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上大岡駅周辺地区街づくり協議指針

令和3年4月1日改正

最終更新日 2021年4月1日

1趣旨

当地区は、横浜市南部地域の拠点にふさわしい街づくりを進めるため、建物づくりにあたって、共同建築の推進、歩行者空間の確保と壁面後退、用途の適正化、デザイン等、事前の協議をお願いしています。

2協議区域

港南区上大岡(上大岡西一丁目の一部並びに上大岡西二丁目)のうち約18ha(別添図のとおり)

3協議対象

建築物及び工作物

4協議内容

詳細は別途『協定書』を策定していますので、参考にしてください。
また、「さかえ会通り」及び「グリーン通り」に面する敷地には別途、協議項目があります。
内容については、「5 横浜市に代わって協議を行う地域団体」とご確認ください。

【マスタープランの会(全域)】

1 建物の形態
近隣の環境整備を考慮したデザインで街並との調和を図る。
2 建物の壁面後退
一階部分は、別添図に示す1.5m又は3.5mの壁面後退をし、歩行者空間とする。
3 建物の外壁
特異な色は避け、街並との調和を図る。
4 建物用途
建築物の1階部分を店舗とする場合は、物販・飲食・サービス業とすること。
5 その他
別途『協定書』を策定していますので、参考にしてください。

「さかえ会通り」に面する敷地の場合

1 建築の形態
⑴ 壁面後退(セットバック)の推進
歩行者空間の確保をするため1階部分(地盤面から1階の軒までの高さは3m以上とする) については、官民境界から1.5m以上の壁面後退を行う。なお、壁面後退部分の色や材質などは、歩道と連続性のあるものとする。
⑵ 共同建築の推進
良好な建築条件と環境を確保するために共同建築の推進に努める。
⑶ 広告・看板・掲示物等
建物と街並との調和を図るとともに、各店の個性を表現し商店街の魅力づくりに努め、過度に大きなものを避ける。
⑷ 駐車場、荷捌き場
地域の交通に支障をきたさないよう、駐車場と荷捌き場(商店の場合)を設置するように努める。
⑸ ごみ集積所
清潔な環境を維持するため、ごみ集積所を設置する。
⑹ その他委員が必要と認めた事項
2 建物の用途に関する事項
建物の1階部分の用途は極力、物販・飲食・サービス業とすること。なお、用途の変更を行う関係者は、その旨を委員会に届け、事前協議を行うこととする。

「グリーン通り」に面する敷地の場合

1 建物の形態
⑴ 壁面後退の推進
一階部分については、関係機関の指導に基づき1.5m以上の壁面後退の推進に努める。
⑵ 共同建築の推進
良好な建築条件を確保するために共同建築の推進に努める。
⑶ 建物の色
特異な色彩は避け、街並の調和を図る。
⑷ 看板、広告物等
建物の調和を図るとともに、各店の個性を表現し、商店街の魅力づくりに努める。
⑸ その他、委員会が必要と認めたもの。
2 建物の用途に関する事項
⑴ 建物の一階部分の用途は極力物販・飲食・サービス業とすること。
⑵ 新規出店及び建物の用途変更を行う関係人は、その旨を委員会に届け、事前協議を行うこととする。

5横浜市に代わって協議を行う地域団体

上大岡駅周辺地区においては、地元の皆さんで地域団体を組織しています。
建築計画にあたっては、地域団体と協議をして計画を進めて下さい。
また、協議にあたって必要な書類がありますので、下記の連絡先にお問い合わせ下さい。

連絡先

マスタープランの会 会長 Tel:045-843-5700(代)

6担当課

横浜市都市整備局市街地整備推進課
責任者:市街地整備推進課長

区域図
街づくり協議地区(区域図)

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このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備推進課

電話:045-671-2678

電話:045-671-2678

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibisuishin@city.yokohama.jp

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ページID:345-332-851

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