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綱島駅周辺地区街づくり協議指針

令和4年4月1日改正

最終更新日 2024年7月2日

1趣旨

綱島駅周辺地区は、地域拠点として、身近な商業、サービス、文化機能などの立地とともに、バスターミナルや道路など交通施設の整備を進め、日常生活の中心地として整備を促進しています。具体的には、商業、業務等の機能集積の促進及び歩行者空間、駐車場等の計画的整備を誘導します。

2協議区域

港北区綱島東一丁目、綱島東二丁目、綱島西一丁目、綱島西二丁目及び綱島西三丁目の各一部
約22ha(別添図のとおり)

3協議内容

(1)敷地の共同化

地域拠点として、日常生活の中心地としてふさわしい土地利用、高度利用を図るため、敷地の共同化等、有効利用を行ってください。

(2)用途

駅前にふさわしい商業業務空間の整備、賑わいを創出するため、1階部分については、商業、業務、サービス施設等の連たんに配慮してください。

(3)壁面後退

ア 中央モール、綱島西二丁目バス停前の路線に面する場合は、歩行者中心の歩行者空間の確保、整備を図るため、道路境界から3m以上の壁面後退を行って下さい。
イ サブモールに面する場合については、中央モールの自動車交通を補完しながら歩行者空間を確保するため、また東口駅前の道路に面する場合には、賑わいの創出と歩行者空間の確保のため、道路境界から2m以上の壁面後退を行って下さい。
ウ 上記以外の道路に面する場合は、歩行者空間として1.5m以上の壁面後退を行って下さい。
エ 上記いずれも、道路等の都市計画決定線の指定が行われている場合は、当該都市計画決定線から所定の壁面後退距離を確保して下さい。
※壁面後退した部分は、道路面との段差を極力無くし、広告物や設備の設置を避けてください。

(4)駐車場

ア 出入口の位置は、歩行者及び自動車の通行に支障のない位置として下さい。
イ 敷地内に駐車場を設ける場合は、原則として出入口を中央モール以外に設置して下さい。

(5)駐輪場

用途に応じ、客用の駐輪場を確保して下さい。

(6)景観

ア 建築物の色彩や材質に関しては、街並み景観と調和した建築デザインとして下さい。
イ 広告物やサインは必要最小限にとどめ、効果的なものとなるようにして下さい。
ウ 設備は、建築物の中にできるだけ納め、外部に出る場合は、その見え方に配慮して下さい。

(7)地区環境整備の工夫

ア 地区の潤いを創出するために、緑化を推進して下さい。
イ 通りの賑わいを創出するために、魅力あるストリートファニチャー等の設置(※)を検討して下さい。
※本協議指針におけるストリートファーニチャーとは、道路に面した敷地内の空地等に設置するベンチ、屋外照明灯、掲示板等を指す

4担当課

横浜市都市整備局綱島駅東口周辺開発事務所
責任者:綱島駅東口周辺開発事務所長
住所:港北区綱島西1丁目8-9-501号
電話:045-531-9601

※綱島西地区(綱島西二~三丁目の一部)及び綱島東口駅前地区(綱島東一丁目の一部)では、地元の方々により協議会が運営されておりますので、各地区の街づくり協定に基づく協議をお願いします。

協議会一覧
No. 組織名称 協定名称 事務局の連絡先
綱島西再開発協議会 綱島西地区街づくり協定(PDF:222KB) 黒川事務所
TEL:045-549-3838
綱島駅東口周辺再整備連絡協議会 綱島東口駅前地区街づくり協定(PDF:236KB) 天屋工務店
TEL:045-718-5875

協議区域の画像
協議区域

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このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部綱島駅東口周辺開発事務所

電話:045-531-9601

電話:045-531-9601

ファクス:045-531-9605

メールアドレス:tb-tsunashima@city.yokohama.jp

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ページID:282-645-319

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