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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:平成9年4月4日/都市計画変更:平成29年7月14日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区施設の配置)
計画図(壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度)
名称 |
上大岡西一丁目地区地区計画 | |
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位置 |
横浜市港南区上大岡西一丁目 | |
面積 |
約0.8ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,〈ゆめはま2010プラン〉のなかで,商業機能や交通ターミナルとしての拠点性を生かし,生活と文化の融合する副都心の形成が位置付けられている。 また,本地区とともに副都心上大岡の中心核となる駅前地区及び西口地区では,上大岡駅を中心に,道路・バスターミナル等の都市基盤施設整備並びに商業施設,業務施設及び区民文化センターの集積が図られている。 本地区計画は,駅前地区及び西口地区と一体的に副都心の中心となる核を形成するため,市街地再開発事業により,都市計画道路3・3・5号横浜鎌倉線の拡幅整備と併せて,区画街路,ペデストリアンデッキ等の公共基盤施設整備を行うとともに,商業施設,住宅等の立地を図ることで副都心としての拠点性を生かした街づくりを進める。 |
土地利用の方針 | 副都心の中心的な地区としての機能集積を図るとともに,快適な歩行者空間や,調和のとれた街並みの形成を図るため,以下の土地利用を誘導する。 ・駅前商業地としてより一層の活性化と地域の利便性の向上に資するため,物販・飲食・アミューズメント等の商業施設の集積を図るとともに,駅前立地を生かした都市型居住に対応する住宅を供給する。 ・各施設を立体的に配置することによりオープンスペースを確保し,にぎわいのある歩行者空間や,人が集い,やすらぎを感じさせる質の高い空間を適切に配置し,併せて密集市街地の改善と土地の高度利用を推進する。 ・当地区の交通需要に見合う充分な量の駐車場及び駐輪場を整備する。 |
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地区施設の整備の方針 | ・都市計画道路3・3・5号横浜鎌倉線の拡幅整備と併せて,周辺区画街路の拡幅を行い,計画地と周辺地区との一体的交通体系を形成する。 ・地区内に整備する歩行者用道路や歩道状空地は,ペデストリアンデッキ等の立体横断施設と結ぶことで上大岡駅やバス施設へのアクセス性を向上させるとともに,歩道との連続性を確保することで周辺地区との歩行者ネットワークを形成し,回遊性・界わい性のある街並みを創出する。 ・上大岡駅と後背地を結ぶ歩行者交通の主動線となっている中央通りは,快適な歩行者空間として,またにぎわいのあるショッピングモールとして整備する。 ・歩行者の利便性及び快適性を高めるため,地区内に広場及び歩行者用通路を整備する。 |
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建築物等の 整備の方針 |
・土地の立体的な高度利用によって歩道状空地及びオープンスペースを創出し,低層棟と高層棟を適正に配置するとともに,周辺地区と調和のとれた色彩,デザイン計画によりにぎわいと潤いのある街並みを形成する。また高層棟については,日照,通風,景観等の周辺環境への影響に十分配慮しつつ,西口地区の業務棟と調和した複合的なスカイラインを形成し,地域のランドマークとなる計画とする。 ・このため,建築物の用途,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 |
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緑化の方針 | 良好な都市環境を形成するため,建築物の敷地,屋上等の緑化に努めるものとする。 |
地区整備計画 | |||||||||
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地区施設の配置及び規模 | 幅 員 | 延 長 | |||||||
区画街路 | 9.0m | 約 114m | |||||||
6.5m | 約 92m | ||||||||
歩道状空地 | 4.0m | 約 114m | |||||||
2.0m | 約 116m | ||||||||
歩行者用通路 | 4.0m | 約 40m | |||||||
3.0m | 約 30m | ||||||||
2.0m | 約 30m | ||||||||
広 場 | 面積 約 300㎡ | ||||||||
ポケットパーク(屋上緑化) | 面積 約 800㎡ | ||||||||
建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | 上大岡B地区 | ||||||
面積 | 約0.8ha | ||||||||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 住居以外の用に供するもの。(5階以下の階を除く。) 2 学校(専修学校及び各種学校を除く。) 3 神社,寺院,教会その他これらに類するもの 4 工場(店舗,飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 5 自動車教習所 6 畜舎 7 倉庫業を営む倉庫 8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもので建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に定めるもの 9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
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建築物の敷地面積 の最低限度 |
1,000㎡ ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては,この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし,公共用歩廊についてはこの限りでない。 |
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建築物の高さの 最高限度 |
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建築物等の形態 又は意匠の制限 |
1 低層部は,広場を中心に歩行者空間のネットワークを整備するとともに,商業施設を連続的に設置し,にぎわいのある街並みを形成する。 2 中央通りに面する建築物の部分は,快適なショッピングモールを形成するため低層とし,色彩,デザイン等の調和を図る。 3 高層部は,敷地内への空地の創出と周辺環境(日照,通風,景観等)に配慮するため塔状とし,計画地の北側に配置する。また,上大岡駅の業務棟とともに地域のランドマーク性を考慮したデザインとする。 4 建築物に設置する屋外広告物については,必要最小限とし,設置する場合は,良好な街並みや景観形成上,周囲との調和に配慮するものとする。 |
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垣又はさくの構造の 制限 |
垣又はさくは,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれのないものとし,管理上最小限の範囲とする。 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
上大岡西一丁目地区は街づくり協議地区にも指定されています。
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電話:045-671-2667
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