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犬または猫が飼えなくなってしまったら
最終更新日 2022年6月15日
終生飼育について
動物の飼い主は、終生飼育(寿命を迎えるまで適切に飼育すること)するよう努力しなければなりません。
最期まで責任をもって飼育してください。
やむを得ない事情で、どうしても飼えなくなってしまった場合には、新しい飼い主を探してください。
動物の引取りは飼い続ける努力、新たな飼い主を探す努力を尽くした後の最後の手段です。
どうしても飼育できない場合
やむを得ない事情などで動物を飼い続けることができず、どうしても譲渡先が見つからない場合は、お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。
犬または猫の場合は、事前相談のうえ、市が有料にて動物を引き取る場合もありますが、以下の理由の場合(※)はお断りすることがあります(犬または猫以外の飼えなくなった動物の引取りは行っていません)。
なお、一度引き取った犬や猫は、原則返還することはできません。
※動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、次の項目に当てはまる場合は、都道府県等は犬または猫の引取りを拒否できるようになりました。
(1)犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
(2)引取りを繰り返し求められた場合
(3)子犬や子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限措置を講じる旨の指導に応じない場合
(4)犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
(5)引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取り組みをしていない場合
相談窓口
お住いの区の福祉保健センター生活衛生課に相談してください。
事前相談をしないで動物愛護センターに動物を持ち込んだ場合は、お断りすることがありますので、必ず事前にご相談ください。
引取り手数料
生後91日以上の犬または猫 : 1頭につき4,000円
生後91日未満の犬または猫 : 1頭につき1,000円
動物を捨てないでください
飼えなくなったという理由で動物を遺棄(捨てる)することは犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律において、愛護動物を遺棄(捨てる)したものは、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処することが定められています。
このページへのお問合せ
医療局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111
電話:045-471-2111
ファクス:045-471-2133
メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp
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