防火戸ステッカー(無償提供)について
最終更新日 2023年5月12日
防火戸ステッカー
火災による死亡事故を少しでも減らすため、防火戸ステッカーを作成し建物の適正な維持管理を促しています。
防火戸とは・・・?
防火戸は、マンションや学校、商業施設などの建物の階段やエレベーター付近にあり、火災時に閉まった状態になることで火や煙が建物に広がるのを防ぎ、避難経路を確保するなど、あなたの命を守ってくれる法律で設置が定められた重要な設備です。
防火戸には、普段は壁に埋め込まれていて、火災時に煙を感知して自動的に閉まるタイプと、シャッターの隣などに設置されているタイプの2種類があります。
火災時に防火戸が有効に機能した事例
火災発生現場
防火戸を開けた外側の様子
※写真提供:東京消防庁
防火戸の役割
防火戸有無のイメージイラスト
こんな使い方は危険です!
防火戸ステッカーの種類
●大きさ
左右8cm×天地10.5cm
●文言
A-1「防火戸」
A-2「防火戸:開けたら閉めて」
B「防火戸:物を置かないで」
●大きさ
左右14cm×天地18.5cm
●文言
A-3「防火戸」
A-4「防火戸:物を置かないで」
使用例
●常時閉鎖式防火戸(常に閉めた状態で使用するタイプ)の場合
A-1またはA-2を扉上部の任意の場所に、場合によってBをドアノブ付近または扉下部に併用して貼って使用
●随時閉鎖式防火戸(火災時に自動で閉まるタイプ)の場合
A-3またはA-4を扉中央部から上部の任意の場所に、場合によってBをドアノブ付近または扉下部に併用して貼って使用
随時閉鎖式防火戸へA-3を貼った事例
防火戸ステッカーの配付申込について
横浜市では現在、市内施設へ防火戸ステッカーを無料で配付しています。
希望する場合は、電子申請・届出システム(外部サイト)からお申込みください。
防火戸ステッカーのデータ提供について
横浜市外の建物に掲示等のために防火戸ピクトグラムのデータ提供をご希望の方は、要綱及び要領をご確認いただき、利用申請書(様式1)を以下の事務手続きの流れにある住所までお送りください。
- 〒231-0005
- 横浜市中区本町6丁目50番地の10
- 横浜市役所24階
- 建築局建築監察部違反対策課
- TEL:045-671-3856
防火戸ステッカー等利用取扱資料(要綱、要領、様式)(PDF:271KB)
防火戸ステッカーに頂いたご意見
施設を利用されている方
「普段利用している施設に貼られているものを見たことがあります。普段目立たない扉が避難の時に重要な設備であることを初めて知りました。」
市内企業で建物管理をされている方
「自社所有の建物について、建築基準法の定期報告資料に同封されていたチラシを見て、このステッカーを知りました。火災時、お客様・社員の安全を守るツールとして使っています。」
市公共施設の建物管理者
「区役所など市民に身近な利用施設で、火災時、利用者さまの避難に重要な設備であることを周知するためのツールとして使っています。」
イラスト提供:8suke/人物イラスト館
第24回防災まちづくり大賞を受賞しました!
災害に強い安全なまちづくりの実現につながると期待され、総務省消防庁が主催する第24回防災まちづくり大賞を受賞しました。
(記者発表資料)
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