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中区内の公園での撮影手続きについて
中区内の公園での撮影手続きについて、ご案内します。
最終更新日 2024年1月25日
許可条件
撮影可能日時
平日の午前9時から午後5時まで
※ この時間には、設営・撤去の時間を含みます。
撮影可能公園
公園一覧へ
※ 比較的規模の大きな以下の公園は、環境創造局都心部公園担当での手続きとなります
山下公園、港の見える丘公園、根岸森林公園、横浜公園、大通り公園、日ノ出川公園、山吹公園、元町公園、
山手イタリア山庭園、山手公園、本牧市民公園、本牧臨海公園、本牧山頂公園、アメリカ山公園
※ 以下の公園については、公園管理上課題があるため、撮影できません
新本牧公園、元町百段公園、山手見晴らし公園、新山下二丁目ベイサイド公園、扇町公園
※ 開港広場公園と山下町公園については、月曜日と金曜日の午前中に清掃活動を行っています
※ 柏葉公園、小港南公園、本牧ひろば公園の多目的広場、小港南公園の庭球場(テニスコート)については、
公園施設管理運営委員会で管理しています。別途、上記委員会への利用申し込み等の手続きが必要となります
※ 以下の港湾緑地は、各指定管理者等での手続きとなります
横浜赤レンガ共同事業体(外部サイト):赤レンガパーク、横浜赤レンガ倉庫・イベント広場、象の鼻パーク、新港中央広場、
運河パーク、カップヌードルミュージアムパーク
帆船日本丸・横浜みなと博物館(外部サイト):日本丸メモリアルパーク
横浜ハンマーヘッド広報事務局(外部サイト):ハンマーヘッドパーク
公園利用の基本的な考え方と制限
公園は、市民の皆さんの憩いの場であり、安全で快適に過ごせる場所です。
長時間、広いスペースを占用したり、大きな音を出すような撮影は、他の公園利用者や近隣の迷惑となりますので、許可することは出来ません。
多くの機材を搬入・搬出する撮影は、準備に時間がかかり、他の利用者や近隣の迷惑となるおそれがあるため、許可することは出来ません。(機材を運ぶために公園に車を乗り入れることも禁止します)
また、横浜市公園条例第5条で禁止されている行為及び同条例第6条で制限されている行為の撮影についても許可することができません。
※ 許可ができない撮影の具体例
- 車両(車、バイク、自転車)の撮影
- スケートボードの撮影
- ドローン(トイドローンを含む)を使用した撮影
- 動物(犬等)を放し飼いにしている撮影
- 運動施設以外でのサッカーや野球などの球技の撮影
- 火気を使用している撮影
- 機械(降雨機、降雪機、電源車)を使用した雨や雪、落ち葉を降らす撮影
- レール、クレーン等大型機材、紙ふぶき等回収不能なものを使用した撮影
- 長時間場所や施設を占用する撮影や大きな音の出る撮影
- その他、公園利用者に不快感を与えるもの、周辺住民に迷惑をかける撮影
- 公園の状況によっては、上記以外の理由により撮影できない場合がありますので、事前に十分に調整願います
公園使用料
商業撮影(業として行う撮影)
写真撮影:15,000円
動画撮影:30,000円
※ 撮影が半日(4 時間)を超える場合は、2回分の使用料がかかります
※ 同日に複数の公園で撮影を行う場合、公園ごとに手続きが必要となり、公園ごとに使用料がかかります
上記以外の撮影(各種記念撮影、モデル撮影会など)
写真撮影、動画撮影ともに3,900円
※ 同日に複数の公園で撮影を行う場合、公園ごとに手続きが必要となり、公園ごとに使用料がかかります
撮影までの手順
1 撮影希望日の空き状況の確認
撮影許可条件に沿った撮影であるか確認のうえ、撮影を希望する日に空きがあるか、お問い合せください。
※ 土日祝日及び閉庁時間は受付できませんので、予めご了承ください
電子メール na-doboku@city.yokohama.jp
※ 添付ファイルの容量は7MB以内を目途にお送りください。容量制限あり
※ 着信確認のため、送信後、必ず電話で連絡してください
電話 (045)641-7681
2 撮影日の予約
撮影が確定したら、予約してください。
※ 土日祝日及び閉庁時間は受付できませんので、予めご了承ください
※ 許可手続きの間に他の予定が入らないようにするための手続きです
3 公園内行為許可(撮影許可)の申請
公園内行為許可申請書(撮影用)を作成し、撮影の内容が分かる資料と併せて、撮影をする日の8日前まで(標準処理期間。補正等に要する日数は除きます)に電子メール、郵送又は直接、中土木事務所窓口へお持ちください。
電子メール na-doboku@city.yokohama.jp
※ 添付ファイルの容量は7MB以内を目途にお送りください。容量制限あり
※ 着信確認のため、送信後、必ず電話で連絡してください
送付先 〒231-0023 横浜市中区山下町246番地 中土木事務所撮影許可担当 宛
申請書様式
公園内行為許可申請書(撮影用)(エクセル:21KB)
公園内行為許可申請書(撮影用)(PDF:81KB)
公園内行為許可申請書(撮影用)【記入例】(PDF:161KB)
撮影の内容が分かる資料: 台本、絵コンテ、企画書、香盤表、配置図など
4 公園内行為許可書の受け取り、公共金融機関での公園使用料の納入
許可手続きが終わったらご連絡しますので、撮影の前までに、公園内行為許可書の受け取りと公園使用料の納入のため、中土木事務所へ来てください。
最寄りの金融機関で公園使用料を納めていただきますので、金融機関で納入ができる時間に来所してください。
公園使用料の納入確認(領収書で確認)後、公園内行為許可書を発行します。
5 公園使用(撮影)時の注意事項
公園使用時は、公園内行為許可書を携帯してください。
1 植栽帯の保護
植栽帯へ⽴ち⼊らず、植栽帯を損傷する事のないようにしてください。
また、植栽帯に機材を置いたり、設置することもやめてください。
樹⽊に配線等を掛けることもやめてください。
2 撮影場所の管理
原則として、セット及びレールの敷設はできません。また、⽕器の使⽤は、出来ません。
撮影場所を常時良好な状態に保つように維持・管理してください。
公園の構造⼜は利⽤に⽀障がないよう努めてください。
撮影場所を独占することはできません。⼀般の公園利⽤者に配慮して使⽤してください。
電気の使⽤にあたっては、ケーブルの養⽣等を⾏い、事故等が発⽣しないように努めてください。
撮影時には、第三者のプライバシーに⼗分配慮してください。
撮影が終了した時は、公園施設を原状に復帰してください。
原状復帰がなされない場合は、市⻑が代わってこれを執⾏し、その費⽤を徴収することとなります。
3 周辺道路環境への配慮
違法駐⾞は禁⽌です。歩道上・公園内への乗り⼊れも禁⽌です。
公道上・公園内に、みだりに撮影機材等を置かないでください。
使⽤範囲が道路にはみ出す場合は、所轄警察署の道路使⽤許可を得てください。
4 近隣調整
近隣店舗等の営業を妨げないでください。
また、事前に近隣店舗、関係する官公庁企業等と調整してください。
(調整の⽇時、担当者等を⽂書で中⼟⽊事務所へ提出してください)
事前に地元の⾃治会・町内会や公園愛護会等へ撮影の内容を説明し、了承を得てください。
(近隣に住宅がある為、公園使⽤前後の機材の搬⼊・搬出にも⼗分注意してください)
5 補償等
撮影に起因して第三者に損害を与えた場合、⼜は第三者と紛争(含苦情等)が⽣じた場合は、
申請者の責任において解決してください。
緊急⼯事等の必要がある時、⼜は公益上必要ある時は、撮影を中⽌していただきます。
この場合、賠償等補償には応じません。
公園での撮影に関する資料
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