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【令和8年1月5日から】「住民票の写し」等の様式変更について

横浜市の住民記録システムを国が定めた標準仕様に準拠したシステムに変更します。これに伴い、住民票(除票)の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。

最終更新日 2025年12月5日

住民票の写し等の主な変更点について

  • 「転入前住所」欄の新設
横浜市に転入する前の住所が記載されます。
横浜市内の他区から引っ越しをした場合は、引っ越し前の区の住所が記載されます。
区内で転居した場合でも記載は変わりません。
該当するデータがない場合は【空欄】と表示されます。
  • 「異動前住所」欄の新設
区内で転居した方は、直前の住所が記載されます。区内で複数回転居した場合は、直前の住所のみ記載されます。
省略することもできますので不要な場合は窓口でお申し出ください。
  • 「住所を定めた年月日」
横浜市に転入後、一度も引っ越しをしていない場合は【空欄】となります。「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
  • 「届出日」
現在お住いの区へ転入届出をした日が記載されます。
異動前住所が空欄の場合【年月日不詳】と記載されている場合があります。

住民票の写しについて

様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

世帯連記式

  • 各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者等)には最新の情報が記載されます。
  • 変更履歴は記載されません。
  • 1枚に4名までの情報が連記されます。世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス止め)します。
  • 現存者と消除者を同一の住民票に記載することはできません。
  • 特段の申出がない場合は世帯連記式での発行となります。
  • コンビニ交付サービスでは世帯連記式で発行されます。

個人票

  • 1枚に1名の情報が記載されます。
  • 令和8年1月5日以降の各項目(住所・氏名等)の変更履歴を記載できます。
  • 氏名や住所等の変更履歴の記載希望がある場合は、必要な項目を申請書に記載してください。

住民票の除票の写しについて

  • 転出された方や死亡された方の住民票の除票は、個人票で発行します。
  • 現存者と消除者を同一の住民票に記載することはできません。
  • 1人につき1通として交付します。
  • 令和8年1月4日以前の住民票の除票及び改製原住民票は、これまでの様式となります。

住民票記載事項証明書について

  • A4横からA4縦に変更となります。
  • 世帯連記式と個人票の2種類となります。
  • 氏名・住所・生年月日・性別のほか、希望により本籍等も記載できますので、必要な項目を申請書に記載してください。
  • 特段の申出がない場合は世帯連記式での発行となります。
  • コンビニ交付サービスでは世帯連記式で発行されます。住民票コードは記載できません。

印鑑登録証明書について

  • A4横からA4縦に変更となります。

証明書の手数料及びコンビニ交付について

手数料とコンビニ交付  
様式 手数料 コンビニ交付
住民票の写し 世帯連記式 1通300円 〇(※)
個人票 ×
住民票の写し(除票) 1人300円 ×
記載事項証明書 世帯連記式 1通300円 〇(※)
個人票 ×
印鑑登録証明書 1通300円 〇(※)

※コンビニ交付手数料は1通250円です。

このページへのお問合せ

市民局窓口サービス部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp

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