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マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届(市外からの引越し)

前にお住まいの市区町村でマイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届を出した人が、横浜市で転入手続きをするための窓口での手続きです。引越し先の区の区役所戸籍課登録担当で受け付けます。(市役所・行政サービスコーナーでは手続きできません)

最終更新日 2024年3月1日

この手続きの対象者

  • 市外から引越しをした人
  • 前にお住まいの市区町村で、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届を出した人

注意事項

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用しない場合は、転入届(市外からの引越し)をご覧ください。

届出(申請)する人・できる人

  1. マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持っている人
  2. 1と同一世帯内でかつ一緒に転入してきた人
  3. 1または2からの委任状をもつ任意代理人

注意事項

  • 住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です
  • 任意代理人の場合は カードの継続利用の手続を行えません。

届出期間

引越し後14日以内かつ引越し予定日から30日以内

    注意事項

    • 引越し前に届出をすることはできません
    • 14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります
    • 上記受付期間外は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した転入届を提出できません。あらためて引越し前の市区町村で「転出証明書に準ずる証明書」を取得し、通常の転入届を提出してください。

    必要なもの

    1.住民異動届

    2.窓口に来る人の本人確認書類

    • 運転免許証
    • パスポート(旅券)
    • マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード など

    詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認についてを参照してください。

    3.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

    手続の際にカードの暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります。(任意代理人による手続の場合を除く)

    4.(本人または本人と同一世帯の人から頼まれた代理人の場合)委任状

    見本を参考に本人が作成してください。
    委任状の見本(PDF:136KB)

    5.(交付を受けている人)国民健康保険証、医療証、年金手帳など

    • 国民健康保険証
    • 小児医療証
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 介護保険証
    • 年金手帳又は基礎年金番号通知書 など

    注意事項

    就学児童の方は、小・中学校の手続きが必要です。なお、詳細はお住いになる区の区役所へお問い合わせください。

    6.認印

    転入届以外の手続きで必要になる場合があります

    受付窓口

    新しい住所の区の区役所戸籍課登録担当

    月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
    第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
    ※祝日・年末年始の休庁時は除く
    第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

    注意事項

    • 市役所や行政サービスコーナー、他の区役所では転入届はできません
    • 手続の際、時間がかかる場合があります。 混雑予測カレンダーをご確認いただき、時間に余裕を持ってお越しください。
    • 横浜市では、マイナポータルによる転入届の来庁予定の連絡をした人も、区役所戸籍課窓口に備えている住民異動届出書のご記入及び受付発券機による番号札の発券をお願いしています。

    カードを継続して利用する場合

    マイナンバーカード又は住民基本台帳カードは、そのまま横浜市でも継続して利用することができます。ただし、次の場合は転入届と同日には継続利用の手続ができないことがあります。

    • 届出期間内に転入届の提出ができなかった場合
    • カード持っている人と同一世帯の人が転入手続を行う場合で、かつカードの暗証番号が確認できない場合
    • 任意代理人が転入届を提出する場合

    署名用電子証明書の発行申請

    マイナンバーカードの署名用電子証明書は、住所変更に伴い自動失効します。発行を希望される方は電子証明書の発行申請も併せて手続きください。

    注意事項

    • 引越し先に住み始めた日から14日以内又は引越し予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、カードは失効となり、カードを利用した転入届を提出できなくなります(マイナンバーカードの再発行が必要です)。あらためて引越し前の市区町村で「転出証明書に準ずる証明書」を取得し、通常の転入届を提出してください。
    • カードを利用した転出届を提出した場合、引越し先の区役所窓口で転入届を提出する際に、カードの暗証番号を入力する必要があります。
      カードの暗証番号を忘れた場合や、引越し先の区役所窓口でカードの4桁の暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合は、ICチップ内の情報が読み取れないため、引越し先の区役所窓口で暗証番号再設定申請が必要となります。
    • 引越し前の市区町村で転出届の処理が完了していないと、引越し先の区役所窓口で転入届の提出ができません。

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