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養育費確保支援事業
最終更新日 2025年1月16日
養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切なものです。
(1)養育費・親子交流の取決めに係る費用 (2)養育費が支払われないときに備える費用
について、補助を実施します。
目次
1 養育費・親子交流の取決めを行った際の補助
2 養育費の保証契約を結んだ際の補助
3 申請の流れ
4 書類の送付・問合せ先
離婚後の養育費・親子交流の取決めに関して、かかった費用の全部又は一部を補助します。
対象者
横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親等※であり、次の要件の全てを満たすこと
- 養育費の支払い・親子交流に関する債務名義を有していること(強制執行ができる旨が記載された公正証書など)
- 養育費・親子交流の取決めの対象となる子と現に生計を同一にしていること
- 養育費・親子交流の取決めに係る経費を負担したこと
- 過去に同一の子を対象として、他自治体を含め、調停申立ておよび公正証書の作成に関する補助金を交付されていないまたは交付される予定がないこと
※「ひとり親等」とは次のア、イのどちらかに当てはまる人をいいます。
ア 配偶者のない者であってかつ養育費等の対象となる子と生計を同一にし、かつその子を養育している人
イ 離婚前の親であって、かつ離婚後に養育費等の対象となる子と生計を同一にし、かつその子を養育する予定の人
補助の対象となる費用(養育費・親子交流に関連するものに限る)
①公正証書を作成した場合(上限3万円)
- 公証人手数料(公証役場が発行した領収書に記載の手数料(養育費・親子交流の取決め以外の手数料は除く))
- 養育費・親子交流の取り決めのための、弁護士等への相談費用
- 公正証書原案の作成を弁護士等依頼した場合の費用
- 公正証書作成時における公証役場への立ち会いを弁護士等に代理人として依頼した場合の費用
- 公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用
- 公証役場に提出する書類の郵送に係る費用
②家事調停において、調停調書・審判書等を作成した場合(上限3万円)
- 家庭裁判所に対する申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
- 養育費・親子交流の取り決めのための、弁護士等への相談費用
- 裁判所に提出する書類の作成を弁護士等に依頼した場合の費用
- 書類作成時における裁判所への立ち会いを弁護士等に代理人として依頼した場合の費用
- 裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用
- 家庭裁判所に提出する書類の郵送に係る費用
③ADRを行った場合(上限5万円)
- 弁護士会又は認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)に要する費用のうち、申立料や依頼料及び調停に係る費用(ただし、弁護士会又は認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)
提出書類
- 申請書
【申請書】こちらからダウンロード(PDF:133KB)できます。
【記入例】申請書類記入の際には必ずご確認(PDF:876KB)ください。
- 申請者の戸籍謄本(原本)
- 養育費・親子交流の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の全文のコピー
- 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)のコピー
- (ADRを利用した場合のみ)弁護士会又は認証ADR事業者と締結した契約書のコピー
※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
申請期限
養育費・親子交流の取決めを交わした文書を作成した日から6か月以内
ただし、ADRでの取決めについて、令和6年4月1日以降に文書を作成した場合については、作成日から6か月を過ぎていても、令和7年7月31日まで申請を受け付けます。
申請書類を書く時の注意点(詳しくは記入例をご確認ください)
- 領収書(コピー)のないものは補助の対象外です。
- 申請書下部の【実績報告】欄にも記入が必要です。申請日と申請者氏名をご記入ください。
- 養育費・親子交流以外の手数料は補助の対象外です。
- 補助対象額は、申請者が負担した額をもとに審査をします。領収書(コピー)の欄外に 「私が領収書の金額の総額○○円のうち、○○円を負担しました。」 という文言のご記入と記名をお願いします。
(2)養育費保証契約の費用補助
保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、保証料として本人が負担する費用について、5万円を上限として補助します。
対象者
横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親等※であり、次の受給要件の全てを満たすこと
- 養育費の支払いに関する債務名義を有していること(強制執行ができる旨が記載された公正証書など)
- 養育費の取決めの対象となる子と現に生計を同一にしていること
- 養育費保証契約に係る経費を負担したこと
- 過去に同一の子を対象として、他自治体を含め、養育費保証契約に関する補助金を交付されていないまたは交付される予定がないこと
- 児童扶養手当受給者又は同等の所得水準にあること
※「ひとり親等」とは次のア、イのどちらかに当てはまる人です。
ア 配偶者のない者であってかつ養育費の対象となる子と生計を同一にし、かつその子を養育している人
イ 離婚前の親であって、かつ離婚後に養育費の対象となる子と生計を同一にし、かつその子を養育する予定の人
提出書類
- 申請書
【申請書】こちらからダウンロード(PDF:137KB)できます。
【記入例】申請書類記入の際には必ずご確認(PDF:378KB)ください。
- 児童扶養手当証書のコピー又は申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本(原本)
- 児童扶養手当を受給していない者で年の1月1日に横浜市に住所がない者は以下のアまたはイ
➡ア:1月から5月に申請する場合:申請者の前々年分の所得証明書(原本)
➡イ:6月から12月に申請する場合:申請者の前年分の所得証明書(原本)
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の全文のコピー
- 保証会社が発行した領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)のコピー
- 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間1年以上のもので、契約者名が記載されたもの)のコピー
※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
申請期限
養育費保証会社と保証契約を締結した日から6か月以内
申請書類を書く時の注意点(詳しくは記入例をご確認ください)
- 領収書(コピー)のないものは補助の対象外です。
- 申請書下部の【実績報告】欄にも記入が必要です。申請日と申請者氏名をご記入ください。
(3)申請の流れ
申請者 | 横浜市 | |
---|---|---|
① | 養育費の取決め又は保証契約を行います。 | |
② | 申請書類をこども家庭課へ郵送します。 | |
③ | 提出された書類を審査し、交付額を決定します。 | |
④ | 決定通知と請求書を申請者へ郵送します。 | |
⑤ | 届いた請求書に必要事項(口座情報)などを | |
⑥ | 請求書が届いたら振込の手続きをします。 |
申請時の注意
- ②から⑥の手続きが終わるまでに1か月半から2か月程度かかります。(※書類に不備不足がある場合はこの限りではありません。)
- ②から⑥の期間中に市外に引っ越した場合は補助の対象外となります。
- 補助できるのは実際にかかった費用になるため、前もって支払うことはできません。
(4)申請・問合せ先
横浜市こども青少年局こども家庭課 こども家庭係
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
045-671-2390
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このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
電話:045-671-2390
ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
ページID:362-574-206