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C-055:新横浜長島地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3858)
最終更新日 2021年11月1日
計画図(地区の区分)
計画図(壁面後退の制限・地区施設)
名称 | 新横浜長島地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市港北区北新横浜一丁目、北新横浜二丁目及び新羽町 | |
面積 | 約13.4ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 新横浜長島地区は、JR新横浜駅から約1km北に位置し、「ゆめはま2010プラン」において新横浜都心の一部として位置づけられ、新横浜都心の機能強化・拡大を推進するため土地区画整理事業による都市基盤整備を行い、業務・研究開発機能の集積を中心とした市街地形成を図ることとしている。 本地区計画は、この上位計画を基に、次のような土地利用を図り、良好な市街地環境を形成し維持していくことを目標とする。
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土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため地区を4区分し、それぞれ次の方針により調和のとれた土地利用を誘導する。また、土地の有効利用を図るため、敷地の共同利用化を促進する。
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地区施設の整備の方針 | 区域内の交通の安全性と利便性を高めるため、都市計画道路長島1号線・2号線及び長島大竹線を連絡させ、地区内ネットワークを形成する地区幹線道路を整備する。 また、主に地区内居住者等のための街区公園を設置し、街区公園と宮内新横浜線を結ぶ歩行者用通路を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 |
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緑化の方針 | 緑にあふれ潤いのある良好な環境を形成するため、敷地内の緑化と建築物等の緑化(屋上緑化等)に努めることとする。 |
地区整備計画 | ||||||||
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地区施設の配置及び規模 | 地区幹線道路 | 幅員 14~27m 延長 約820m | ||||||
公園 | 面積 約4,000m2 | |||||||
歩行者用通路 | 幅員 3m(うち植樹帯1m) 延長 約120m | |||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | 業務商業地区 | 住宅複合地区 | 都市型工業地区 | 公共公益地区 | ||
A地区 | B地区 | A地区 | B地区 | |||||
面積 | 約2.6ha | 約4.1ha | 約2.0ha | 約1.9ha | 約1.8ha | 約1.0ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 700m2 | 500m2 | 300m2 | - | ||||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 | |||||||
建築物の高さの最高限度 |
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- | 建築物の高さは20mを超えてはならない。 | 建築物の高さは40mを超えてはならない。 | ||||
建築物等の形態又は意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものは除く。 |
※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
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