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各種申請関係:特定福祉用具購入について

最終更新日 2024年4月2日

1.福祉用具購入費の支給

要介護・要支援認定をお持ちの被保険者が、居宅において利用するため、特定福祉用具販売事業者から、特定福祉用具を購入した場合に、福祉用具購入費の一部が払い戻されます。


※介護付有料老人ホームやグループホームにお住まいの場合は、原則として利用できません。

※「特定福祉用具販売事業者」として都道府県知事(横浜市内の事業者については横浜市)の指定を受けた事業者から購入していなければ、払い戻すことができません。

2.対象種目

対象種目
対象種目詳細
1.腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
(居室において利用可能であるものに限る。)

2.自動排泄処理装置の交換可能部品

介護保険の福祉用具貸与種目である「自動排泄処理装置」の交換可能部品。
3.排泄予測支援機器膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの
4.入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
・入浴用椅子
・浴槽用手すり
・浴槽内椅子
・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト

5.簡易浴槽空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
6.移動用リフトのつり具の部分介護保険の福祉用具貸与種目である「移動用リフト」のつり具の部分
7.スロープ(※)段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8.歩行器(※)歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの
9. 歩行補助つえ(※)カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

(※)7・8・9は、令和6年4月1日から対象種目に加わりました。(7・8・9は、「貸与」または「購入」のいずれかを選択できます。ケアマネジャーや、福祉用具の指定事業者にご相談ください。)

3.支給金額

購入金額の9割(一定以上の所得がある場合は8割または7割)


※次のとおり、払戻し限度額(年間)があります。

・負担割合が1割の場合→9万円

・負担割合が2割の場合→8万円

・負担割合が3割の場合→7万円

※原則として、過去に購入して支給を受けたものや同じ種類のものは重複して購入できません。

4.お手続き

(1)手続きする人

被保険者

※横浜市では、福祉用具購入については、申請・受領委任払いによる現物給付化を行っていません。

(2)受付場所

介護保険被保険者証の住所のある区の区役所保険年金課

(3)必要な書類

・介護保険給付費等支給申請書 様式(エクセル:23KB) 記入例(PDF:169KB)

・明細入力票3 様式(エクセル:31KB) 記入例(PDF:129KB)

・領収書

・福祉用具が必要である理由の分かるもの(申請書への記載、理由書(参考様式)(エクセル:18KB)、居宅サービス計画、福祉用具販売計画のいずれか)

・購入した福祉用具のパンフレットなど(福祉用具の概要が記載されている書類)

※上記に加え、「排泄予測支援機器」の給付申請の場合は下記の2つが必要です。書類の用意については購入先の指定事業者にご相談ください。

(1)医学的な所見の確認書面
  ・介護認定審査における主治医の意見書
  ・サービス担当者会議等における医師の所見
  ・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  ・個別に取得した医師の診断書 など

(2)排泄予測支援機器確認調書 様式(PDF:54KB)
  (購入先の販売事業者による記入が必要です。)

5.通知

【参考】過去の主な通知

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このページへのお問合せ

(特定福祉用具購入制度について)健康福祉局介護保険課

電話:045-671-4255

電話:045-671-4255

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigokyufu@city.yokohama.jp

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ページID:667-878-324

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