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C-104:綱島東一丁目地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は綱島駅東口周辺開発事務所までお問い合わせください(電話番号:045-531-9603)
最終更新日 2022年7月5日
計画図(区域、地区の区分、壁面の位置の制限、等)
計画図(地区施設の配置1)
計画図(地区施設の配置2)
参考図(歩行者軸)
名称 | 綱島東一丁目地区地区計画 | |
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位置 | 港北区綱島西一丁目、綱島東一丁目及び綱島東二丁目地内 | |
面積 | 約4.4ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、東急東横線綱島駅東口の駅前に位置し、相鉄・東急直通線の新駅が整備される地区である。 | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 | 土地利用の方針 | 1 駅周辺の機能を強化するため、バス、タクシー等の乗降場を再編し、道路等の都市基盤を整備することで、駅及び駅周辺利用者の利便性を向上し、安全で快適な歩行者空間を形成するとともに、歩行者環境に配慮した建物計画を誘導する。 |
地区施設の整備の方針 | 地区の東側に区画道路を整備し、安全な歩行者空間を確保する。 | |
建築物等の整備の方針 | 1 周辺の市街地環境に配慮しながら、土地利用の方針に沿った建築物の誘導を図る。 | |
緑化の方針 | 潤いと魅力ある市街地景観を形成するために、次のように緑化を行う。 |
地区整備計画 | |||||||
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地区施設の 配置及び 規模 | 区画道路 | 幅員13.0m 延長約60m | |||||
中央広場 | 面積約330m2 | ||||||
広場1 | 面積約420m2 | ||||||
広場2 | 面積約630m2 | ||||||
広場3 | 面積約100m2(一部非青空) | ||||||
歩道状空地1 | 幅員2.0m 延長約510m(一部非青空) | ||||||
歩道状空地2 | 幅員1.5m 延長約180m | ||||||
歩道状空地3 | 幅員0.5m 延長約50m | ||||||
歩行者用通路1 | 幅員3.0m 延長約60m(一部非青空)(新駅に通じるものとする) | ||||||
歩行者用通路2 | 幅員2.0m 延長約160m(一部非青空) | ||||||
歩行者用通路3 | 幅員3.0m 延長約60m(一部非青空) | ||||||
歩行者用通路4 | 幅員2.0m 延長約30m(一部非青空)、GL2.5m~ | ||||||
歩行者用通路5 | 幅員2.0m 延長約10m(一部非青空)(中央広場に通じるものとする) | ||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 | 地区 の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | D-1地区 | F地区 | |
面積 | 約0.8ha | 約0.6ha | 約0.9ha | 約0.9ha | |||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の5に規定するもの 3 自動車教習所 4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の5に規定するもの 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5 倉庫業を営む倉庫 6 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 7 自動車教習所 8 建築基準法施行令第130条の7に規定する規模の畜舎 9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の5に規定するもの 3 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場及び場外勝舟投票券発売所 4 倉庫業を営む倉庫 5 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 6 自動車教習所 7 建築基準法施行令第130条の7に規定する規模の畜舎 8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 | |||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 公共用歩廊 2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 公共用歩廊 2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 公共用歩廊 2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 | |||
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、31mを超えてはならない。ただし、建築物の敷地面積が300㎡以上である場合は、45m以下とすることができる。 | 建築物の高さは、計画図に示す区域アにおいては100m、区域イにおいては40m、区域ウにおいては31mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、計画図に示す区域エにおいては100m、区域オにおいては31mを超えてはならない。 | ― | |||
建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 | 1 建築物の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、第5号及び第6号の規定は適用しない。 | 1 建築物の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、第5号の規定は適用しない。 | 1 建築物の色彩は、周囲への景観的調和に配慮するため、周囲の建築物の色彩と調和したものとする。 | |||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の7.5 | 100分の10 | 100分の10 | 100分の15 |
綱島東一丁目地区はまちづくり協議地区にも指定されています。
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・C、D-2、 E地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
◆ A、B、D-1地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は地区計画条例に定められているため、届出に加えて 形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆ 当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に 緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備部綱島駅東口周辺開発事務所
電話:045-531-9603
電話:045-531-9603
ファクス:045-531-9605
メールアドレス:tb-tsunashima@city.yokohama.jp
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