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S-010:港北箕輪町二丁目地区
都市計画決定:平成29年12月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分・壁面の位置の制限)
計画図(主要な公共施設の配置・地区施設の配置)
名称 | 港北箕輪町二丁目地区地区計画 | |
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位置 | 港北区箕輪町二丁目地内 | |
面積 | 約5.9ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、東急東横線日吉駅と綱島駅の中間に位置し、都市計画道路3・4・21号東京丸子横浜線(以下「綱島街道」という。)に面する地区である。本地区の周辺は、工場等から住宅へ土地利用転換が進んでおり、工場や研究所、住宅等の多用途が共存し、誰もが住み、働き、暮らし続けたくなるまちを目指すため、基盤整備や生活支援・生活利便機能の拡充が課題となっている。 横浜市都市計画マスタープラン全体構想では、都市づくりの目標において、横浜らしい水・緑環境の実現と、都市の魅力を生かしたまちづくりを掲げ、身近な緑と水循環を体感できるまちづくりや自然と共存したまちづくりを進めるとしている。また、土地利用の方針において、本地区は都心・臨海周辺部に位置しており、道路や広場などの都市基盤施設の整備や生活支援機能の拡充と合わせた居住機能の強化を図るとともに、大規模な土地利用転換が見込まれる場合には、地域における公共インフラ等の状況も踏まえ、必要な機能の導入が図られるよう誘導するとしている。 横浜市都市計画マスタープラン港北区プランでは、地域別まちづくり方針において、大規模土地利用の転換に際しては、周辺地域への影響やインフラ・公共施設等の状況を考慮しながら、地区計画等のまちづくりのルール化を図り、調和のとれた適正な土地利用を誘導するとしている。 本地区では、大規模な土地利用転換に伴い、生活動線の軸である綱島街道沿道にふさわしい都市機能としてオープンスペースや安全で快適な歩行者空間を確保しつつ、生活支援・生活利便機能を適切に配置し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るとともに、地域交流の促進や環境配慮の取組により、環境未来都市・横浜にふさわしい持続可能な市街地を形成することを目標とする。 |
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区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
土地利用に関する基本方針 | 本地区計画の区域を2区分し、土地利用に関する基本方針を次のように定める。 1 A地区 (1) 地域交流、多世代交流及びイベントを実施できる空間、安全な遊び場や安らぎの場となる空間など、緑豊かで多様なオープンスペースを整備する。 (2) 安全で快適な歩行者ネットワークの創出に資する空間を整備する。 (3) 綱島街道沿道については、にぎわいのある緑豊かな街並みを創出するため、地域の活力を支える生活利便機能及び緑化空間を連続的に配置する。 (4) 地域交流や多世代交流を促進し、コミュニティの育成に寄与するよう、中央広場に面して、生活支援機能を配置する。 (5) 将来にわたり良質な住宅ストックとなるよう、質の高い居住機能を配置する。 (6) 災害時対応の強化を図るため、非常用電源設備の設置、帰宅困難者支援機能の整備、災害時の周辺地域へのエネルギー利用等の自助及び共助の取組を行う。 (7) 環境への配慮のため、創エネルギー、省エネルギー及び蓄エネルギーの取組を推進するとともに、環境配慮型の基盤整備を行うなど、熱環境負荷低減に寄与するクールスポットを創出する。また、カーシェアリングやサイクルシェアリング等を通じて、環境負荷低減に効果のあるモビリティの導入に努める。 2 B地区 環境を考慮した学校施設(エコスクール)等の公益施設の立地を図る。 |
公共施設等の整備の方針 | 1 本地区の中央部に、綱島街道に面して、地域の交流・憩いの場としての機能、地区内の生活支援・生活利便施設と連携し多様な活動を支える機能等を備えた地域住民が多目的に利用できる中央広場を整備する。また、中央広場とあわせて歩行者ネットワークを強化し、安全で快適な歩行者空間を創出するため、中央広場と市道箕輪第215号線をつなぐ緑豊かな歩行者用通路を整備する。 2 歩行者の滞留空間を設けるため、綱島街道及び市道箕輪第161号線沿いの角地に、広場1を整備する。広場1は地区の玄関口にふさわしい景観を備えるとともに、生活利便施設と連携したにぎわいを創出する。 3 綱島街道をより快適で魅力ある空間とするため、綱島街道に面して、広場2及び広場3を整備する。広場2及び広場3は、生活利便施設と連携したにぎわいを創出するとともに、連続した緑化空間として整備する。 4 安全で快適な歩行者空間を創出するため、市道箕輪第161号線に沿って歩道状空地1を整備し、市道箕輪第215号線に沿って歩道状空地2を整備する。 5 市道箕輪第215号線沿いに、地域の防災性の向上に寄与する機能、生物生息空間としての機能、環境学習の場としての機能を備えた広場4及び広場5を整備する。また、安全な遊び場や健康づくりの場としての機能を備えた多世代の交流に寄与する空地を設ける。 6 中央広場から市道箕輪第161号線への通り抜け機能と地域の憩いの空間としての機能を備えた遊歩道を整備する。また、地区内の歩行者ネットワークを強化する空地を設ける。 |
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建築物等の整備の方針 | 1 綱島街道に面した低層部に、店舗や飲食店、診療所等の生活利便施設を連続的に整備する。 2 中央広場に面した低層部に、保育所、集会所、地域交流機能や就労支援機能を備えた施設等の生活支援施設を整備する。 3 住宅は、多世代の多様な住まい方に対応できる建築物とする。 4 A地区については、土地の高度利用を図るとともに、本地区周辺への圧迫感の低減を図ることで、周辺市街地との調和のとれた街並みを形成する。 5 A地区に防災備蓄倉庫及び帰宅困難者支援スペースを整備する。 6 A地区の建築物について、環境への配慮のため、次のように定める。 ア CASBEE横浜の環境性能についてAランク以上の評価とする等、省エネルギー性能の高い設計とし、また、エネルギー効率の高い建築設備の導入を積極的に図る。 イ 地産地消の分散型エネルギーを推進するため、太陽光発電システムに代表される再生可能エネルギー設備の導入により、エネルギーを創り出すとともに、それを蓄電池の活用等により蓄え、必要に応じて利用を図る。 ウ エネルギーの最適化を図るため、建築物におけるエネルギーマネジメントシステムを導入するとともに、省エネルギーを誘導するため、エネルギー情報の管理をし、その発信等を積極的に推進する。 7 B地区に整備する公益施設は、歩行者用通路に出入口を設ける。 8 B地区については、環境負荷の低減を図るとともに、環境学習へ活用するため、断熱性能の向上、内装等の木質化、省エネ型設備の設置、太陽光発電設備の設置、雨水利用施設の設置等を行う。 9 周辺の市街地環境に配慮しながら、地区の特性に応じて、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。 |
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緑化の方針 | 1 建築物と緑の調和を図りつつ、屋外では常に緑を感じられるよう積極的な緑化を図るとともに、地区内の多様な機能に応じた効果的な緑を配置する。 2 視認性を高めるとともに、快適な緑陰空間を形成するため、壁面・屋上・地上部において高木・中木・低木・地被類を効果的に組み合わせる等、重層的な緑化空間を形成する。 3 在来種を用いる等、地域性に配慮した植栽により、地域の緑と連続した生物の生息域となる緑化空間を形成する。 4 綱島街道沿道においては、連続した緑化により潤いのある街並みを創出する。 5 広場においては、日常的な憩いの場やにぎわい・交流の場等、広場の利用目的に応じた効果的な緑化空間を創出するため、シンボルツリーの配置や既存樹木の保全・活用、生物生息空間の創出など、多様な緑化を行う。 6 壁面後退をした部分には高木を植えるなど、本地区内外における建築物や工作物の圧迫感の軽減を図る。また、植栽により居住環境へ配慮する。 |
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再開発等促進区面積 | 約5.9ha | |
主要な公共施設の配置及び規模 | 中央広場 | 面積約3,000㎡ |
歩行者用通路 | 幅員10.0m 延長約120m |
地区整備計画 | ||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩道状空地1 |
幅員2.0m 延長約80m |
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歩道状空地2 | 幅員3.0m 延長約220m |
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広場1 |
面積約600㎡ |
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広場2 |
面積約1,700㎡ |
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広場3 |
面積約1,500㎡ |
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広場4 |
面積約800㎡ |
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広場5 |
面積約1,000㎡ |
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遊歩道 |
幅員8.0m 延長約140m |
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 |
名称 |
A地区 |
B地区 |
面積 |
約4.9ha |
約1.0ha |
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建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 5 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(り)項※第3号に掲げる工場 6 建築基準法別表第2(り)項※第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5 倉庫業を営む倉庫 6 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 7 建築基準法別表第2(り)項※第3号に掲げる工場 8 建築基準法別表第2(り)項※第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の25 | 10分の20 | ||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | 10分の5 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 2,000㎡ ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
5,000㎡ ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
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壁面の位置の 制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す1号壁面、2号壁面及び3号壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は2m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、60mを超えてはならない。 2 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 3 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が第一種住居地域又は準住居地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 4 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が準工業地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなければならない。 |
1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態意匠の制限 | 綱島街道沿道のにぎわいを創出するとともに、本地区周辺の市街地との調和に配慮するため 、次に掲げる事項に適合するものとする。 1 建築物を低層部、中層部及び高層部に区分し、建築物等の形態意匠は、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の綱島街道又は中央広場に面する1階部分(駐輪の用に供する部分を除く。) は、十分な大きさの開口部やアクセス動線を設けるなど、建築物内部の活動やにぎわいが望めるような形態意匠とするとともに、温かみのある色彩や素材、用途に応じた活動を誘引する設えとするなど、綱島街道沿道の市街地として連続したにぎわいのある街並みを創出すること。 (2) 建築物全体のボリューム感、壁面による圧迫感及び長大感を軽減するため、建築物の壁面は、水平方向の長さを70m以下ごとに、壁面と直行する方向に2.0mずらすなどの雁行、スリット、柱等のデザイン又は素材等により分節すること。また、中層部及び高層部はシンプルな形態要素による構成を基本とするとともに、同一の形態要素の反復によって地区全体の建築物のボリューム感を増大させることを避けるため、棟ごと又は壁面ごとに異なる意匠とする等の工夫をすること。 (3) 高層部は周辺への圧迫感を軽減するため、透過性のある素材を使用するなど、低層部及び中層部よりも軽やかな印象となる形態意匠とすること。 (4) 中層部及び高層部は、マンセル表色系で次に掲げるものを基調とすること。ただし、太陽光発電設備、太陽熱利用設備又はガラス面の部分を除く。 ア 有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(10R~5Y)で明度5以上かつ彩度4以下のもの イ 無彩色で明度3以上のもの (5) 綱島街道、主要な公共施設又は地区施設から望見される中層部及び高層部は、過剰な装飾を避けるとともに、屋外階段の配置や設え等を工夫するなど、落ち着きのある形態意匠とすること。 (6) 駐車場、駐輪場及び建築設備等(太陽光発電設備又は太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物や植栽で囲む等乱雑な外観とならないようにすること。 2 屋外広告物は、次に掲げる事項に適合し、地区内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の名称を表示するものに限り設置することができる。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。 (1) 建築物の高さ20mを超える部分には設けないこと。 (2) 屋上に設置しないこと。 (3) 屋外広告物の照明は、過剰なものを避けること。 |
建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、景観に配慮し刺激的な色彩を用いない等、周辺の街並みと調和したものとする。 | ||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の15 | 100分の20 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(り)項は建築基準法別表第2(ぬ)項に改正されています。
◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて 形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に 緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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