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よくある質問と回答

道路や下水道、公園に関するよくある質問と回答を掲載しています。

最終更新日 2024年1月25日

目次

管理係

◇ 道路一般 ◇ 公道と私道、境界、幅員 ◇ ハマロード・サポーター ◇ 駐輪・駐車について

道路係

下水道係

公園係

管理係

道路一般

Q
公道上に突出看板を設置したい。
A

店舗等の看板を公道上に突き出して設置する場合は、道路占用として土木事務所の許可が必要となります。
また、許可できる仕様等がありますので、詳細については、管理係 占用担当(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
公道上に看板が置かれていていますが、許可されているものですか?
A

公道上の店舗等の宣伝のための置き看板は、許可の対象となっていません。特にそうした物件の多い繁華街等においては、不法占用物件として、定期的に是正指導を行っています。
なお、交通規制の周知のための看板等については、許可対象となる可能性がありますので、ご相談ください。

Q
道路にごみが捨てられています。
A

投棄場所が、中区内の公道の場合は中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
道路に動物の死骸があります。
A

資源循環局中事務所(電話:045-621-6952)にお問合せください。

Q
舗装の厚さ、舗装構成が知りたい。
A

中区内の公道の舗装構成は、中土木事務所にて「舗装種別図」で確認ができます。

Q
掘削規制があるか知りたい。
A

中区内の公道の掘削規制は、中土木事務所にて「掘削規制地図」で確認ができます。

公道と私道、境界、幅員

Q
公道と私道の見分け方はどうすればよいのか。
A

土木事務所に「横浜市認定路線図」があり、路線図に記載されているものが公道です。
「横浜市認定路線図」は、インターネット上でも見ることが可能です。「よこはまのみち(外部サイト)」をご覧ください。
なお、電話での問合せは行っていませんので、お手数ですが土木事務所へ来所していただくか、インターネット上でご確認ください。

Q
道路と敷地の境界線はどこでわかるのか教えてください。
A

横浜市ホームページ「よこはまのみち(外部サイト)」又は土木事務所で道路台帳区域線図、土木事務所で道水路等境界調査図を確認し、境界標の位置を確認してください。
現地で横浜市のマークの入った境界石や鋲、プレート等の境界標を結んだ線が官民の境界線となります。

Q
○○町○○番地の道路境界が確定しているか知りたい。
A

横浜市ホームページ「よこはまのみち(外部サイト)」にて道路台帳区域線図、土木事務所にて境界調査図をご確認ください。

Q
私道を公道(横浜市道)として引き取ってもらいたい。
A

道路局路政課の中区担当(電話:045-671-2767)にお問合せください。

Q
〇〇町〇〇番地に接道する道路の幅員が知りたい。
A

横浜市では、道路の幅員を把握していません。
路線毎の告示された幅員については、道路局路政課(電話:045-671-2768)へお問い合わせください。

Q
道路での撮影許可の手続きを知りたい。
A

道路の使用許可になりますので、所轄の警察署にお問合せください。

ハマロード・サポーター

Q
ハマロードサポーターとは何ですか。
A

地域の皆さんが、ボランティア活動として、身近な道路の清掃や美化活動を行う場合に、ごみの処分や清掃用具の提供など皆さんの活動が円滑に実施できるよう土木事務所が支援する制度です。

Q
ハマロードサポーターには、だれでも参加できますか。
A

町内会・商店街・学校・企業などの団体で道路の清掃や美化活動をボランティアとして行っていただける皆さんが対象です。

Q
ハマロードサポーターの目的は何ですか。
A

地域の皆さんと横浜市が協働(協力)して、地域のみちづくりを行います。

Q
ハマロードサポーターの活動内容はどのようなものですか。
A

清掃や美化活動などについて、参加団体が自主的に企画していただきます。

Q
ハマロードサポーターへの横浜市の支援はどのようなものですか。
A

参加団体の活動が円滑に行えるよう清掃用具の提供やごみの処分など、活動内容にそった支援を検討します。

駐輪・駐車について

Q
公道上に自転車、バイクが置かれているため何とかしてほしい。
A

放置場所が、中区内の公道の場合は中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。
ただし、「自転車等放置禁止区域」の場合は、道路局総務部交通安全・自転車政策課(電話:045-671-3644)にご連絡ください。
放置自転車の移動・保管・返還について

Q
ずっと車が駐車しているため何とかしてほしい。
A

駐車地の所轄の警察署にお問合せください。

道路係

Q
道路に穴があいています。凸凹になっています。
A

公道の管理は土木事務所が行っています。
中区内の公道の場合は、中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
私有地への車両乗り入れのため切り下げを行いたい。
A

道路の構造物を変更する場合は、土木事務所の許可が必要となります。
また、許可できる仕様等がありますので、道路係 自費工事担当(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
区画線に関するお問合せ。
A

横断歩道、停止線、最高速度や中央線(黄色)、方向指示等規制が関わるものは警察の所管となります。
その他に関しては中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
街路灯に関するお問合せ。
A

道路照明灯(車道を照らすものや駅前広場設置のもの)に関しては中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。
その際、街路灯の柱に表示されている「管理番号」を、併せてお知らせ願います。
なお、電柱共架等の防犯灯については、地域の自治会・町内会が管理していますので、電球切れなどは地域の自治会町内会にお問合せください。

Q
ガードレールやカーブミラーの破損について。
A

公道上のガードレールやカーブミラーは土木事務所で管理しています。
中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
道路標識の破損について。
A

案内標識や自転車駐輪禁止看板は土木事務所で管理していますので、中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。
また、交通規制標識(制限スピードや駐車禁止及び一時停止等)の管理は警察署が行っています。所轄の警察署にお問合せください。

Q
カラスが街路樹に巣を作っているので撤去してください。
A

カラスは鳥獣保護法の対象となる野生動物ですので、巣があるだけで撤去することは致しません。
カラスは春先から初夏にかけての繁殖期に、親鳥が巣やヒナを守るため、近づく人を敵と見て威嚇・攻撃等を行うことが多くなります。
親鳥が攻撃して来るようでしたらその被害防除として、鳥獣保護法の撤去申請等による手続きを取った上で巣の撤去を行いますので、中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
街路樹が伸びて困っています。街路樹に毛虫が発生しています。
A

街路樹は、土木事務所で管理していますので、中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。
なお、民地から道路にせり出してきている木に関しては、土木事務所では切ることは出来ません。

Q
道路上で工事が行われているが、何の工事でしょうか。
A

道路上で行われている工事には、土木事務所が監督を行っている舗装補修や道路整備、下水道工事などのほか、占用企業者(水道、ガス、電気、電話等)が行っている工事もあります。
工事の現場には、工事内容や工事期間、連絡先等を示した「工事看板」が設置されていますので、ご確認ください。

下水道係

Q
下水管の工事業者を紹介してください。
A

下水管水洗化工事は、横浜市の指定工事店でなければなりません。
指定工事店は横浜市管工事協同組合(電話:045‐681‐6631)でご紹介しています。

Q
下水が詰まっているため対応して欲しい。
A

調査が必要です。土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。
ただし、宅内の排水設備に関しましては、土木事務所で対応が出来ないため、自己費用でお願いします。

Q
マンホールの蓋が壊れています。
A

道路上にはいくつかのマンホールがあります。下記のところへご連絡をお願いします。
下水道のマンホール → 土木事務所(電話:045-641-7681)
消火栓、水道管のマンホール → 水道局お客さまサービスセンター(電話:045-847-6262)

公園係

Q
公園で野球やソフトボールなどの練習をしてもいいですか。
A

公園内では、他の人に怪我をさせる可能性のある行為は禁止されています。
少人数のキャッチボール等、他の利用者の迷惑にならず、危険が生じる恐れの無いようなことであれば可能ですが、バット等を使用する本格的な練習や、十数人でおこなう試合などはご遠慮ください。

Q
公園でゲートボール、グラウンドゴルフをしていいですか。
A

ゲートボールやグラウンドゴルフは公園の一部の場所を占用しますが、他の利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」と判断しています。
従って、公園全面を一日中独占して利用したり、子どもたちが利用する遊具のある場所まで範囲を広げるような利用はご遠慮ください。

Q
公園で自転車に乗ってもいいですか。
A

自転車などの車両の乗り入れは原則としてできません。
子どもが自転車の練習をしたり、自転車で公園を通るときには、他の利用者の方に注意して、必要に応じて自転車を降りたりするなど他の利用者の方に十分注意してください。

Q
公園で犬を放していいですか。
A

横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の規定に基づき、公園で犬を放すことはできません。
公園では必ずリード(綱)等を着用してください。
また、公園内で犬を放すことは、 横浜市公園条例で禁止している「危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為」にあたります。

Q
公園で花火をしてもいいですか?
A

市販の子ども用花火などは可能ですが、ロケット花火をはじめとする打上花火や爆竹など、他人に危害が及ぶ可能性のあるものはご遠慮ください。
また、花火をしながら騒いだり、ごみを散らかしたりすると、近隣や他の利用者に迷惑ですので、ご注意ください。

Q
公園で焼き芋やバーベキューをしていいですか。
A

中土木事務所所管の公園では、火気を使用して焼き芋やバーベキューを行うことはできません。

Q
公園の砂場で遊んでも大丈夫ですか。
A

砂場の衛生状態については、毎年、市内数十箇所の公園で砂場の衛生検査を実施しており、「砂場で遊んだ後に手を洗えば大丈夫」という結果になっています。

Q
公園内の照明灯が切れています。
A

中土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
公園の清掃、草刈りをしてほしい。
A

公園愛護会がある身近な公園では、公園愛護会に日常の清掃、除草のご協力をいただいています。
加えて、特段必要だと判断した公園に関しては、定期清掃を実施しています。

Q
公園の木を切ってほしい。
A

公園の木は、樹木の健全な生育を図る目的で、木の種類にもよりますが複数年に1回程度、剪定を実施しています。
また、枝が隣接の民家に越境している場合や、枝葉が茂りすぎて公園内の見通しが悪い場合などには、優先的に枝を切っています。

Q
公園に時計を設置してほしい。
A

地域からの要望があり、利用者も多く、設置効果が高いと思われる公園から順次、設置していきます。

Q
公園にトイレを設置してほしい。
A

遠くからの利用者が多い公園や野球場など長い時間滞在する施設がある公園など、トイレの必要性が高い公園には設置していますが、その他の公園では、利用マナーによるトラブルの原因になることも多いため、基本的には設置していません。

Q
公園に遊具を増やしてほしい。
A

遊具には、幼児向けや小学生向けなど、対象年齢や種類により様々なものがあります。
また、遊具を設置する場合、安全確保のためにスペースが必要なため、遊具の設置により広場が狭くなってしまうなど、公園の利用状況がかわる場合があります。
中土木事務所 公園係(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
遊具が壊れているので、修理をしてほしい。
A

現地を確認・調査し、ケガ等危険性のある場合は早急に応急措置・修理を行いますので、土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

Q
公園で撮影を行いたい。
A

撮影したい公園と日程、行為内容をまとめた上で、土木事務所(電話:045-641-7681)にご連絡ください。

このページへのお問合せ

中区中土木事務所

電話:045-641-7681

電話:045-641-7681

ファクス:045-664-6196

メールアドレス:do-nakaiken@city.yokohama.jp

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