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医療扶助について

最終更新日 2024年3月4日

生活保護法による医療扶助について

<お知らせ>
医療扶助オンライン資格確認の運用について(指定医療機関向け)(PDF:1,108KB)
生活保護法に基づく指定医療機関の届出に関する取扱い及び様式の変更について(指定医療機関・施術者向け)(PDF:573KB)
給付要否意見書作成時の留意点について(眼鏡取扱業者様向け周知)(PDF:185KB)
柔道整復に係る施術料金の算定方法の変更について(令和4年10月1日~)(PDF:878KB)
生活保護医療扶助及び中国残留邦人等に対する医療支援給付における押印の取扱い及び一部様式の変更について(指定医療機関向け)(PDF:1,044KB)
生活保護医療扶助及び中国残留邦人等に対する医療支援給付における押印の取扱い及び一部様式の変更について(指定施術師向け)(PDF:614KB)
あん摩・マッサージ及びはり・きゅうの取扱いの変更について(令和3年1月4日付通知)(PDF:709KB)
柔道整復に係る施術料金の算定方法の変更について(令和2年6月1日~)(PDF:149KB)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際する電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける薬剤配送費用の取り扱いについて(健康福祉局生活支援課長通知・厚生労働省事務連絡)(PDF:1,073KB)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(厚生労働省通知)(PDF:519KB)
「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」の一部改正について(厚生労働省社会・援護局保護課長通知)(PDF:141KB)
医療要否意見書の記載における留意事項の一部変更について(PDF:753KB)
新型コロナウイルスに関する施術の同意の臨時的取扱い(厚生労働省事務連絡)(PDF:229KB)
新型コロナウイルスにかかる生活保護の取扱いの一部変更について(厚生労働省事務連絡)(PDF:713KB)
新型コロナウイルスにかかる生活保護の取扱いについて(厚生労働省事務連絡)(PDF:502KB)
施術料金の算定方法の変更について(あん摩・マッサージ、柔道整復、はり・きゅう)(PDF:256KB)
生活保護における後発医薬品の使用原則化についてご協力のお願い(病院・診療所の方へ)(PDF:264KB)
生活保護における後発医薬品の使用原則化についてご協力のお願い(薬局の方へ)(PDF:359KB)
生活保護における後発医薬品の使用原則化について(生活保護を受給されている方)(PDF:634KB)
施術についてのお知らせ(指定医療機関)(PDF:290KB)

医療扶助とは

生活保護法による医療扶助とは、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、医療の給付を行うものです。(生活保護法第15条)

生活保護法による医療機関の指定について

生活保護法による医療機関の指定申請書等ダウンロード

医療扶助の方法

医療扶助は、各区の福祉保健センターが、生活保護法による指定を受けた医療機関に委託し、原則として現物給付で行っています。(生活保護法第34条、第34条の2項)

生活保護法指定医療機関一覧

申請や廃止等の手続きは随時受け付けているため、掲載されていなくても指定の手続き中である場合、あるいは掲載されているが廃止の手続き中である場合等があります。参考としてご利用ください。
医療扶助の給付は事前申請が原則です。生活保護受給中の方が受診される際は、原則として受診前に担当ケースワーカーにご相談ください。休日や夜間など、区役所が開いていない時間に受診される場合は、休日・夜間診療依頼証を提示して受診し、後日速やかに担当ケースワーカーにその旨をご連絡ください。
生活保護法指定医療機関一覧(医科・歯科・薬局).xlsx(エクセル:659KB)
生活保護法指定医療機関一覧(医科).pdf(PDF:1,162KB)
生活保護法指定医療機関一覧(歯科).pdf(PDF:718KB)
生活保護法指定医療機関一覧(薬局).pdf(PDF:745KB)

診療方針及び診療報酬

指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療報酬及び診療報酬の例によります。また、後期高齢者医療の対象者の方については、後期高齢者医療の診療方針及び診療報酬の例によることとされています。(生活保護法第52条、第52条の2項)
<注意>
ただし、次のような例外もありますので、ご注意ください。
○保険外併用療養費:一部を除き認められていません。
○歯科補てつ:歯科材料として、14カラット以上の金合金の使用は認められていません。

診療報酬の請求

福祉保健センターが患者の診療を委託した場合は、医療機関宛に医療券を発行します。医療機関は、この医療券を受領後、必要な情報を各法共通の省令レセプトに転記の上、各都道府県の社会保険診療報酬支払基金に請求します。(生活保護法第53条の4項)

医療扶助の適用範囲

医療扶助は、すべての疾患に対して適用されます。
その際、健康保険や他の制度等、他法による給付を受けることができる場合、医療扶助に優先して適用されます。(生活保護法第4条)

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-2403

電話:045-671-2403

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp

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