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放置自転車の移動・保管・返還について
最終更新日 2024年6月6日
自転車やバイクは大変便利な乗り物ですが、道路などの公共の場所に放置されると、人や緊急車両の通行の妨げになるなど、市民生活に悪影響を及ぼします。
そこで横浜市では「横浜市自転車等の放置防止に関する条例(外部サイト)」を昭和60年に制定し、条例に基づき、放置されている自転車やバイクを保管場所へ移動しています。
自転車等放置禁止区域の指定
横浜市では、各鉄道駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しており、区域内に放置されている自転車・バイクを重点的に移動しています。駅周辺など区域内に標識を設置することで、周知を行っています。
放置禁止区域の一覧ページ
- 指定駅
令和3年4月1日現在:117駅(138駅中)
移動について
放置された自転車・バイク(原則として50㏄以下)が移動の対象です。
※放置とは、駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、利用者が自転車等から離れているため、直ちに移動できない状態をいいます。
なお、放置禁止区域外の道路上に置かれた自転車・バイクは、7日間以上放置されている場合に移動対象となります。
条例に基づき移動した自転車・バイクは保管場所で保管しています。
保管・返還について
移動された自転車・バイクの利用者及び所有者は保管場所でお引取りください。
保管場所一覧ページ
保管期間は移動された日から起算して2か月間です。保管期間を経過したものは処分します。
●保管場所での引取時間
【新山下保管場所を除く全保管場所】
火曜日、水曜日、金曜日:午前11時から午後7時まで
土曜日 :午後1時から午後5時まで
※月曜日、木曜日、日曜日、祝日及びその振替休日、年末年始(12/29~1/3)は返還業務を行っていません。
【新山下保管場所】
火曜日~金曜日 :午前11時から午後7時まで
土曜日 :午後1時から午後5時まで
※月曜日、日曜日、祝日及びその振替休日、年末年始(12/29~1/3)は返還業務を行っていません。
返還手続きに必要なもの
- 手数料
- 自転車:1,500円
- バイク:3,000円
- 自転車・バイクの鍵
- 本人を確認できるもの(運転免許証・保険証等)
※上記のほか、窓口にて「放置自転車等返還申請・受取書」を記入して頂きます。なお、印鑑は不要です。
移動された自転車・バイクの照会について
このページへのお問合せ
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
ファクス:045-550-4892
メールアドレス:do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
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