 運営主体 | 住所 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
救護 施設 | 横浜市浦舟園 | 横浜市 | (福)神奈川県匡済会 | 南区浦舟町3-46 | 100 |
清明の郷 | (福)横浜社会福祉協会 | 南区中村町5-315 | 190 | ||
岡野福祉会館 | (福)恩賜財団神奈川県同胞援護会 | 西区岡野2-15-6 | 130 | ||
更生 施設 | 横浜市中央浩生館 | 横浜市 | (福)横浜市社会事業協会 | 南区中村町3-211 | 60 |
民衆館 | (福)横浜愛隣会 | 南区睦町1-27 | 68 | ||
甲突寮 | (福)幼年保護会 | 磯子区丸山1-19-20 | 50 |
第4期(令和3年度から令和7年度まで)指定管理者の選定について
保護施設の指定管理者
公設施設での指定管理者制度の導入にともない、横浜市の保護施設でも指定管理者による運営が始まりました。
(1)指定管理者の選定手続き
横浜市では、指定管理者は原則として公募により選定し、議会の議決をうけて指定管理者として指定されます。
横浜市浦舟園と横浜市中央浩生館については、選定委員会により選定された候補者が、令和2年第4回市会定例会において、第4期指定管理者として指定されました。
(2)横浜市保護施設指定管理者選定委員会
選定委員会の議事録や委員会の資料は、健康福祉局生活支援課や市民情報センター(議事録のみ)で閲覧することができます。
横浜市浦舟園 | 令和3年度事業計画書(PDF:12,215KB) |
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横浜市中央浩生館 | 令和3年度事業計画書(PDF:558KB) |
指定管理者からは、年度終了後に事業報告書が提出されます。 提出された事業報告書は、健康福祉局生活支援課で閲覧することができます。 閲覧を希望される方は、下記担当あてお問い合わせください。 | 横浜市健康福祉局生活支援課事務係 電話045(671)2404 FAX045(664)0403 |
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このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2404
電話:045-671-2404
ファクス:045-664-0403
ページID:138-046-622