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庄戸一丁目・四丁目建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 建築協定区域図(PDF:110KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:872KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造及び敷地は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は,以下の1から3に掲げるものとする。
(1)-(1) 一戸建住宅(ただし,多世帯同居住宅は,玄関が2箇所以下の二世帯住宅に限る。)
(1)-(2) 住宅で以下のイからハに掲げる用途を兼ねるもの
イ 事務所
ロ 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設
ハ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
(1)-(3) 医院(動物病院は除く。)併用住宅
(2) 建築物の軒の高さは,地盤面から7mを超えないものとする。
(3) 建築物の地下を除く階数は,2以下とする。
(4) 敷地の分割及び統合はできないものとする。
(5) 敷地の地盤面(認可公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。ただし,自動車車庫及び地下室を建築するための切土,玄関アプローチのための切土,平均地盤面に影響のない造園のための切土,盛土については,この限りではない。
(6) 屋外階段は,設けてはならない。ただし,良好な住環境及び近隣のプライバシーを阻害しないもの(屋根付き,外壁付き等。)はこの限りではない。
(7) 敷地に看板等を設置する場合は,設置箇所は一敷地に一箇所とし,設置する高さは,地盤面から5m以下,大きさは0.6㎡以下の色彩の地味な看板とする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:182-588-766