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飯島「ひかりが丘」地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:283KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:631KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第7条 前条に定める協定区域内の建築物の用途,形態及び敷地は,次の各号に定める基準によらなければならない。
1 A及びBブロック内の建築物は1戸建とし,住居専用住宅若しくは医院併用住宅とする。但し,Bブロック内は「令」第130条の3で規定する兼用住宅を建築することもできる。
2 Cブロック内の建築物は,区画数と同数の戸数のテラスハウス形式で住居専用住宅若しくは,「令」第130条の3で規定する兼用住宅とする。
3 建築物の最高の高さは10メートル,軒の高さは7.0メートル以下とする。
4 地階を除く階数は2以下とする。
5 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から,道路境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。但し,「令」第135条の5※の規定に適合する建築物及び建築物の部分についてはこの限りでない。
6 協定区域内の各区割は細分割してはならない。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:593-364-569