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野村戸塚本郷台住宅地建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:71KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:376KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地および位置は、次の各項に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。ただし、住宅宿泊事業法(平成29年法第65号)に規定する届出住宅は禁止する。
ア 一戸建て専用住宅(2世帯同居住宅を含む。)
イ 長屋(住戸の数が3戸以上のものを除く。)
ウ 医院(獣医院を除く。)併用住宅、医薬品を販売するための薬局兼用住宅
エ 町内会館等の公益上必要な建築物で、第7条に定める運営委員会が第1条の目的を損なう恐れがないと認めるもの
(2) 建築物の高さは、地盤面から9メートル、軒の高さは地盤面から6.5メートルをそれぞれ超えないものとする。
(3) 地階を除く階数は、2以下とする。
(4) 敷地の分割はできないものとする。ただし、遊水池において1敷地の面積が160平方メートル以上で建築する場合は、この限りではない。
(5) 敷地の地盤面(認可公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。ただし、自動車車庫を築造するための切土及び盛土、ならびに遊水池を宅地化するための切土及び盛土については、この限りではない。
(6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(7) 塀を設置する場合は、生垣、ネットフェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、コンクリ-トブロック等を部分的に使用するもので、安全性が十分に配慮されていると第7条で定める運営委員会が認めるものについては、この限りではない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:131-756-280