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ごみ集積場所申請方法
最終更新日 2024年9月13日
横浜市のごみ集積場所ルールについて
集積場所については、利用する皆様がお話し合いで場所を決め、世帯割や清掃などの維持管理をしています。
ルールを守って正しくごみを出しましょう。
- 時間
決められた集積場所に、収集日当日の朝8時までに出してください。収集後は出さないで下さい。 - 曜日
きちんと分別されていなかったり、間違った品目が出されていた場合は収集できません。
(集積場所に品目ごとの収集曜日をステッカーにて表示してあります。) - 出し方
品目ごとに透明または半透明の袋に入れて出してください。
(古紙・燃えないごみ・小さな金属類・木の枝などは「ごみと資源の分け方・出し方」ページ、または「ごみと資源の分け方・出し方」パンフレットでご確認ください。) - 取り残し
収集曜日が間違っていたり、分別されていない等、正しくごみが出されていない場合は啓発用シールを貼付して集積場所に残していきます。 - 条例
分別して出すことが条例で義務付けられています。
繰り返し指導などを行ってもルールを守らない者に対して、2000円の過料を科す罰則(過料)制度を実施しています。
※「ごみと資源の分け方・出し方」パンフレットは、各区の区役所および、資源循環局事務所にて配布しております。
こちらからPDF版「ごみと資源の分け方・出し方」もご利用できます。
よくある質問
Q.どこの集積場所に出したらいいか教えてほしい・・・・
A.利用する皆様がお話し合いで場所を決めていますので、近隣の方にお尋ねください。
または管理会社や住宅購入時の販売業者にお尋ねください。
Q.ごみや資源物を出す曜日を教えてほしい・・・・
A.古紙・古布以外の品目は集積場所に貼付してある緑色のシールでご確認ください。
古紙・古布については、資源集団回収(地域の皆様が回収業者と契約して行う自主回収)で回収しており、
集積場所に貼付されている青いシールに曜日が記載されていますので、そちらでご確認ください。
ご不明な場合は、お住まいの区の資源循環局事務所にお問い合わせください。
申請方法
- 「ごみ集積場所(新設・変更申請書」の申請者欄および太枠内は、すべてご記入ください。
(裏面の略図には、利用世帯をすべて記入) - 集積場所の選定については、ごみ集積場所設置基準に基づき、居住している範囲内で選定していただきます。
(この際、利用される方々の総意であることが必要です。)
収集作業上支障がないことが確認された後に、「ごみ集積場所」として収集することとしております。 - 収集世帯数については、1箇所あたり10~30世帯程度が基準となります。
- 集積場所の輪番制を採用する場合は、設置基準に基づき変更するサイクルを1年以上としてください。
(輪番制により集積場所を変更する場合にも、変更する1ヶ月前に申請書を提出する必要があります。) - 開始または変更・廃止希望日の1ヶ月前までにご提出ください。
- 記載事項に疑義が生じた場合は、取り消す場合があります。
- 申請書については、郵送または持参による提出をお願いします。
(FAXおよびネットでの申請は受付けておりません。)
※家の前の集積場所等の場合は、同意する旨の署名・押印が必要になる場合があります。
「ごみ集積場所(新設・変更等)申請書」をごみ集積場所の新設・移動の流れについてページ下からダウンロードしてご利用いただけます。
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部南事務所
電話:045-741-3077
電話:045-741-3077
ファクス:045-741-6492
メールアドレス:sj-minamij@city.yokohama.lg.jp
ページID:701-345-207