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C-041:新羽駅周辺地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3858

最終更新日 2021年11月1日

地区の区分
計画図(地区の区分)

地区施設・壁面の位置の制限
計画図(地区施設・壁面の位置の制限)

・計画書
名称 新羽駅周辺地区地区計画
位置 横浜市港北区新羽町
面積 約20.0ha














地区計画の目標 本地区は、新横浜都心の一部として位置付けられており、市営地下鉄3号線の開通や都市計画道路の整備により、今後、住宅や商業施設等の立地の増加が予想される。特に新羽駅周辺は、商業・業務・サービス等の都心としての活動を支える様々な機能集積を図り、「住む」、「働く」という活動が共存し、調和できる環境の街づくりが求められる。
本地区計画では、新横浜都心の一部を担う駅前に相応しい街づくりを進めるために、土地の高度利用を図り、商業・業務施設及び都市型住宅の立地を図るとともに、住宅、工場が共存し、調和のとれた良好な環境を創造することを目標とする。
土地利用の方針 駅前地区(A地区、B地区)、住工共存地区(C地区、D地区)に区分し、それぞれ以下の方針により土地利用を誘導する。
1 駅前地区
土地の高度利用を図り、商業・業務施設を誘導し、駅前に相応しい賑わいを創出するとともに、敷地の共同化を促進し、駅前の立地を活かした都市型住宅の立地を図る。また、工場等の既存産業の保全を図る。
2 住工共存地区
調和のとれた住工共存環境を創出するため、工場等の機能の保全と良好な住環境の整備を図る。
地区施設の整備の方針 駅への安全で快適な歩行空間を確保するため、歩道状空地の整備を行う。
駅前地区では、地区住民や駅利用者等が賑わい、憩える快適な空間としてポケットパーク、歩道沿い空地の整備を行う。
建築物等の整備の方針
1 駅前地区(A地区、B地区)
駅前に相応しい街づくりを進めるために、商業・業務・都市型住宅の集積を図り、調和と魅力ある街並みを形成するため、建築物の用途の制限、容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
2 住工共存地区(C地区、D地区)
住工が共存できる調和と魅力ある街並みを形成するために、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。
緑化の方針 うるおいのある街並みの形成と良好な住工共存環境の創出のため、敷地内の積極的な緑化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩道状空地 幅員2.5m 延長約1,290m
幅員1.0m 延長約1,100m
歩道沿い空地 幅員0.5m 延長約2,310m
ポケットパーク 面積約210m2 (3箇所、1箇所あたり70m2以上)









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区 D地区
面積 3.2ha 1.3ha 5.5ha 10.0ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 倉庫業を営む倉庫
  2. 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  2. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
建築物の容積率の最高限度 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む。)の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、10分の20とする。
建築物の敷地面積の最低限度 700m2 500m2 200m2
ただし、次のいずれかに該当する土地についてはこの限りではない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 計画図に示す拡幅予定線と道路境界線に挟まれた敷地の一部又は都市計画道路区域内である敷地の一部の所有権の移転により、敷地面積の最低限度に満たないこととなる土地で、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
  2. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離(前号に規定するものを除く。)は0.6m以上とする。
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは、31mを超えてはならない。
  1. 建築物の高さは、20mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から地区計画の区域の境界線及びB地区とD地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。
ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-3858

電話:045-671-3858

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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