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道路局総務部交通安全・自転車政策課
電話:045-671-3644
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ファクス:045-663-6868
最終更新日 2020年5月29日
自転車やバイクは大変便利な乗り物ですが、道路などの公共の場所に放置されると、人や緊急車両の通行の妨げになるなど、市民生活に悪影響を及ぼします。
そこで横浜市では「横浜市自転車等の放置防止に関する条例(外部サイト)」を昭和60年に制定し、条例に基づき、放置されている自転車やバイクを保管場所へ移動しています。
横浜市では、各鉄道駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しており、区域内に放置されている自転車・バイクを重点的に移動しています。駅周辺など区域内に標識を設置することで、周知を行っています。
放置禁止区域の一覧ページ
放置された自転車・バイク(原則として50㏄以下)が移動の対象です。
※放置とは、駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、利用者が自転車等から離れているため、直ちに移動できない状態をいいます。
なお、放置禁止区域外の道路上に置かれた自転車・バイク(50㏄以下)は、7日間以上放置されている場合に移動対象となります。
条例に基づき移動した自転車・バイクは保管場所で保管しています。
移動された自転車・バイクの利用者及び所有者は保管場所でお引取りください。
保管場所一覧ページ
保管期間は移動された日から起算して2か月間です。保管期間を経過したものは処分します。
※祝日及びその振替休日と年末年始(12月29日~1月3日)は返還業務を行っておりません。
※上記のほか、窓口にて「放置自転車等返還申請・受取書」を記入して頂きます。なお、印鑑は不要です。
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