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令和8年度 猫の不妊去勢手術・マイクロチップ装着推進事業

最終更新日 2026年2月27日

令和7年度 猫の不妊去勢手術推進事業についての詳細はこちらのページをご確認ください。

令和8年度 猫の不妊去勢手術・マイクロチップ装着推進事業について

横浜市では、令和8年度より、飼い主のいない猫を減らす取り組みをさらに推進するため、これまで実施してきました「猫の不妊去勢手術推進事業」と「マイクロチップ装着推進事業」を統合し、新たに 「猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着推進事業」 を開始します。(令和8年度事業は、令和8年度予算が横浜市会において議決されることを停止条件とするものです。予算の議決がなされない時は本事業は成立しません。)

市内で捕獲した「飼い主のいない猫」か今後「飼い猫にする猫」の不妊去勢手術・マイクロチップ装着費用の一部を補助するものです。

※本市では、飼い犬・飼い猫へのマイクロチップ装着推進事業を実施してきましたが、マイクロチップ装着に関する法制度の整備や普及の進展をふまえて、令和8年度から「猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着推進事業」に統合し、マイクロチップ装着費用補助対象を「飼い猫にする猫」のみとします。飼い犬及び飼い猫のマイクロチップ装着は事業対象外となります。

下記をクリックすると各項目に移動します。

事業の目的

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月5日条例17号)の趣旨に基づき、市内に生息する飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行うことを奨励し、不妊去勢手術及びマイクロチップ装着に要した費用の一部について補助金を交付することを通じて、飼い主のいない猫の減少及び周囲に対する危害、迷惑の未然防止を図ることを目的とします。さらに不妊去勢手術を行った飼い主のいない猫を飼い猫として管理し、屋内飼育及びマイクロチップ装着による所有者の明示を促すことにより、人と動物との共生を推進し、動物の愛護及び適正飼育に関する普及啓発を行うことを目的とします。

事業の概要

猫の不妊去勢手術・マイクロチップ装着費用の一部を補助します。
1 補助対象猫
(1)横浜市内で捕獲した飼い主のいない猫
ア 対象者:横浜市内に住所を有する個人または市内の自治会・町内会
イ 対象施術:不妊去勢手術(耳カットを含む)
ウ 補助金額:1頭につき上限5,000円(税込)(上限を下回る場合は支払った金額)
エ 条件:耳カットをすること
(2)横浜市内で捕獲した飼い猫にする猫(*)
ア 対象者:横浜市内に住所を有する個人
イ 対象施術:不妊去勢手術+マイクロチップ装着(どちらか一方の施術のみは不可)
ウ 補助金額:1頭につき合計上限6,500円(税込)(不妊去勢手術費用:上限5,000円、マイクロチップ装着費用:上限1,500円)(それぞれ上限を下回る場合は支払った金額)
エ 条件:指定登録機関にマイクロチップの情報登録が完了していること(装着代金とは別に、マイクロチップの情報登録手数料がかかります。登録手数料は補助金の対象となりません。)
(*)飼い主のいない猫のうち、不妊去勢手術、マイクロチップ装着及び所有者情報登録し、屋内飼育されることとなった猫。
2 補助頭数:計2,300頭程度(本年度の予算がなくなり次第、申請期間内であっても終了します。)
3 対象施術期間:令和8年3月1日(日曜日)~令和9年2月28日(日曜日)
4 申請受付期間:令和8年5月7日(木曜日)~令和9年3月5日(金曜日) 施術月ごとの締切日あり
(1)施術した翌月15日(15日が区役所の閉庁日の場合は、翌開庁日)が申請締切日
(2)令和8年3月1日~5月31日に施術した場合の申請期間:5月7日~6月15日
(3)令和9年2月1日~2月28日に施術した場合の申請期限:3月5日
5 申請場所
(1)各区福祉保健センター生活衛生課窓口(月~金)(紙での提出)
(2)横浜市動物愛護センター窓口(月~土)(紙での提出)
(3)横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)
※4頭以上の申請をする場合、代理申請をする場合及び自治会・町内会が申請する場合は、横浜市電子申請・届出システムでの申請はできません。各区福祉保健センター生活衛生課窓口または横浜市動物愛護センター窓口で申請してください。

申請の手順

詳細は、猫の不妊去勢手術・マイクロチップ装着推進事業案内ちらし(PDF:912KB)をご参照ください。
1 施術の予約
 登録動物病院名簿(PDF:255KB)から施術を実施する動物病院を選び、施術の予約をします。(横浜市の補助金を申請することを伝えます。)
2 「猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着実施証明書(様式第4号)」の事前準備
 「猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着実施証明書(様式第4号)(PDF:204KB)」様式を入手し、あらかじめ申請者記載事項を記入して 登録動物病院に持参します。
※登録動物病院名簿や申請時に必要な書類は、区福祉保健センター生活衛生課窓口または本ページからダウンロードできます。
3 施術
 登録動物病院で、対象の猫に不妊去勢手術、 (飼い主のいない猫のみ)耳カット、(飼い猫にする猫のみ)マイクロチップ装着をします。
4 領収書等の発行
 施術後、登録動物病院から「領収書」、「猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着実施証明書(様式第4号)」、(飼い猫にする猫のみ)「マイクロチップ装着証明書(動愛法規則様式第22)」を発行してもらいます。
5 (飼い猫にする猫のみ)マイクロチップ情報の登録
 環境大臣指定登録機関へマイクロチップ情報の登録(外部サイト)をします。(データ登録が完了すると、環境大臣指定登録機関から「登録証明書(動愛法規則様式第24)」が交付されます。)
 ※オンライン申請の場合、環境大臣指定登録機関から「登録証明書」(PDF)がメール添付にて送られてきます。
6 申請書類の準備
 申請に必要な書類をそろえます。
7 補助金交付申請
 各区福祉保健センター生活衛生課窓口(月~金)(紙での提出)、横浜市動物愛護センター窓口(月~土)(紙での提出)または横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)で申請できます。
※横浜市電子申請・届出システムで申請できるのは、個人申請で3頭までです。4頭以上の申請をする場合、代理申請をする場合及び自治会・町内会が申請する場合は、各区福祉保健センター生活衛生課窓口または横浜市動物愛護センター窓口で申請してください。
8 審査
 横浜市動物愛護センターで申請内容の審査をします。横浜市から申請者や登録動物病院に申請内容について確認調査を行う場合があります。
9 交付決定兼額確定通知書の送付
 申請から1~2ヶ月後に「猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着推進事業補助金交付決定兼額確定通知書」を郵便でお送りします。
10 請求書の提出
 「猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着推進事業補助金交付決定兼額確定通知書」が届いてから概ね10日以内に、「猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着推進事業補助金交付請求書」をハガキで提出するか横浜市電子申請システムで交付請求します。(郵送する通知書に請求方法のご案内を同封します。)
11 補助金の交付
 請求から約1ヶ月後に、申請時に指定した銀行口座に振り込みます。

申請に必要な書類・持ち物

横浜市猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着推進事業補助金交付申請書兼実施報告書(原本1通・コピー1通)
 ※電子申請システムから申請する場合は、必要事項を申請フォームに入力してください。
□ 横浜市猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着推進事業補助金交付申請書兼実施報告書別紙(原本)
 ※4頭以上申請の場合のみ。
□ 委任状(原本)※代理申請の場合のみ。
申請頭数分の横浜市猫の不妊去勢手術及びマイクロチップ装着実施証明書(原本)
□ 施術した登録動物病院発行の領収書(原本提示・コピー1通)
(領収書が発行されない場合は、施術費の支払を証する書類の写し)
発行日、宛名(申請者名フルネーム)、金額の内訳、動物病院名及び動物病院所在地、施術実施個体の性別及び頭数(飼い猫にする猫は名前可)、不妊去勢手術実施日、〈飼い猫にする猫のみ〉マイクロチップ装着実施日 が明記されているもの。
〈飼い主のいない猫〉 手術後のカラー写真(L版(8.9×12.7cm)以上。全身の特徴、耳カットが分かるもの。)(事業案内ちらし参照)
〈飼い猫にする猫〉施術した登録動物病院が発行する「マイクロチップ装着証明書」の写し(動愛法規則様式第22)及び指定登録機関交付の「登録証明書」の写し(動愛法規則様式第24)
本人確認書類(原本提示):住民票の写し、運転免許証等現住所の記載がある公的機関発行のもの。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又は黒塗りしたもの)
〈代理申請の場合〉申請者の本人確認書類(原本又は写しの提示)及び代理人の本人確認書類(原本提示)
 ※代理人は横浜市民でなくても可
申請者が指定する金融機関の預金口座番号が分かる書類(提示)

ちらし・申請書等のダウンロード

個人で申請される方

自治会・町内会で申請される方

お問合せ先

このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp

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