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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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都市計画決定:昭和60年10月29日/都市計画変更:平成8年5月10日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設)
名称 | 港南下永谷住宅地区地区計画 | |
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位置 |
横浜市港南区下永谷一丁目及び下永谷二丁目地内 | |
面積 |
約 4.6ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 港南下永谷住宅地区は,主要地方道横浜・伊勢原線沿いで,市営地下鉄1号線上永谷駅から北西約1.5kmに位置する郊外丘陵地の住宅開発地である。 本地区計画は,豊かな生活空間の創造により,共同体意識を育てるとともに,良好な戸建住宅地の環境形成を目的とする開発事業の効果を維持・増進することを目標とする。 |
土地利用の方針 | (全体方針) 地区全体については,住宅密度を適正にコントロールし,垣・さくの緑化等により,緑を積極的に配置した良好な戸建住宅地とする。 (地区別方針) 地区全体を4区分し,それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。 <A地区> 地区住民のふれあいの場としての共有空地を計画的に設け,豊かな生活空間を確保する。 <B地区> 全体方針に即して良好な住宅地の形成を図る。 <C地区> 地区住民の利便を確保するため,店舗兼用住宅等の立地が可能な地区とする。 <D地区> 開発行為により整備された公園としての機能を維持・保全する。 |
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地区施設の整備の方針 | A地区において斜面緑地を保全し,ふれあいの場としての道路,広場,歩行者通路を有機的に連結配置する。また,街区内道路の入口にはバンプなどを設け,車のスピードの低減及び一般車の進入の抑制を図ることにより,人と車の関係の調和を保つ。 | |
建築物等の整備の方針 | 良好な街並みを形成する戸建住宅の立地を図るため,建物の用途,敷地面積の最低限度,高さ等について必要な基準を設定する。また,垣・さくは緑を確保し,地震時の安全を考慮して,生け垣を主体としたものとする。 A地区においての敷地規模は,専用敷地と共有地である広場,歩行者通路及び駐車場を含め,一住戸当たり平均150㎡を確保することとする。 |
地区整備計画 | ||||||
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面積 |
約4.6ha 内訳: A地区 約 2.2ha B地区 約 1.6ha C地区 約 0.6ha D地区(公園) 約 0.2ha |
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地区施設の配置及び規模 |
道 路 | 幅員 4.5m 延長 約 185m | ||||
道路(歩行者用) | 幅員 4.0m 延長 約 120m | |||||
緑 地 | 約 2,900㎡ | |||||
広 場 | 約 480㎡ |
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公共空地(歩行者通路) | 約 460㎡ | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A 地 区 | B 地 区 | C 地 区 | |
面積 | 約 2.2ha | 約 1.6ha | 約 0.6ha | |||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 | |||||
(1) 一戸建住宅 (2) 一戸建住宅で診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの (3) 前各号の建築物に附属するもの |
(1) 一戸建住宅 (2) 一戸建住宅で診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの (3) 一戸建住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に定めるもの (4) 前各号の建築物に附属 するもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 130㎡ | 150㎡ |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は,道路(地区施設である道路を含む。以下同じ。)又は広場(地区施設である広場をいう。以下同じ。)に接する敷地境界線の側にあっては1m以上,それ以外の土地に接する敷地境界線の側にあっては0.6m以上とする。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては,この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であること。 (3) 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であること。 |
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建築物の高さの最高限度 | (1) 建築物の高さは,9mを超えてはならない。 (2) 軒の高さが7m以下の建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 (3) 軒の高さが7mを超える建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根は,こう配屋根とし,色彩は黒灰色又は茶系統とする。 また,建築物の外壁は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 |
建築物の外壁は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 | ||||
垣又はさくの構造の制限 | 生け垣その他これに類する開放性のあるものとする。 |
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
D地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
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