ここから本文です。

C-096:港北大曽根南台地区

都市計画決定:平成25年9月13日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区の区分)

・計画書
名称 港北大曽根南台地区地区計画
位置 港北区大曽根台地内
面積 約2.1ha
地区計画の目標 本地区は、東急東横線大倉山駅の北に位置し、昭和30年代に宅地開発された戸建住宅を中心とした低層住宅地で、これまで良好な住環境が保たれている。 また、横浜市都市計画マスタープラン・港北区プランにおいて、「既成の住宅地については現在の居住環境の悪化を抑え、良好な環境へと誘導していく」ことを目標として定めている。 本地区計画は、この低層住宅地において維持されてきた良好な住環境を維持・保全することを目標とする。
区域の整備、開発及び保全に関する方針 土地利用の方針 戸建住宅を中心とした低層住宅等の立地を図る。
建築物等の整備の方針 低層住宅を主体とした良好な住環境を維持するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態意匠の制限を定める。

・計画書(続き)
地区整備計画









地区の区分 名称 A地区 B地区
面積 約1.4ha 約0.7ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅で次に掲げる条件に該当するもの
    (1) 住戸の数が、当該建築物の敷地のうちA地区内にある部分の面積を50㎡で除して得た数値と、B地区内にある部分の面積を25㎡で除して得た数値の合計の数値を超えないこと(本規定の施行の際、現に存する建築物(以下「既存建築物」という。)の敷地において、既存建築物の住戸の数を超えない場合はこの限りでない。)
    (2) 各住戸の床面積が30㎡以上であること
  2. 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに該当する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)のうち前号に掲げる条件に該当するもの
    (1) 事務所
    (2) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
  3. 共同住宅で次に掲げる条件に該当するもの
    (1) 住戸の数が、当該建築物の敷地のうちA地区内にある部分の面積を50㎡で除して得た数値と、B地区内にある部分の面積を25㎡で除して得た数値の合計の数値を超えないこと(既存建築物の敷地において、既存建築物の住戸の数を超えない場合はこの限りでない。)
    (2) 各住戸の床面積が30㎡以上であること
  4. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4に規定する公益上必要なもの
  5. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 125㎡
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 本規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線(線路敷に接する隣地境界線を除く。)までの距離は0.6m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、9mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
  1. 建築物の高さは、14mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分から真北方向にある敷地境界線がA地区に属する建築物の部分にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 前号に該当しない建築物の部分にあっては、当該建築物の各部分の高さは当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物等の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、景観に配慮し刺激的な色彩を用いない等、周辺の街並みと調和したものとする。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:227-570-491

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews