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C-102:綱島サスティナブル・スマートタウン地区
都市計画決定:平成28年2月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分、地区施設の配置)
名称 | 綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区計画 | |
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位置 | 港北区綱島東四丁目地内 | |
面積 | 約4.4ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、東急東横線綱島駅と日吉駅の中間に位置し、東京丸子横浜線(綱島街道)に面している。本地区の周辺は、工場等から住宅へ土地利用転換が進んでおり、調和のとれた適切な土地利用の誘導や生活支援機能等の拡充が課題となっている。 本地区は、横浜市都市計画マスタープラン全体構想において、都心・臨海周辺部に位置しており、その土地利用の方針として、鶴見川に沿った内陸部の産業集積地等では、操業環境の保全や機能の更新・高度化を図り、経済活性化に寄与するとともに、市民の身近な勤務地として職住近接を実現することを掲げている。また、大規模な土地利用転換が見込まれる場合には、地域における公共インフラ等の状況も踏まえ、必要な機能の導入が図られるよう誘導することを掲げている。都市づくりの目標においては、地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和に向けた、エネルギー効率のよい低炭素型の都市づくりを掲げている。 横浜市都市計画マスタープラン港北区プランでは、地域別まちづくり方針において、大規模土地利用の転換に際しては、周辺地域への影響やインフラ・公共施設等の状況を考慮しながら、地区計画等のまちづくりのルール化を図り、調和のとれた適正な土地利用を誘導することを掲げている。 本地区では、大規模事業所の廃止に伴い、その後の土地利用について、これらの課題や上位計画に基づき検討が行われてきた。本地区計画は、その検討を踏まえ、大規模な土地利用転換に伴い、産業機能とあわせ良好な居住機能や生活支援機能を適切に誘導し、オープンスペースの確保等による良好で快適な市街地を形成しつつ、先端的な環境配慮の取組により、環境未来都市・横浜にふさわしい市街地を形成し、その環境を維持することを目標とする。 |
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区 |
土地利用の方針 | 1 本地区計画の区域を4区分し、土地利用の方針を次のように定める。 (1) A地区は、産業系土地利用を基本とし、研究開発施設等の立地を図る。 (2) B地区は、商業・サービス施設の立地を図るとともに、地域住民等の交流機能や防災機能の導入を図る。 (3) C、D地区は、多様な世代を対象とした居住機能とあわせて、子育て支援施設等の生活支援機能、エネルギー供給施設等の立地を図る。 2 環境への配慮について、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく地方公共団体実行計画の推進に資するものとして、次のように定める。 (1) 区域内の建築物は、CASBEE横浜の環境性能についてAランク以上の評価とする等、省エネルギー性能の高い設計とし、また、エネルギー効率の高い建築設備の導入を積極的に図る。 (2) 地産地消の分散型エネルギーを推進するため、太陽光発電システムに代表される再生可能エネルギー設備の導入や家庭用燃料電池等の活用により、区域内でエネルギーを創り出すとともに、それを蓄電池の活用等により蓄え、必要に応じて利用を図る。 (3) 区域全体でのエネルギー最適化を図るため、建築物におけるエネルギーマネジメントシステムの導入、コジェネレーション等のエネルギー供給システムの導入、蓄電池の活用等による建築物間のエネルギーの融通等を積極的に推進する。 (4) 災害時における周辺地域へのエネルギーの利用について配慮する。 (5) 省エネルギーを誘導するため、エネルギー情報の管理をし、その発信等を積極的に推進する。 (6) カーシェアリングやサイクルシェアリング等を通じて、環境負荷低減に効果のあるモビリティの導入に努める。 |
地区施設の整備の方針 | 安全で快適な歩行者空間を形成するため、市道箕輪第297号線に沿って歩道状空地1を配置し、市道箕輪第260号線に沿って歩道状空地2を配置する。 地区内を通り抜ける通路機能を持ち、これに接する敷地と一体性のある緑豊かな憩い・にぎわい空間としても機能するよう配慮された歩行者用通路を配置する。 綱島街道沿いの角地に、地区の顔となる広場1及び広場2を配置する。特に広場2は防災機能を備えた広場として整備する。また、道路から歩行者用通路への導入部に広場3及び広場4を配置する。 歩道状空地又は道路に沿って原則2m以上の幅の緑地を配置する。 |
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建築物等の整備の方針 | 周辺の市街地環境に配慮しながら、土地利用の方針に沿った建築物の整備を誘導するため地区の特性に応じて、建築物の用途の制限、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。 | |
緑化の方針 | スマートシティにふさわしい、地区全体の付加価値を高めるような統一感のある緑化とする。 視認性を高めるとともに、断熱効果を得るため、壁面・屋上・地上部において高木・中木・低木・地被類を効果的に組み合わせる等、重層的な緑化空間を形成する。 広場については、木陰でくつろげる憩いの場や、にぎわいをもたらすコミュニティーの場等、その場の利用目的に応じた効果的な緑化空間を創出する。 緑のネットワークを創出するため、緑地や街路樹、隣接する敷地等における緑との連続性に配慮するとともに、街に潤いをもたらすボリューム感のある緑化を行う。 |
地区整備計画 | ||||||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩行者用通路 | 幅員6.0m 延長約180m | ||||||
歩道状空地1 | 幅員1.5m 延長約160m | |||||||
歩道状空地2 | 幅員3.0m 延長約240m | |||||||
広場1 | 面積約600㎡ | |||||||
広場2 | 面積約500㎡ | |||||||
広場3 | 面積約100㎡ | |||||||
広場4 | 面積約100㎡ | |||||||
緑地 | 面積約540㎡ | |||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | ||||
面積 | 約1.4ha | 約2.2ha | ||||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5 倉庫業を営む倉庫 6 畜舎(店舗に附属するものを除く。) |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5 倉庫業を営む倉庫 6 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 7 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(り)項※第3号に掲げる工場 8 建築基準法別表第2(り)項※第4号に掲 げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 300㎡ |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は5m以上とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |||||||
建築物等の形態意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、景観に配慮し刺激的な色彩を用いない等、周辺の街並みと調和したものとする。 | |||||||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の15 |
地区整備計画 | ||||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | C地区 | D地区 | ||||
面積 | 約0.4ha | 約0.4ha | ||||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 5 建築基準法法別表第2(り)項※第3号に掲げる工場 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 5 建築基準法法別表第2(り)項※第3号に掲げる工場 6 建築基準法法別表第2(り)項※第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 7 1階を住居の用に供するもの(1階の一部に次に掲げる建築物の用途に供する部分を含むもの(当該部分の床面積の合計が100㎡以上のものに限る。)を除く。) (1) 学校、図書館その他これらに類するもの (2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの |
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建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の5 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 300㎡ |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は5m以上とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |||||||
建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなくてはならない。 |
建築物の高さは、31mを超えてはならない。 | ||||||
建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物等の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、高さ20mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。また、柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節する形態意匠とすること。 (2) 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備又は太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲む等乱雑な外観とならないようにすること。 (3) 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲む等乱雑な外観とならないようにすること。 (4) 高さが20mを超える建築物の部分の色彩は、マンセル表色系で明度5以上かつ彩度4以下を基調とすること。 (5) 高さが20mを超える建築物の部分の色彩は、高さ20m以下の建築物の部分の基調色よりも明度の高い色彩を基調とすること。 2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。 (1) 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等を組み合わせたもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、建築物の高さが20mを超える部分に設置しないこと。 (2) 屋外広告物は屋上に設置しないこと。 |
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建築物の緑化率の最低限度 | 100分の15 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(り)項は建築基準法別表第2(ぬ)項に改正されています。
◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて 形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に 緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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