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【令和8年4月1日以降築】高断熱住宅に係る都市計画税の減額
最終更新日 2026年6月25日
概要
高い省エネ性能を有する住宅の普及促進を図るため、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの間に建築された住宅のうち、「一定の省エネ基準に適合する住宅」で、新たに都市計画税が課される年度の初日の属する年の1月31日までの間に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる都市計画税額の2分の1を減額するものです。
「一定の省エネ基準に適合する住宅」とは、「断熱等性能等級6以上の住宅」が該当します。以下「高断熱住宅」といいます。
なお、固定資産税については新築住宅に係る固定資産税の減額制度又は認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度により減額されます。
減額を受けるための要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 令和8年4月1日から令和13年3月31日までに新築されたものであること
- 高断熱住宅であること(注)
- 居住部分の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
(注)高断熱住宅であることを証明する書類は決まり次第掲載いたします。
減額内容
| 120㎡以下の場合 | 2分の1 |
|---|---|
| 120㎡を超える場合 | 120㎡相当分について2分の1(120㎡を超える部分は減額されません。) |
| 住宅の種類 | 減額期間 |
|---|---|
| 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 5年間 |
| 上記以外の住宅 | 3年間 |
申告書の提出
減額の受けるためには、申告書に高断熱住宅であることを証明する書類を添付して、新たに都市計画税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告する必要があります。
(申告の詳細については決まり次第掲載いたします。)
注意事項
- 本制度で減額となるのは都市計画税のみです(固定資産税は新築住宅に係る固定資産税の減額制度又は認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度により減額されます。)。
- 長期優良住宅の認定を受けている住宅で本減額制度の適用対象となる住宅については、認定長期優良住宅の減額制度の申告と本減額制度の申告のどちらも必要となります。
- 他の都市計画税の減額制度と同時に適用はされません。
- 土地についての減額はありません。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
総務局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045‐641‐2775
ページID:199-505-574





