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放置自転車の移動・保管・返還について

最終更新日 2023年6月1日

自転車やバイクは大変便利な乗り物ですが、道路などの公共の場所に放置されると、人や緊急車両の通行の妨げになるなど、市民生活に悪影響を及ぼします。
そこで横浜市では「横浜市自転車等の放置防止に関する条例(外部サイト)」を昭和60年に制定し、条例に基づき、放置されている自転車やバイクを保管場所へ移動しています。

自転車等放置禁止区域の指定

横浜市では、各鉄道駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しており、区域内に放置されている自転車・バイクを重点的に移動しています。駅周辺など区域内に標識を設置することで、周知を行っています。
放置禁止区域の一覧ページ

  • 指定駅
    令和3年4月1日現在:117駅(138駅中)

移動について

放置された自転車・バイク(原則として50㏄以下)が移動の対象です。
※放置とは、駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、利用者が自転車等から離れているため、直ちに移動できない状態をいいます。
なお、放置禁止区域外の道路上に置かれた自転車・バイク(50㏄以下)は、7日間以上放置されている場合に移動対象となります。
条例に基づき移動した自転車・バイクは保管場所で保管しています。

保管・返還について

移動された自転車・バイクの利用者及び所有者は保管場所でお引取りください。
保管場所一覧ページ
保管期間は移動された日から起算して2か月間です。保管期間を経過したものは処分します。

  • 保管場所での引取時間
    • 火曜日から金曜日:午前11時~午後7時
    • 土曜日     :午後1時~午後5時

※月曜日、日曜日、祝日及びその振替休日と年末年始(12月29日~1月3日)は返還業務を行っておりません。

返還手続きに必要なもの

  • 手数料
    • 自転車:1,500円
    • バイク:3,000円
  • 自転車・バイクの鍵
  • 本人を確認できるもの(運転免許証・保険証等)

※上記のほか、窓口にて「放置自転車等返還申請・受取書」を記入して頂きます。なお、印鑑は不要です。

移動された自転車・バイクの照会について

移動された自転車・バイクは防犯登録番号、標識番号(ナンバープレート)等で保管場所に照会することができます。
お電話で各保管場所へお問い合わせください。
保管場所一覧ページ

放置自転車の移動、保管・返還について、よくある質問と回答をまとめておりますので、こちらもご確認下さい。

このページへのお問合せ

道路局道路政策推進部道路政策推進課

電話:045-671-3644

電話:045-671-3644

ファクス:045-550-4892

メールアドレス:do-seisaku@city.yokohama.jp

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ページID:707-416-383

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