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C-026:港南日野地区
都市計画決定:平成8年5月10日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分、地区施設の配置)
名称 | 港南日野地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市港南区日野中央二丁目 | |
面積 | 約5.3ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,港南区の東部,JR根岸線洋光台駅,港南台駅の北約1kmに位置し,横浜・横須賀道路と都市計画道路洋光台線に挟まれた市街化区域内に残された集団的農地を含む傾斜地である。 また,ゆめはま2010プランにおいて「郊外住宅地」として位置づけられ,良好な環境の住宅地の形成を図るものとしている地区である。 本地区計画は,土地区画整理事業により道路,公園等の基盤整備が行われる地区において,周辺市街地との調和を保ちつつ,良好な環境の住宅地を形成し,その環境を維持・保全していくことを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を3区分し,それぞれの方針により土地利用を誘導する。 A地区 戸建住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。 B地区 戸建住宅及び集合住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。 C地区 集合住宅を主体とした中高層住宅の立地を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 地区を東西にわたる地区内幹線道路の整備を図る。 | |
建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じて,良好な住環境を形成するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 なお,共同住宅等にあっては住戸数に見合う駐車場を設置する。 |
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緑化の方針 | 良好な環境を形成するため,建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。 |
地区整備計画 | |||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員 8.0m,延長約510m | |||
建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 |
面積 | 約3.4ha | 約1.8ha | 約0.1ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅 4 学校,図書館その他これらに類するもの 5 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 6 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 神社,寺院,教会その他これらに類するもの 2 公衆浴場 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 神社,寺院,教会その他これらに類するもの 2 公衆浴場 3 工場(店舗,飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものは除く。) |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は,150㎡以上かつ住戸数に75㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は,250㎡以上かつ住戸数に50㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は,150㎡以上かつ住戸数に50㎡を乗じた面積以上とする。 | ||
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。 1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 2 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地 3 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で,当該地区の規定に適合しないものについて,その全部を一の敷地として使用するもの 4 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で,当該地区の規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は,1.0m以上とし,隣地境界線までの距離は,0.6m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は,2.0m以上とし,隣地境界線までの距離は,0.6m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は,1.0m以上とし,隣地境界線までの距離は,0.6m以上とする。 | ||
ただし,この距離の制限に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根,外壁及び屋外広告物の色彩は,刺激的なものは用いないものとする。 2 屋外広告物の大きさ及び形状は,景観に配慮したものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,門柱その他これに類するものを除く。 |
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