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生活保護制度

最終更新日 2024年9月24日

生活にお困りの方のご相談窓口

ご相談については、お住まいの区の生活支援課で行っています。まずは、電話で相談することもできます。
各区の相談窓口

制度の説明 ―生活に困ったとき―

私たちは、だれでも人間として生きる権利(生存権)を持っています。日本国憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め、この権利を具体的に実現するために作られたのが生活保護制度です。
お住まいの 区の生活支援課へご相談ください。
生活保護のしおり(2024年度版)(PDF:3,714KB)
生活保護のしおり(2023年度版 English)(PDF:2,696KB)
生活保護のしおり(2023年度版 中文簡体)(PDF:2,570KB)
生活保護のしおり(2023年度版 Tagalog)(PDF:1,650KB)

生活保護制度は単に生活に困っている人々に、最低限度の生活を保障するだけではなく、積極的に自立の援助を行うことも目的としています。生活保護には次の4つの原理があります。

国家責任の原理
生活に困窮する国民に対し、国の責任において保護を実施します。

無差別平等の原理
人種、信条、性別、社会的身分等はもとより生活困窮におちいった原因を一切問わず、現在の困窮状態だけに着目して保護を行います。

最低生活の原理
保護の内容としては、憲法で定められた健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活が保障されます。

補足性の原理
資産、労働能力、そのほか利用できるものはすべて最低生活維持のために活用します。年金、手当などほかの法律、施策が受けられるときは、まずそれらを活用します。
夫婦、親、きょうだいなど、扶養義務者の扶養が保護に優先します。

生活扶助
食費、被服費、光熱水費等

住宅扶助
家賃、敷金、住宅補修費等

教育扶助
学用品費、給食費等の義務教育修学費

医療扶助
診療、治療等の費用

介護扶助
介護サービスを利用するための費用

出産扶助
出産時の入院、衛生材料等の費用

生業扶助
小規模な事業開始時の費用や技能を身につける費用

葬祭扶助
死亡時の火葬、遺体運搬などの費用

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-2403

電話:045-671-2403

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp

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ページID:125-952-593

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