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マイクロチップの装着および情報登録について

最終更新日 2023年8月1日

 令和4年6月1日より、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着及び登録が義務付けられました。
 一般の飼い主の方は、マイクロチップの装着は努力義務となります。しかし、ご家庭で飼育している犬や猫に対して新たにマイクロチップを装着した場合や、すでにマイクロチップを装着された個体を譲り受けた場合には、環境大臣の指定した指定登録機関のシステムへの登録または変更登録が義務となります。

マイクロチップについて

1 直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識器具です。
  内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生態適合ガラスで覆われています。(GPS機能はありません。)
2 それぞれのチップには世界で唯一の15桁の番号が記録されており、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
3 動物の安全で確実な個体識別(身元証明)として欧米をはじめ世界中で広く使用されています。
  近年、日本でも犬や猫を中心に利用者が増えています。
4 ペットに飼い主の明示を行うことは、動物の盗難や迷子の防止に役立ち、迷子動物が飼い主の元に戻りやすくなります。
  また、飼い主の意識の向上などにより、動物の遺棄や逸走の未然防止につながります。 

マイクロチップに関する環境省のホームページ(外部サイト)

マイクロチップのメリットについて

 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害といった災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになったときに、保護された犬や猫の皮下に埋め込まれたマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
 その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻る可能性が高くなります。

マイクロチップの装着と情報登録について

 令和4年6月1日より、一般の飼い主の方はマイクロチップの装着が努力義務となっています。
 しかし、ご家庭で飼育している犬や猫に対して新たにマイクロチップを装着した場合や、すでにマイクロチップを装着された個体を譲り受けた場合には、次のことが義務付けられています。
 ・譲り受けた日から30日以内に所有者住所や氏名、電話番号等を環境大臣指定の登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録すること
 ・登録した情報に変更が生じた場合は変更登録を行うこと
 ・登録を受けた犬または猫が死亡した場合は届け出ること

【犬の飼い主さんへ】~ご注意ください~
 横浜市ではマイクロチップの情報登録とは別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録が必要です。
 お手続き方法の詳細については犬の登録と狂犬病予防注射の手続きをご確認ください。

マイクロチップの装着について

 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。予防注射等と同じ方法で行われ、埋め込み時の痛みは普通の注射と同じくらいと言われています。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
 犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。品種や個体差によって異なるため、実施については動物病院にご相談ください。
 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報を指定登録機関のデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。

マイクロチップの情報登録について

 環境大臣の指定した指定登録機関へ申請してください。登録情報に変更があった場合は変更登録または変更届出、登録を受けた犬や猫が死亡した場合は死亡の届出がそれぞれ必要です。
 情報登録の際には「マイクロチップ装着証明書」が必要です。
 登録方法の詳細は環境省 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録制度ウェブサイト(外部サイト)よりご確認ください。

指定登録機関(令和4年6月1日以降)とは

 指定登録機関とは、環境大臣が指定した、マイクロチップの情報登録関係事務を行っている機関です。
 現在は、指定登録機関として公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
 ※公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度 (AIPO) とは異なります。
 指定登録機関のホームページ(外部サイト)

関連ホームページ等

このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.jp

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