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C-093:港南中央駅周辺地区
都市計画決定:平成25年2月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設の配置)
名称 | 港南中央駅周辺地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市港南区港南四丁目、港南五丁目及び港南中央通地内 | |
面積 | 約3.2ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 港南中央駅周辺地区は、市営地下鉄1号線港南中央駅の駅前に位置し、区役所や警察署をはじめ複数の公共公益施設が集積する地区である。 港南中央駅周辺地区地区計画は、土地の高度利用により駅周辺にふさわしい賑わいの創出や公共公益施設等の更なる集積を図るとともに、公園、広場、歩行者空間等のオープンスペースの確保や歩行者ネットワークの形成を図り、区の中心部にふさわしい良好で快適な環境を形成し、維持することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため、地区を区分し、次の方針により土地利用を誘導する。 1.A地区、B地区 |
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地区施設の整備の方針 | 駅出入口やバス停付近の歩行者などの錯綜を解消し、安全かつ快適な駅前空間を確保するため、広場等を整備する。 駅、公共公益施設、公園等を有機的に結ぶため、安全かつ快適に利用できるよう、歩行者用通路や歩道状空地を確保するとともに、市道下野庭第358号線の拡幅整備を行う。 |
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建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じて良好な環境を形成するとともに、景観等の周辺環境への影響を十分配慮し、地区全体で調和のとれたまちなみの形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 1.A地区 適切な空地を確保しつつ、土地の高度利用を図り、区役所や消防署、公会堂などの公共公益施設等を整備する。 2.C地区 福祉施設等の公共公益施設を立地する。 |
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緑化の方針 | 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努める。 |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員10.5m、延長約80m | ||||
歩道状空地 | 幅員1.5m、延長約40m 幅員2.0m、延長約80m 幅員3.0m、延長約100m |
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歩行者用通路 | 幅員2.0m、延長約50m 幅員4.5m、延長約120m |
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広場 | 面積約300㎡ | |||||
建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | A-1地区 | A-2地区 | A-3地区 | C地区 |
面積 | 約0.4ha | 約0.1ha | 約0.6ha | 約0.6ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿 3.自動車教習所 4.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5.カラオケボックスその他これに類するもの 6.倉庫業を営む倉庫 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 2,000㎡ | - | 3,000㎡ | 1,000㎡ | ||
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 | ||||||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は2m以上とする。 ただし、公衆便所、巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
- | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から市道笹下第94号線の境界線までの距離は3m以上とし、その他の前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は2m以上とする。ただし、公衆便所、巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | ‐ |
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建築物の高さの最高限度 | 25m | - | 31m | - | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1.建築物及び屋外広告物等の形態意匠は、周辺のまちなみと調和のとれたものとし、位置、大きさ、色彩等にも配慮する。 2.建築物の屋上に設置する高架水槽、クーリングタワー等は、遮蔽物で囲むなど周辺に配慮した形態意匠とする。 |
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建築物の緑化率の最低限度 | 100分の15 ただし、建築物の敷地面積が100㎡未満のものについては、この限りでない。 |
100分の10 | 100分の15 | - | ||
垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくは、原則として、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもので、美観を損ねるおそれがないものとする。ただし、管理上必要最小限の範囲と認められる場合は、この限りでない。 |
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
B、D地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:518-025-308