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マイクロチップ装着推進事業【令和6年度分は5月7日より申請受付開始】
飼い犬・猫が迷子になってしまったときに飼い主のもとへ早期返還するために、犬・猫のマイクロチップ装着費用の一部を補助します。
最終更新日 2024年9月9日
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本事業の目的
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月5日条例第17号)の趣旨にもとづき、市民の飼育する犬及び猫にマイクロチップの装着を推進することにより、所有者明示の措置を講ずることに関する普及啓発を行うこと及び災害発生時に放浪動物を保護収容する動物救援センターからの早期返還率及び平常時における収容動物の返還率を向上させることを目的としています。
本事業の概要
横浜市民が市内で飼養する犬・猫のマイクロチップ装着施術1件につき、1,500円(上限)を補助します。
また、対象動物の総数は、450頭程度(1頭当たりの上限額1,500円として推定した頭数)とします。
(1)対象者 横浜市民
(2)対象動物 横浜市民が市内で飼養する犬・猫
令和6年4月1日以降に申請者が登録動物病院でマイクロチップを装着し、指定登録機関への情報登録を
済ませたもの。
なお、犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録及び狂犬病予防注射済票交付手続をしていることも条件となります。
※第一種動物取扱業者が営利を目的として飼養しているものは対象外です。
(3)補助金額 1頭につき1,500円(ただし施術費用が1,500円未満の場合は支払った額)
(4)申請方法 横浜市動物愛護センターに持参または郵送
(5)受付期間 令和6年5月7日から令和7年3月5日(郵送の場合は、令和7年3月5日の消印有効)
(6)注意点 申請してから、およそ3~4か月後を目途に、申請者の口座にお支払いします。
指定登録機関への登録:手続きにかかる日数については、指定登録機関にお問い合わせください。
特に締切間際の装着にはご注意ください。
申請期間であっても、予算に達し次第終了となりますので、ご容赦ください。
マイクロチップとは
1 直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識器具です。
内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生態適合ガラスで覆われています。(GPS機能はありません。)
2 それぞれのチップには世界で唯一の15桁の番号が記録されており、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
3 動物の安全で確実な個体識別(身元証明)として欧米をはじめ世界中で広く使用されています。
近年、日本でも犬や猫を中心に利用者が増えています。
4 ペットに飼い主の明示を行うことは、動物の盗難や迷子の防止に役立ち、迷子動物が飼い主の元に戻りやすくなります。
また、飼い主の意識の向上などにより、動物の遺棄や逸走の未然防止につながります。
指定登録機関とは
指定登録機関とは、環境大臣が指定した、マイクロチップの情報登録関係事務を行っている機関です。
現在は、指定登録機関として公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
※公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度 (AIPO) とは異なります。
申請の手順
詳細は、マイクロチップ装着推進事業チラシ(PDF:536KB)をご参照ください。
1 動物病院の選択
「マイクロチップ装着推進事業登録動物病院名簿」(PDF:144KB)から、マイクロチップの装着施術を実施する動物病院をお選びください。
事前に必ず電話で予約し、その際に横浜市の補助金を申請することもお伝えください。
2 申請書類
(1)マイクロチップ装着補助金交付申請書
※ 各区福祉保健センター生活衛生課の窓口などのほか、下記からダウンロードできます。
(2)登録動物病院の装着施術の領収書の写し
(3)指定登録機関交付の登録証明書とマイクロチップ装着日が確認できる書類
※マイクロチップ装着日が確認できる書類の例
・獣医師発行のマイクロチップ装着証明書
・登録病院発行の領収書(マイクロチップ装着日の記載がある場合に限る。)
3 申請方法
申請書類が揃いましたら、動物愛護センターに持参または郵送にて申請してください。
※申請書類の間違いが多いため、送付前に再度ご確認ください。
マイクロチップ装着推進事業チラシ・各申請書のダウンロード
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111
電話:045-471-2111
ファクス:045-471-2133
メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp
ページID:334-321-830