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庄戸第一地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 建築協定区域図(PDF:256KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:812KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途,構造,形態,敷地,位置及び意匠は,次の各号に定める基準によらなければならない。
1) 協定区域内において建築できる建築物の用途は,下記のアからイまでに掲げるものとする。
ア 一戸建の住宅。多世帯同居住宅は,玄関が二箇所以下の二世帯住宅に限る。
イ 医院併用住宅(動物病院併用住宅は除く。)
2) 建ぺい率は30%以下,容積率は60%以下とする。
3) 建築物の高さは宅地開発造成時点の地盤面から8.0m,軒の高さは6.5mをそれぞれ超えないものとする。
4) 地階を除く階数は,2以下とする。
5) 敷地の分割及び統合はできないものとする。
6) 敷地の地盤面(宅地開発造成時点。)の高低の変更はできないものとする。ただし,自動車車庫及び地下室を建築するための切り土,玄関アプローチのための切土,平均地盤面に影響のない造園のための盛土,切土については,この限りでない。
7) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1.5m以上,道路境界線までの距離は3.0m以上とする。
8) 外階段を設置する場合は,屋根付および外壁付のもので,良好な住環境を阻害しないものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:477-772-297