このページへのお問合せ
道路局総務部交通安全・自転車政策課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
ファクス:045-663-6868
最終更新日 2020年9月29日
1 自転車やバイクの移動について
2 自転車等放置禁止区域について
3 移動された自転車やバイクの引き取りについて
確認はお電話で各保管場所へ行ってください(保管場所一覧ページ)。
道路等の公共の場所は、本来、自転車やバイクを駐車する場所ではありません。
放置された自転車やバイクは、街の美観を損ない、歩行者や車両の安全な通行を妨げ、また、緊急車両の通行・活動を妨げる障害物となり得ます。
そのため、横浜市では、鉄道駅の周辺を自転車等放置禁止区域に指定しており、放置禁止区域内に放置された自転車やバイクを移動しています。
時間の長短に関係なく、放置されている自転車・バイクは移動の対象となります。
駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、利用者が自転車等から離れているため、直ちに移動できない状態をいいます。
したがって、買い物等のために短時間でも路上に置いた自転車から離れ、直ちに移動することができない状態になれば、放置時間の長さにかかわらず放置自転車となります。
(『横浜市自転車等の放置防止に関する条例(外部サイト)』第2条7号)
移動作業の際に放置を現認した自転車やバイクは全て移動対象となりますが、一日に何度も移動作業を行うことは出来ないため、作業後に自転車やバイクが停められてしまう場合があります。
しかしながら、それにより放置の事実が変わることはありません。
『横浜市自転車等の放置防止に関する条例(外部サイト)』第12条・第13条です。
自転車等に「警告札」を取りつけ、必要に応じて拡声器により注意喚起をしつつ、保管場所へ移動します。
チェーンを切断しなければ移動できない場合は、移動作業の付随行為としてやむなく切断し、移動しています。なお、切断したチェーンの損傷については、補償しません。
移動作業は計画を立てて行っているため、すぐにご要望の箇所について移動することは出来ませんが、放置されている場所を教えていただければ、該当の駅で行う次回の作業の際に確認します。
自転車等放置禁止区域に指定されていない私道や私有地内に自転車等を放置された場合は、その土地の所有者、管理者の判断で対応していただくことになります。連絡をいただいても移動することはできませんので、ご了承ください。
横浜市では、自転車等が多数放置されている、またはその恐れのある駅周辺等の公共の場所(駅前広場、道路、公園等)を自転車等放置禁止区域に指定しています。
地域の実態をもとに、区役所が事務局となっている放置防止推進協議会等で検討・協議した結果を踏まえ、市が指定しています。
駅ごとに指定した保管場所で返還しています。詳細は、駅周辺に設置している放置禁止区域の案内看板、及び当課ホームページに掲示しています。
移動日から2か月を経過した場合、横浜市で処分します。お早目の引取りをお願いします。(『横浜市自転車等の放置防止に関する条例(外部サイト)』第15条、『同施行規則(外部サイト)』第8条)
保管場所の引取時間
月曜日から金曜日:午前11時から午後7時まで
土曜日・日曜日:午後1時から午後5時まで
※祝日及びその振替休日、年末年始(12/29~1/3)は返還業務を行っていません。
次のものをお持ちください。
※上記のほか、窓口にて「放置自転車等返還申請・受取書」を記入して頂きます。なお、印鑑は不要です。
代理人でも引取手続きを行うことが出来ます。本人確認書類、自転車等の鍵、手数料をお持ちください。
移動された自転車・バイクは防犯登録番号、標識番号(ナンバープレート)等で保管場所に照会することができます。
お電話で各保管場所へお問い合わせください。
保管場所一覧ページ
道路局総務部交通安全・自転車政策課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
ファクス:045-663-6868
ページID:106-513-122