ここから本文です。

よくあるご質問

最終更新日 2023年12月19日

よくあるご質問のページです。

Q
飼っている動物が行方不明になった
A

迷子になったペットは、さまざまなところで保護されている可能性があります。できるだけ早く、次の機関などに問い合わせましょう。
ペットが家に戻るまでは、2~3日に1度くらい繰り返し問い合わせてみましょう。
また、ご自身でもご自宅の周辺等を探しましょう。町内会などの許可を得たうえで地域の掲示板にチラシを掲示する、
ご近所の方のお力を借りるなど、可能な限り探してください。

1 市内の関係機関
(1)お住まいとその近隣の区役所生活衛生課
(2)最寄りの警察署
(3)お近くの動物病院など
(4)動物愛護センター
2 市外の関係機関
(1)神奈川県動物愛護センター(外部サイト)(電話 0463-58-3411)
(2)川崎市動物愛護センター(外部サイト)(電話 044-589-7137)
(3)横須賀市動物愛護センター(外部サイト)(電話 046-869-0040)
(4)東京都動物愛護相談センター(外部サイト)(多摩支所電話 042-581-7435)

Q
引越し時の手続き(登録していた犬が市内に転入してきたとき、または市外に転出するときは)
A

(1)市内に転入してきたとき
   旧所在地の鑑札を持って、お住まいの区役所生活衛生課に届け出てください。
   横浜市の鑑札と無償で交換します。鑑札をお持ちでないときは、再交付となります(手数料1,600円)。
(2)市外に転出するとき
   横浜市でのお手続きは必要ありません。
   横浜市の鑑札を持って、新しくお住まいの市町村の所管課に届け出てください。
詳しくは「犬の登録と狂犬病予防注射の手続き」のページをご覧ください。

Q
ペットが死んでしまった(死んでいる)ときは
A

(1)犬が死んでしまった場合は、犬を登録している区役所生活衛生課に届出、もしくは電子申請システムで届出をして、登録を抹消してください。電子申請システムによる届出については 「犬の登録と狂犬病予防注射の手続き」のページをご覧ください。
  また、戸塚斎場(電話 045-864-7001)ではペットの火葬を受け付けます。詳細はホームページまたは直接お問い合わせください。
(2)路上に犬や猫の死体があるときは、該当する区の資源循環局事務所にお問い合わせください。

Q
フードやペット用品を寄附したい
A

せっかくのお申出ですが、ご寄附はご遠慮させていただいております。
横浜市動物愛護センターにて登録し、譲渡のご協力をいただいている動物愛護団体の中には、ご寄附のお願いをしているところもあります。
大変お手数ですが、よろしければ「登録団体から譲り受ける場合」のページから登録団体一覧をご参照いただき、各団体へ直接お問い合わせください。

Q
飼育している犬または猫が飼えなくなった
A

動物の飼い主は、終生飼養するよう努力しなければなりません。
やむを得ない事情で動物を飼い続けることができず、どうしても譲渡先が見つからない場合は、お住まいの区役所生活衛生課にご相談ください。
詳しくは「犬または猫が飼えなくなってしまったら」のページをご参照ください。

Q
犬が人を咬んだら(かんだら)
A

飼い犬が人を咬んだときは、その事実を知った日の翌日までに、区役所生活衛生課に届出が必要です。詳しくはお住まいの区役所生活衛生課にお問い合わせください。
また、咬みついた犬の飼い主は、2日以内にその犬を獣医師に検診させて、狂犬病にかかっていないかの鑑定を受けなければなりません。

Q
犬や猫などを海外から輸入、もしくは海外に輸出するときは
A

犬、猫、サル、キツネ、アライグマ、スカンクなどを海外から輸入するときは、事前の届出(輸入する40日前まで)と、輸出国発行の検査証明書、国内での輸入検疫が必要です。
輸出するときは、輸出先の条件に沿った検疫を行います。詳しくは動物検疫所(外部サイト)にお問い合わせください。
また、登録している犬を海外に連れて行く場合は、犬を登録している区役所生活衛生課で、犬の登録抹消などの手続きをしてください。

Q
放れている犬がいる
A

放れている犬のいる区の区役所生活衛生課にご連絡ください。

Q
飼い主のわからない犬、猫などがケガをしている
A

ケガをしている犬、猫などがいる区の区役所生活衛生課にご連絡ください。
閉庁時(土、日、祝日、年末年始)の場合には、横浜市コールセンターにご連絡ください。

Q
サルが街中をうろついている
A

丹沢方面から群れを離れた野生のニホンザルが市内に出没することがありますが、興奮させると危険ですので、静観してください。
危険な状態のときは警察に連絡してください。
また、飼われていたと思われるサルが逃げ出しているときは、区役所生活衛生課もしくは動物愛護センターにご連絡ください。
なお、タヌキ、ハクビシン、ドバト、カラスなどの野生鳥獣に関するお問合せは、みどり環境局または神奈川県環境農政局(外部サイト)のホームページをご確認ください。

Q
飼い主のいない猫のフン尿などに困っている
A

「猫が庭に入らないようにする工夫」(PDF:757KB)で、猫を寄せ付けない方法などをご紹介しています。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:988-503-746

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews