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上郷ネオポリス建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:89KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:494KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第5条 協定区域内建築物の用途,形態,敷地及び位置は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は,一戸建住宅(但し玄関は2以下,外階段を設ける場合は,その構造,位置について隣接地の承認を得ること),又は医院併用住宅(獣医院は除く)とする。
(2) 敷地の地盤面(大和ハウス工業株式会社の造成時の地盤面)は変更しないものとする。
(3) 建築物の高さは円海山風致地区の規定による。
(4) 建築物の道路及び隣地からの後退距離は円海山風致地区の規定による。
(5) 建築物の敷地に対する建蔽率,容積率は建築基準法の規定による。
(6) 敷地の細分割はできないものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:587-538-487