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養育費確保支援事業
養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切なものです。養育費の取決めや養育費が支払われないときに備えるため、2つの補助を実施します。
最終更新日 2024年8月26日
申請手順・注意点
申請手順・期限
申請者 | 横浜市 | |
---|---|---|
① | 申請書をこども家庭課へ提出します。 | |
② | 提出された書類を審査し、交付額を決定します。 | |
③ | 決定した通知と請求書を申請者へ送付します。 | |
④ | 届いた請求書に必要事項(口座情報など)を記入し、こども家庭課へ提出します。 | |
⑤ | 振込の手続きをします。 |
【令和5年4月1日以降に公正証書等作成・保証契約を結んだ方の申請期限】
- 公正証書等の作成費用補助:養育費の取決めを交わした文書を作成した日から6か月以内
- 養育費保証契約の費用補助:養育費保証会社と保証契約を締結した日から6か月以内
申請時の注意事項
申請書の不備により、スムーズにお支払い手続きができないケースが多く発生しています。
申請書類を送付される前に、次の事項について必ずご確認ください。
※書類に不備がある場合は、書類の返送等をさせていただくことから、その分お支払いが遅くなります。
<注意事項>
●申請書下部の【実績報告】欄に、申請日と申請者氏名をご記入ください。
●添付書類の公正証書や調定調書は、 全文のコピーをご提出ください。
●(公正証書等の作成費用補助を申請する場合)補助対象額は、申請者が負担した、養育費に関する費用のみになります。
そのため、領収書に記載の「手数料」のうち、養育費に関する費用が何円か、領収書(コピー)の欄外にご記入ください。
※公正証書の作成を弁護士や行政書士等に依頼した際の報酬等は、補助の対象外になります。
●(公正証書等の作成費用補助を申請する場合)申請者が負担した額が分かるよう、領収書(コピー)の欄外に、
「私が領収書の金額の総額○○円のうち、○○円を負担しました。」という文言とご署名をお願いします。
①公正証書等の作成費用補助
養育費に関する公正証書の作成手数料、調停の申立てまたは訴訟に必要な収入印紙や戸籍謄本等の書類取得に係る費用、郵送費等について、3万円を上限として補助します。
対象者
横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たすこと
(1) 養育費の支払いに関する債務名義を有していること(強制執行ができる旨が記載された公正証書など)。
(2) 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童と現に生計を同一にしていること。
(3) 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。
(4) 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め、調停申立ておよび公正証書の作成に関する補助金を交付されていない
または交付される予定がないこと。
提出書類
(1) 申請書
(2) 児童扶養手当証書のコピー又は申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
(3)養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)のコピー
(4) 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)
※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
申請期限
養育費の取決めを交わした文書を作成した日から6か月以内
申請書にあたっての注意点
・申請書下部の【実績報告】欄に、申請日と申請者氏名をご記入ください。
・補助対象額は、申請者が負担した、養育費に関する費用のみになります。
そのため、領収書に記載の「手数料」のうち、養育費に関する費用が何円か、領収書(コピー)の欄外にご記入ください。
・申請者が負担した額が分かるよう、領収書(コピー)の欄外に
「私が領収書の金額の総額○○円のうち、○○円を負担しました。」 という文言とご署名をお願いします。
※公正証書の作成を弁護士や行政書士等に依頼した際の報酬等については、補助の対象に含まれません。
・添付書類の公正証書や調定調書は、全文のコピーをご提出ください。
申請方法
申請書をダウンロードし、必要書類を添付してこども青少年局こども家庭課に郵送してください。
養育費取決め支援補助金交付申請書兼実績報告書(PDF:106KB)
養育費取決め支援補助金交付申請書兼実績報告書(記入例)(PDF:818KB)
上記の申請先
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 こども青少年局こども家庭課こども家庭係
②養育費保証契約の費用補助
保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、保証料として本人が負担する費用について、5万円を上限として補助します。
対象者
横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たすこと
(1) 養育費の支払いに関する債務名義を有していること(強制執行ができる旨が記載された公正証書など)。
(2) 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童と現に生計を同一にしていること。
(3) 養育費保証契約に係る経費を負担したこと。
(4) 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め、養育費保証契約に関する補助金を交付されていないまたは交付される予定がないこと。
(5) 児童扶養手当受給者又は同等の所得水準にあること。
提出書類
(1)申請書
(2)児童扶養手当証書のコピー又は申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
(3)児童扶養手当を受給していない者で申請年度の1月1日に横浜市に住所がない者は申請者の前年分の所得証明書
(4)養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)のコピー
(5)補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)
(6)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間1年以上のもので、契約者名が記載されたもの)のコピー
※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
申請期限
養育費保証会社と保証契約を締結した日から6か月以内
申請書にあたっての注意点
・申請書下部の【実績報告】欄に、申請日と申請者氏名をご記入ください。
・添付書類の公正証書や調定調書は、全文のコピーをご提出ください。
申請方法
申請書をダウンロードし、必要書類を添付してこども青少年局こども家庭課に郵送してください。
養育費保証支援補助金交付申請書兼実績報告書(PDF:106KB)
養育費保証支援補助金交付申請書兼実績報告書(記入例)(PDF:374KB)
上記の申請先
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 こども青少年局こども家庭課こども家庭係
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このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
電話:045-671-2390
ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
ページID:362-574-206