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建築・造成等に係る法律について
建築、造成等に係る法律として、建築基準法、都市計画法や盛土規制法などがあります。これらの法律には市民の生命、健康、財産の保護やまちの調和を守る基準が定められています。これらの基準を守らないと違反建築物・違反造成地となってしまい、利用者や第三者の生命・健康・財産に大きな影響を及ぼしたり、近隣トラブルの原因になるおそれがあります。そのため、みなさまには、各法令を遵守していただき、違反の未然防止へのご協力をお願いいたします。なお、ご不明な点がある場合は、専門家にご相談ください。
最終更新日 2025年4月1日
建築基準法について
建築基準法には、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準が定められています。
左図:構造の安全性、中図: 防火や避難の安全性、右図: 環境衛生
構造の安全性 | 防火や避難の安全性 | 環境衛生 |
---|---|---|
地震等に強い建築物をつくるための基準です。わずかな増築でも、基準を守らなければいけません。 | 火災に強い建築物をつくるための基準です。燃え広がりや倒壊を防ぎ、安全に避難できるようにしなければなりません。 | 快適な室内環境を確保し、健康に暮らすための基準です。窓の大きさや天井の高さ等が決められています。 |
左図:道路と敷地、中図: 建物の用途、 右図:建物の高さや面積
道路と敷地 | 建物の用途 | 建物の高さや面積 |
---|---|---|
建築物から避難、快適な通行や消防活動のための基準です。少なくとも幅4メートル以上の道路に、敷地が接していなければいけません。(※1) | 地域の特性を守るための基準です。地域ごとに建築物の用途、規模等が決められています。 | 近隣への日照・通風等の環境を守るための基準です。地域ごとに建築物の高さや面積等が決められています。 |
※1 敷地に接する道路の幅が4メートル未満の場合は、建物や門塀を後退させなければいけません。
建築物の手続について
建築基準法では、建物の安全性や性能等を確かめるために、建築物を建築(新築、増築、改築等のこと)又は用途変更をしようとする場合、その計画が建築基準法や関係規定に適合するものであるかどうか、事前に確認したうえで、工事に着手するよう規定されています。また、工事完了後は検査を受ける必要があります。
これらの確認等を行わない場合、その建築物が違反になってしまう可能性があるため、建築士にご相談のうえ、必ず手続きを行ってください。
建築物を建築する際の手続きについて
必要な手続きを行っていない増築をしてはいけません
用途変更する際に手続きが必要な用途
既存の建築物を用途変更する際に、一例として、図のような対象用途(「特殊建築物」といいます。)に用途変更する場合でかつその用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるのものは、手続きが必要になります(同じ用途への変更又は類似の用途間の用途変更を除きます)。
図:特殊建築物の例
左図:劇場・映画館・集会所など、中図:ホテル・旅館など、右図:病院・診療所など
左図:共同住宅や寄宿舎など、中図:飲食店や物品販売店など、右図:倉庫など
お問い合わせ先
都市計画法について
都市計画法には、都市の健全な発展と秩序ある整備を進めていくための都市計画に関する基準が定められています。
市街化調整区域内での建築について
横浜市は市内全域が都市計画法に基づく市街化区域と市街化調整区域の分かれており、1/4が市街化調整区域に指定されています。
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき地域として、都市計画法に基づき定められた区域であり、原則として建築物を建築することはできません。
市街化調整区域内の山林等の土地を整備・整地した状態で分譲され、トラブルになるケースが多く見受けられます。
これらの土地で建物を建てる計画がある際は、専門家に必ずご確認ください。
また、ご不明な場合は必ず建築局宅地審査部調整区域課にご相談ください。
市街化調整区域での建築は原則禁止
市街化区域と市街化調整区域の図
市街化調整区域における建築時の注意事項(PDF:255KB)
お問い合わせ先
盛土規制法について
令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大規模な土石流災害等を背景に、災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)が施行されました。
横浜市では、令和7年4月1日から盛土規制法の適用を開始しています。
盛土規制法の概要については、以下のHPをご確認ください。
盛土規制法の許可について
横浜市では、全域が「盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域」に指定されていることから、横浜市内で一定規模以上の宅地、農地、採草放牧地又は森林における造成工事(宅地造成又は特定盛土等)や、一時的な土石の堆積を行う際は、盛土規制法の許可が必要です。
ご不明な点がありましたら、市街化区域内での許可については建築局宅地審査課に、市街化調整区域内での許可については建築局調整区域課にご相談ください。
お問い合わせ先
動画・リーフレットについて
よくあるご質問
物置やカーポートの設置を検討しています。手続きは必要ですか?
建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(塀や門等を含む)をいいます。そのため、物置やカーポートは基礎の有無に関わらず、原則として建築物として扱われます。購入検討の際は、建築士等の専門家に必要な手続きなどについてご確認ください。
違反建物の例(スチール物置、カーポート、プレハブユニットハウス、簡易な屋根掛け)
建物(新築・中古)の購入を考えていますが、注意することはありますか?
購入する際には、確認済証、検査済証が交付されているかご確認ください。(確認済証、検査済証は建築主に対して交付されています)
交付の記録については、ご来庁の上、建築局情報相談課で調査できます。
また、確認済証、検査済証は原則として新築や増築等を行う度に必要です。
さらに、建築士等の専門家に調査を依頼してから購入するほうが安心です。
自分の住んでいる地域のルールはどこでわかりますか?
お住いの地域の情報は、
i-マッピー(横浜市行政地図情報提供システムまちづくり地図情報)
で確認できます。
i-マッピー(横浜市行政地図情報提供システムまちづくり地図情報)(外部サイト)
その他建築・開発などのよくある一般的な質問については下記リンク先でご紹介しています。
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このページへのお問合せ
建築局建築監察部違反対策課
電話:045-671-3856
電話:045-671-3856
ファクス:045-664-2667
メールアドレス:kc-ihanzesei@city.yokohama.lg.jp
ページID:587-370-427