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分別排出指導について
最終更新日 2020年6月8日
分別排出指導とは
一般廃棄物処理計画に定められた、分別区分・排出方法に従いごみを出すことが義務付けられています。
分別の徹底に関して、家庭ごみについては、随時住民説明会やごみの取り残しによる啓発、集積場所での排出指導を行っております。
また、事業系ごみについては、焼却工場での搬入物検査を行うなど、ごみの分別について呼びかけてまいりましたが、未だ分別ルールが守られていないケースもあります。
循環型社会の形成に必要な分別ルールを守っていただくため、本市職員が分別排出指導を行っております。
分別排出指導の流れ
収集業務中の職員が分別出来てないごみがあった場合に取り残し、
後日改めて集積所から回収、調査を行い、未分別のごみを出した家庭を特定します。
その後、特定出来た場合は書類を作成し、訪問指導に伺います。
分別排出調査風景
出されたごみで分別されてないごみを一つ一つ調べていきます。
現場で1つ1つ分別していきながら、未分別の割り合いを見ていきます。
開封調査して、未分別のごみが酷くないないものについては
調査済と書かれている、赤いシールが貼られ集積所に置かれます。
複数の集積所を周り、調べていきます。。
開封し、個人が特定できた場合、分別の訪問指導用書類を作っていきます。
罰則制度について
横浜市では、ごみを出す際に、市民・事業者ともに決められた分別区分や排出方法に従うことが、条例により義務づけられております。
繰り返し指導などを行っても分別ルールを守らない市民・事業者に対して、罰則(過料2,000円)を科す制度を平成20年5月1日から実施しています。
分別ができるのに、分別しようとしない人が対象で、勘違いなどで分別区分を間違った場合は対象になりません。
分別排出指導に関するQ&A
Q.どんな場合に指導するんですか?
A.分別が出来るのに、していない場合に調査、特定し訪問指導を行います。
Q.罰則(過料)はすぐに科されますか?
A.いいえ、指導→勧告→命令の順に行い、命令後1年以内に分別区分を従わずにごみ出しをした場合に過料の対象になります。
Q.調査、指導はどなたが行いますか?
A.調査、指導は本市職員が行います。
Q.地域、自治会で排出指導を行って良いか?
A.プライバシーの問題やトラブルの原因になる事がありますので、お近くの資源循環局事務所までご連絡ください。
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部南事務所
電話:045-741-3077
電話:045-741-3077
ファクス:045-741-6492
メールアドレス:sj-minamij@city.yokohama.lg.jp
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