ここから本文です。
C-101:港南つつじヶ丘地区
都市計画決定:平成27年12月4日
最終更新日 2024年5月22日
計画図(地区の区分)
名称 | 港南つつじヶ丘地区地区計画 | |
---|---|---|
位置 | 港南区日野南五丁目、日野南六丁目及び日野南七丁目地内 | |
面積 | 約 25.4ha | |
地区計画の目標 | 港南つつじヶ丘地区は、港南区の南西部に位置し、都市計画道路環状3号線を挟み南北に広がる地区である。建築協定区域を含む低層住宅地や小学校、公園等が一体となって、昭和40年代の開発以降、良好な居住環境を形成してきた。 一方、開発から40年以上が経過し、建替えや増築の増加が想定されるとともに、住民は高齢化してきている。 そこで、本地区計画は、高齢者の生活利便性に配慮しつつ、良好な居住環境を維持し、緑豊かな街並みの形成を図ることを目標とする。 |
|
区 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため地区を区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。 A、B、C、D地区は、現在の良好な居住環境を維持するため、低層住宅等の立地を図る。 E地区は、周辺の低層住宅地との調和を図る。 F地区は、周辺環境に配慮した商業・サービス施設等の立地により、低層住宅地との調和を図る。 G地区は、地区の良好な居住環境を維持するため、公園及び緑地を適切に保全する。 |
建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じて次のような制限を定める。 A地区では、戸建て住宅を中心としたゆとりある居住環境を維持するため、建築物の用途の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める。 B地区では、A地区と同様の戸建て住宅を中心としたゆとりある居住環境を維持するため、建築物の用途の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める。 C地区では、戸建て住宅を中心とした良好な居住環境の形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める。 D地区では、低層住宅を中心とした良好な居住環境の形成を図るため、建築物の用途の制限及び建築物の敷地面積の最低限度を定める。 E地区では、周辺の低層住宅地との調和を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める。 |
|
緑化の方針 | 地区の良好な居住環境を維持するため、地区内の緑の保全に努める。 |
地区整備計画 | |||||
---|---|---|---|---|---|
建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 |
面積 | 約 16.1ha | 約 1.4ha | 約 0.5ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3に規定するもの 3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。) 4 図書館その他これに類するもの 5 保育所でその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 6 介護保険法に基づき居宅要介護者又は居宅要支援者への通所による日常生活上の世話、機能訓練等を行う施設又は拠点で、その用途に供する部分の 床面積の合計が300㎡未満のもの 7 診療所 8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のものを除く。) 9 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) |
||||
建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、9mを超えてはならない。 2 建築物の軒の高さは、6.5mを超えてはならない。 3 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
||||
建築物の建ぺい率の最高限度 | - | 10分の4 |
- | ||
建築物の容積率の最高限度 | - | 10分の8 | - | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は165㎡以上とする。 |
建築物の敷地面積は125㎡以上とする。 |
|||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。 |
- |
地区整備計画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | D地区 | E地区 | ||
面積 | 約 0.9ha | 約 1.5ha | ||||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの 3 共同住宅 4 図書館その他これに類するもの 5 保育所でその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 6 介護保険法に基づき居宅要介護者又は居宅要支援者への通所による日常生活上の世話、機能訓練等を行う施設又は拠点で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 7 診療所 8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のものを除く。) 9 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの 3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。) 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 保育所でその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 6 介護保険法に基づき居宅要介護者又は居宅要支援者への通所による日常生活上の世話、機能訓練等を行う施設又は拠点で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 7 診療所 8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のものを除く。) 9 前各号の建築物に附属するもの |
||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は125㎡以上とする。 | 建築物の敷地面積は165㎡以上とする。 |
||||
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものは、この限りでない。 | ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものは、この限りでない。 | |||||
壁面の位置の制限 | - | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。 | ||||
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの |
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
A、B、C、D、E地区は、地区整備計画の全項目が建築基準法に基づき地区計画条例で制限として定められているため、建築確認申請を行う行為については、届出は不要です。
F、G地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
港南つつじヶ丘地区地区計画区域は、地元住民の方々によるまちづくり自主ルールも併せて設定されていますので、住宅建設時等の際には「港南つつじヶ丘自治会 まちづくり委員会」への連絡が必要です。
連絡先など詳しくは、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:562-807-611