ここから本文です。
本郷台中央住宅地建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
建築協定地区(建築協定区域および建築協定隣接地)
建築協定地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:69KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:569KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第5条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造,及び敷地は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は,一戸建て専用住宅(2世帯同居住宅を含む),医院(獣医院を除く。)併用住宅又は建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅(以下「兼用住宅」という。)とする。なお,B区域に兼用住宅を建築する場合は,建築基準法施行令第130条の3に規定する住宅部分の床面積の規定は適用しないものとする。
(2) B区域の建築物の高さは,地盤面から12メートル,軒高10メートル以下とする。又,A区域の建築物の高さは地盤面から9メートル,軒高7.5メートル以下とする。
(3) 階数はA区域は地階を除き2以下とする。
(4) 敷地の細分割はできないものとする。
(5) A区域の敷地の地盤面の変更はできないものとする。但し,次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
(ア) 車庫を築造するための切土又は盛土
(イ) 2以上の敷地を統合し地盤面を均一化する場合(地盤面の高さは従来の地盤面の高低差の2分の1以下とする。)
(6) 区域の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣接境界線までの距離(以下,外壁の後退距離という)は,1メートル以上とする。但し,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当するときはこの限りでない。
(ア) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
(イ) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,且つ,床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(7) 道路境界側に設ける塀は,生垣又は透視が可能な構造のフェンスとするように努めるものとする。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:963-194-144