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C-060:港南野村港南台地区
都市計画決定:平成15年11月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 | 港南野村港南台地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市港南区野庭町、日野南四丁目、日野南五丁目及び日野南六丁目 | |
面積 | 約19.5ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、港南区の南西部に位置しており、都市計画道路環状3号線を挟み南北に広がる昭和40年代に開発が行われた地区である。また、本地区は、平成4年に住民により建築協定が締結され、良好な居住環境を維持してきた地区です。 本地区計画は、まちの文化的な発展を目指すとともに、居住者の生活の変化に応えつつ、建築活動の適切な誘導を行うことにより、良好な居住環境を維持・保全し緑豊かな街並みの形成を図ることを目的とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため、低層の戸建て住宅の立地を図り、良好な居住環境に配慮する。また、地盤面の変更等による居住環境の悪化の防止に努めることとする。 | |
建築物等の整備の方針 | 低層住宅を主体とした住宅地としての良好な居住環境を維持・保全するため、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び形態又は意匠の制限について定める。 | |
緑化の方針 | 良好な環境を維持するため、公共用地や未利用地内の樹林地・草地については適切な維持・管理を行う。また、敷地内の緑化に努める。 |
地区整備計画 | ||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 165㎡ | |
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の形態並びに屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。 |
港南野村港南台地区地区計画区域は、地元住民の方々によるまちづくり協定も併せて締結されています。詳しくは、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
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