MulitilingualPage

Machine Translation

閉じる

ここから本文です。

C-055:新横浜長島地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は新横浜都心等事業推進課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3858)

最終更新日 2026年4月6日

地区の区分
計画図(地区の区分)

壁面後退の制限・地区施設
計画図(壁面後退の制限・地区施設)

・計画書
名称 新横浜長島地区地区計画
位置 横浜市港北区北新横浜一丁目、北新横浜二丁目及び新羽町
面積 約13.4ha
区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針
地区計画の目標 新横浜長島地区は、JR新横浜駅から約1km北に位置し、「ゆめはま2010プラン」において新横浜都心の一部として位置づけられ、新横浜都心の機能強化・拡大を推進するため土地区画整理事業による都市基盤整備を行い、業務・研究開発機能の集積を中心とした市街地形成を図ることとしている。
本地区計画は、この上位計画を基に、次のような土地利用を図り、良好な市街地環境を形成し維持していくことを目標とする。
1 新横浜都心にふさわしい周辺地区と連携した業務機能の集積
2 地区及び周辺の居住者、就業者の利便性を確保するための商業・サービス機能の集積
3 地区及び周辺の就業者等のための良好な居住機能の集積
4 周辺の産業と連携した研究開発機能、物流機能等の集積
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため地区を4区分し、それぞれ次の方針により調和のとれた土地利用を誘導する。また、土地の有効利用を図るため、敷地の共同利用化を促進する。
1 業務商業地区
市営地下鉄3号線北新横浜駅、都市計画道路宮内新横浜線等に近接する立地条件を活かし、新横浜都心にふさわしい業務機能及び商業・サービス施設等の立地誘導を図る。
2 住宅複合地区
鶴見川沿いの豊かな自然環境に近接する立地条件を活かし、集合住宅や商業業務複合施設の立地誘導を図る。
3 都市型工業地区
周辺の既存工業集積地域等と連担し、新横浜都心の機能を補完する研究開発型工場、物流施設等の立地誘導を図る。
4 公共公益地区
都市計画道路高速横浜環状北線の換気所の整備を図る。
地区施設の整備の方針 区域内の交通の安全性と利便性を高めるため、都市計画道路長島1号線・2号線及び長島大竹線を連絡させ、地区内ネットワークを形成する地区幹線道路を整備する。
また、主に地区内居住者等のための街区公園を設置し、街区公園と宮内新横浜線を結ぶ歩行者用通路を整備する。
建築物等の整備の方針
1 業務商業地区
商業・業務・サービス施設の立地を図り、調和と魅力、賑わいある街並みを形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等について定める。
2 住宅複合地区
集合住宅や業務商業複合施設の立地を図り、調和と魅力ある街並みを形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等について定める。
3 都市型工業地区
研究開発・物流施設等の立地を図り、周辺環境に配慮しつつ活力と魅力ある沿道景観を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等について定める。
4 公共公益地区
緑を配置し周辺環境に配慮しつつ地域に相応しい景観を形成するため、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度等について定める。
緑化の方針 緑にあふれ潤いのある良好な環境を形成するため、敷地内の緑化と建築物等の緑化(屋上緑化等)に努めることとする。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 地区幹線道路 幅員 14~27m 延長 約820m
公園 面積 約4,000m2
歩行者用通路 幅員 3m(うち植樹帯1m) 延長 約120m
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
地区の区分 名称 業務商業地区 住宅複合地区 都市型工業地区 公共公益地区
A地区 B地区 A地区 B地区
面積 約2.6ha 約4.1ha 約2.0ha 約1.9ha 約1.8ha 約1.0ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 工場(店舗に附属するものを除く。)
  4. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に定めるもの
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 工場(店舗に附属するものを除く。)
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
-
建築物の敷地面積の最低限度 700m2 500m2 300m2 -
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、本規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは31mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなければならない。
- 建築物の高さは20mを超えてはならない。 建築物の高さは40mを超えてはならない。
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
  2. 建築物及び屋外広告物の色彩、形態及び意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものは除く。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

このページへのお問合せ

都市整備局都心活性化推進部新横浜都心等事業推進課

電話:045-671-3858

電話:045-671-3858

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-shinyoko@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:461-379-204

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews