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鍛冶ヶ谷住宅地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
建築協定地区(建築協定区域および建築協定隣接地)
建築協定地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:113KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:205KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地、形態及び意匠は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建て専用住宅(二世帯住宅を含む。)
イ 一戸建て診療所併用住宅
(2) 敷地面積は150平方メートル以上とする。
(3) 地階を除く建物の階数は、2以下とする。
(4) 建築物の色彩は、自然環境との調和を図り、原色は避けるものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:102-258-443