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各種申請書や申込書等のご案内ページへのリンクや、ダウンロードリンクをまとめています。

最終更新日 2024年1月25日

道路に関する書類

道路占用許可関連

道路の占用をする方は、道路占用許可申請書の提出が必要となります。
また、道路占用の変更、廃止、権利譲渡、占用料の減免等についても、それぞれ申請書や届出書の提出が必要となります。

道水路境界調査関連

境界調査とは、横浜市が管理する道路、河川、水路とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。境界調査には、境界が未確定なときに関係土地所有者と市が立会をして境界を確定する「境界明示」と境界は既に確定しているが、現地で境界標が不明確になったときに再度確認する「境界復元」があります。

「図面謄本」とは、道路台帳区域線図や道水路境界調査図と現地道路が一致していることを証明するものです。
「写し証明」とは、請求者が現地ですべての境界標を確認し、実測を行った結果、道路台帳区域線図又は道水路等境界調査図と現地道路が一致していることを請求者自らが確認したうえで、図面と相違ないと申し出たため、横浜市の作成図面であることを証明したものです。横浜市が現地と当該図面の一致を確認したものではありません。

道路幅員証明は、陸運支局で運送事業の経営許可の申請をする場合など、車庫の前面道路の幅員に対して、収容する車両が車両制限令の規程に抵触していないかを確認するために必要な書類です。

国有地の払い下げ等のため、中区内の無地番地で国から移管されていない道路や水路等があるか確認する場合(事前に国の担当部署と調整してください)必要資料と併せて依頼書を提出してください。

道路の自費工事関連

道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行う場合、承認を受けて工事を行わなければなりません。

下水道・公園に関する書類

公共下水道の自費工事関連

横浜市以外の者で、公共・一般下水道施設に関する工事又は維持を行おうとする方が申請し、承認を受けてください。

排水設備(水洗便所)に関する申請

排水設備を設置する方が計画確認申請を提出してください。

公共下水道を一時使用する場合

工事現場等の排水を一時的に公共下水道に放流する方が申請し、許可を受けてください。

公共下水道の近くを掘削する場合

公共下水道の付近地を掘さく工事する方が提出してください。

公共下水道施設に物件設置及び占用許可を受ける場合

公共下水道施設に物件を設置し、及び公共下水道施設の占用を受ける場合に申請してください。

公園に関する書類

公園に関する申請

公園内で自治会・町内会のお祭りなどをする場合の「公園内行為許可申請」、掲示板などを設置する「公園施設設置許可申請」などの申請様式がダウンロードできます。

このページへのお問合せ

中区中土木事務所

電話:045-641-7681

電話:045-641-7681

ファクス:045-664-6196

メールアドレス:do-nakaiken@city.yokohama.jp

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